(仮称)松戸市エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価手続き
更新日:2023年11月6日
松戸市では、令和5年度より(仮称)松戸市エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業として、千葉県環境影響評価条例(以下、「条例」という。)に基づき、現在稼働を停止しております旧クリーンセンター跡地(高柳新田37番地)において、環境影響評価の手続きを行っております。
環境影響評価とは
環境影響評価(環境アセスメント)とは、環境に大きな影響を及ぼすおそれのある事業を実施する事業者が、その事業の実施に伴って生ずる環境への影響について事前に調査・予測・評価するとともに環境保全措置の検討を行い、住民や行政機関などの意見も踏まえた上で、事業実施の際に環境の保全への適正な配慮を行うための仕組みです。
環境影響評価には環境影響評価法に基づく手続きと条例に基づく手続きの2種類があり、(仮称)松戸市エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業は条例第2条第3項第1号に規定される対象事業ですので、条例に基づく手続きを実施しています。
手続きでは4つの文書作成と1年間の調査が下表の順番でおこなわれます。各文書は条例で定められた期間、縦覧に供されます。
順番 | 手続き名称 | 内容 |
---|---|---|
1 | 事業計画概要書 | 事業計画概要書は、対象事業について環境影響評価手続が開始されることを予め周知する書類です。 |
2 | 環境影響評価方法書 | 調査・予測・評価の方法について住民等からの意見を収集するための書類です。縦覧期間の他、意見受付期間が設けられます。 |
3 | 調査 | 方法書に基づいて、春夏秋冬の1年間調査をおこないます。 |
4 | 環境影響評価準備書 | 環境影響評価の結果について住民等からの意見を聴くための書類です。縦覧期間の他、意見受付期間が設けられます。 |
5 | 環境影響評価書 | 環境影響評価の最終的な結果をとりまとめたものを周知するための書類です。 |
手続き状況
事業計画概要書
千葉県知事送付
令和5年9月11日
縦覧期間
令和5年10月3日から令和5年11月5日まで
全文(PDF:68,539KB) | |
---|---|
表紙・目次(PDF:65KB) | |
第1章 | 都市計画決定権者の名称並びに事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地(PDF:36KB) |
第2章 | 都市計画対象事業の名称、目的及び内容(PDF:9,165KB) |
第3章 | 都市計画対象事業実施区域及びその周囲の概況(PDF:59,161KB) |
環境影響評価方法書
千葉県知事、松戸市長、柏市長、鎌ケ谷市長送付
令和5年10月11日
縦覧期間
令和5年11月6日から令和5年12月5日まで
住民説明会を開催します
環境影響評価方法書について、住民の皆様への説明会を開催します。
事前予約は不要です。開始時間までに会場にお越しください。
なお、いずれの会場も内容は同じです。
また、駐車場は台数に限りがありますので、公共交通機関でお越しください。
開催日 | 開催時間 | 開催場所 | 所在地 |
---|---|---|---|
令和5年11月23日(木曜・祝日) | 午前10時30分から |
松戸市六実市民センター | 松戸市六高台3丁目71番地 |
令和5年11月23日(木曜・祝日) | 午後3時30分から |
鎌ケ谷市北部公民館 | 鎌ヶ谷市佐津間631番地 |
令和5年11月24日(金曜) | 午後6時から |
柏市高柳近隣センター | 柏市高柳1652番地10 |
意見書
環境影響評価方法書に対する意見書の提出ができます。
意見書の提出期限
令和5年12月20日まで(郵送による場合は、同日までに到着したものに限り有効)
提出先
提出方法 | 提出先 |
持参 | 松戸市役所新館6階 清掃施設整備課 |
郵送 | 〒271-8588 |
mckassess@city.matsudo.chiba.jp |
※持参による意見書提出の受付は、午前8時30分から午後5時まで(閉庁日を除く)
意見書に記載する事項
- 意見書を提出しようとする方の氏名及び住所(法人その他の団体の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 意見書の提出の対象である環境影響評価方法書の名称
- 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの意見(日本語で記載)
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