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確定申告で所得税は還付してもらいましたが、市民税・県民税・森林環境税はいつ返してくれるのですか?

更新日:2023年12月7日

質問

確定申告で所得税は還付してもらいましたが、市民税・県民税・森林環境税(令和6年度以降)はいつ還付されますか?

回答

市民税・県民税と森林環境税(令和6年度以降)には、原則還付はありません。
所得税は、給与の支払いを受ける際に源泉徴収(事前に概算の金額を差し引かれる)されています。そのため、年末調整や確定申告を経て、所得税の精算をすることによって、払いすぎていた所得税が還付されます。
それに対して、市民税・県民税と森林環境税は所得税とは異なり、源泉徴収の制度はなく、ご本人様が提出された確定申告書を基にして税額計算を行います。そのため、確定した税額をお支払いただくことになるため、原則還付はありません。ただし、確定申告の提出期限を1年ほど過ぎて提出された場合や配当・株式の譲渡等の所得の申告をされた場合は、還付の対象となる場合があります。還付となった場合は、申告を行った時期等により随時、還付の通知を発送します。

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お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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