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退職した場合の市民税・県民税・森林環境税は?

更新日:2023年12月7日

質問

退職した場合の市民税・県民税・森林環境税(令和6年度以降)は?

回答

毎月の給与から、市民税・県民税・森林環境税(令和6年度以降)を特別徴収(給与からの引き落とし)されていた納税者が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降の市民税・県民税・森林環境税が特別徴収することができなくなるため、残りの税額は納税者本人に納めていただく普通徴収の方法になります。

(例)年税額12万円の方で、8月に勤務先を退職された方の場合

退職前

特別徴収

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

翌年
1月


2月

3月

4月

5月
1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円

3万円
(特別徴収として、
給料から引き落とし
された税額)

9万円
(特別徴収ができなくなったので、普通徴収に変更となる部分)

退職後

特別徴収

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
翌年
1月

2月

3月

4月

5月
1万円 1万円 1万円 - - - - - - - -

-

普通徴収
1期 2期 3期

4期

- - 4万5千円

4万5千円

関連ページ

個人市民税・県民税、森林環境税の納税の方法

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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