年の途中で転出したのですが、市民税・県民税・森林環境税はどうすればいいですか?
更新日:2023年12月7日
質問
年の途中で転出したのですが、市民税・県民税・森林環境税(令和6年度以降)はどうすればいいですか?
回答
市民税・県民税・森林環境税(令和6年度以降)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。そのため、年の途中で転出されてもその年の市民税・県民税・森林環境税はお支払いが必要となります。
※転出した市区町村で2重に請求されることはありません。
更新日:2023年12月7日
年の途中で転出したのですが、市民税・県民税・森林環境税(令和6年度以降)はどうすればいいですか?
市民税・県民税・森林環境税(令和6年度以降)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。そのため、年の途中で転出されてもその年の市民税・県民税・森林環境税はお支払いが必要となります。
※転出した市区町村で2重に請求されることはありません。