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年金からの引き落しが停止された場合、次年度以降はどのように納めるの?

更新日:2014年11月12日

質問

年金からの引き落しが停止された場合、次年度以降はどのように納めるの?

回答

本徴収税額(2月分)を徴収できなかった場合、翌年度分の仮徴収ができないため、1、2期分は普通徴収(納付書や口座振替)でお支払していただき、残りは10月以降の年金から引き落としさせていただきます。※下記を参照ください。
 

10月分から特別徴収停止し、普通徴収第3期、第4期に切り替わった場合
年度 年税額 仮徴収(4月・6月・8月) 本徴収(10月・12月・2月)
自分で納付(1期・2期) 自分で納付(3期・4期)
変更前 6万円 各10,000円 各10,000円
- - - -
変更後 4万円 各10,000円 -
- - 5,000円 5,000円
翌年度 6万円 - 各10,000円
15,000円 15,000円 - -

※停止となった翌年度の徴収方法は、初めて特別徴収となった年と同じになります。

平成28年度個人市民税・県民税における年金特別徴収の変更について

平成25年の税制改正により年金所得者の納税の便宜を図るため、平成28年10月1日以後の特別徴収から一部内容が変更になります。変更内容については「平成28年度個人市民税・県民税の主な改正点」をご覧下さい。

関連ページ

年金特別徴収(年金から個人市民税・県民税を引き落とす)について

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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