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更新日:2014年11月12日
年金引き落しではない方法(納付書で納付や口座引き落とし)に変更できるか?
地方税法321条7の2の規定により、支払方法を選択・変更することができません。
年金特別徴収(年金から個人市民税・県民税を引き落とす)について
財務部 市民税課
千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階 電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416
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