年金引き落しではない方法(納付書で納付や口座引き落とし)に変更できるか?
更新日:2014年11月12日
質問
年金引き落しではない方法(納付書で納付や口座引き落とし)に変更できるか?
回答
地方税法321条7の2の規定により、支払方法を選択・変更することができません。
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地方税法321条7の2の規定により、支払方法を選択・変更することができません。
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