年金からの引き落しが停止された場合、次年度以降はどのように納めるの?
更新日:2014年11月12日
質問
年金からの引き落しが停止された場合、次年度以降はどのように納めるの?
回答
本徴収税額(2月分)を徴収できなかった場合、翌年度分の仮徴収ができないため、1、2期分は普通徴収(納付書や口座振替)でお支払していただき、残りは10月以降の年金から引き落としさせていただきます。※下記を参照ください。
年度 | 年税額 | 仮徴収(4月・6月・8月) | 本徴収(10月・12月・2月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自分で納付(1期・2期) | 自分で納付(3期・4期) | ||||||||
変更前 | 6万円 | 各10,000円 | 各10,000円 | ||||||
- | - | - | - | ||||||
変更後 | 4万円 | 各10,000円 | - | ||||||
- | - | 5,000円 | 5,000円 | ||||||
翌年度 | 6万円 | - | 各10,000円 | ||||||
15,000円 | 15,000円 | - | - |
※停止となった翌年度の徴収方法は、初めて特別徴収となった年と同じになります。
平成28年度個人市民税・県民税における年金特別徴収の変更について
平成25年の税制改正により年金所得者の納税の便宜を図るため、平成28年10月1日以後の特別徴収から一部内容が変更になります。変更内容については「平成28年度個人市民税・県民税の主な改正点」をご覧下さい。