年金から引き落しされる金額が10月から倍ぐらい変更になっているが、間違いではないか?
更新日:2014年11月25日
質問
年金から引き落しされる金額が10月から倍ぐらい変更になっているが、間違いではないか?
回答
下記の例のとおり、医療費控除などの申告により例年より税額が減少した場合、その年以降の本徴収税額、仮徴収税額が大きく変更となる場合があります。
年度 | 年税額 | 仮徴収 4月・6月・8月 |
本徴収 10月・12月・2月 |
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例年 | 6万円 | 各10,000円 | 各10,000円 | ||||
減少年度 | 4.2万円 | 各10,000円 | 各4,000円(※1) | ||||
2年度目 | 6万円 | 各4,000円 | 各16,000円(※2) | ||||
3年度目 | 6万円 | 各16,000円 | 各4,000円(※3) |
※1 医療費控除などの申告により、例年より年税額が減少して4.2万円となった場合、
年税額4.2万円に対して仮徴収税額が大きいために10月からの本徴収税額が小さくなります。
※2 年税額6万円に対して仮徴収税額が小さいために10月からの本徴収税額が大きくなります。
※3 年税額6万円に対して仮徴収税額が大きいために10月からの本徴収税額が小さくなります。
平成28年度個人市民税・県民税における年金特別徴収の変更について
平成25年の税制改正により、上記のような本徴収税額、仮徴収税額の変動をなくし、年金所得者の納税の便宜を図るため、平成28年10月1日以後の特別徴収から一部内容が変更になります。変更内容については「平成28年度個人市民税・県民税の主な改正点」をご覧下さい。