退職した場合の市民税・県民税・森林環境税は?
更新日:2023年12月7日
質問
退職した場合の市民税・県民税・森林環境税(令和6年度以降)は?
回答
毎月の給与から、市民税・県民税・森林環境税(令和6年度以降)を特別徴収(給与からの引き落とし)されていた納税者が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降の市民税・県民税・森林環境税が特別徴収することができなくなるため、残りの税額は納税者本人に納めていただく普通徴収の方法になります。
(例)年税額12万円の方で、8月に勤務先を退職された方の場合
退職前
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
翌年 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
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1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
3万円 |
9万円 |
退職後
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
翌年 1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
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1万円 | 1万円 | 1万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
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- | - | 4万5千円 | 4万5千円 |