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ごみ処理施設における搬入物検査を実施しています

更新日:2023年3月24日

ごみ処理施設では、搬入物検査を随時実施し、搬入基準の遵守の徹底、一般廃棄物の収集運搬業務の適正化、処理施設の安定稼動を図るとともに、必要に応じて一般廃棄物処理業者と排出事業者に対して、廃棄物の適正排出をお願いしています。
搬入を禁止している「違反ごみ」が出た場合は、搬入を拒否し、当該廃棄物を持ち帰っていただきますので、適正な搬入にご理解とご協力をよろしくお願い致します。

違反ごみの例

下の写真は、和名ヶ谷クリーンセンターでの搬入物検査で実際に出てきた違反ごみの例です。
小型充電式電池、スプレー缶、ライター等が混入してしまうと、施設の故障や火災事故の原因となるため、絶対におやめください。
また、ビン類・缶類、紙類・布類などの資源は分別し、「資源ごみ」としてお出しいただくか、資源化施設や紙問屋へ搬入してください。

廃棄物の適正処理について

廃棄物の処理の仕方がわからない場合下記リンク先をご参照ください。

事業系ごみの適正処理

事業系ごみの減量

一般廃棄物処理業者(収集運搬)について

産業廃棄物の出し方(適正処理)

お問い合わせ

環境部 廃棄物対策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-704-2010 FAX:047-366-8114

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