【定期接種】帯状疱疹予防接種の実施
更新日:2026年6月30日
帯状疱疹とは
帯状疱疹は体内に潜伏している水ぼうそうウイルスによって引き起こされます。加齢や免疫抑制その他の原因により免疫機能が低下した場合、体の片側に帯状に水疱を伴う発疹が広がり、様々な程度の痛みを伴います。皮膚症状が治った後も帯状疱疹後神経痛(PHN)といわれる長期にわたる痛みが続くことがあります。
ワクチンについて
| ワクチン種類・名称 | 組換えワクチン(シングリックス) | 生ワクチン(ビケン) |
|---|---|---|
| 接種方法 | 筋肉内注射 | 皮下注射 |
| 接種回数 | 2回 | 1回 |
| 接種間隔 | 2回目接種は、1回目から2か月あける。(遅くとも6か月後までに接種する) | この予防接種の前に生ワクチンを接種した場合は、接種した翌日から27日以上あける |
| 予防効果(接種5年後) | 9割程度 | 4割程度 |
| 持続性 | 10年程度 | 5年程度 |
| 接種が受けられない人 |
|
|
| 副反応 | 注射部位の痛み、発赤、腫れ、筋肉痛、頭痛、筋肉痛、疲労、悪寒など。 まれにアナフィラキシーなど重篤な副反応が現れることがあります。 | 注射部位の痛み、腫れ、発赤、かゆみなど。 まれにアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病など重篤な副反応が現れることがあります。 |
※厚生労働省ページより
※どちらか一方のみを費用助成の対象とします。
対象者
下記1から3を全て満たす方
- 接種当日に松戸市に住民登録がある方
- 原則、初めて接種を受ける方
※組換えワクチンの1回目を定期接種の対象年齢となる前に接種した方が、組換えワクチンの2回目接種を定期接種対象年齢にて実施した場合、2回目接種は定期接種として認められます。 - 下表(a)または(b)に該当する方
※定期接種で受けられる期間は生涯一度きりです。
| 年度年齢 | 生年月日 |
| 65歳 | 昭和36年4月2日から昭和37年4月1日 |
| 70歳 | 昭和31年4月2日から昭和32年4月1日 |
| 75歳 | 昭和26年4月2日から昭和27年4月1日 |
| 80歳 | 昭和21年4月2日から昭和22年4月1日 |
| 85歳 | 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 |
| 90歳 | 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 |
| 95歳 | 昭和 6年4月2日から昭和 7年4月1日 |
| 100歳 | 大正15年4月2日から大正15年12月24日及び昭和1年12月25日から昭和2年4月1日 |
| 接種当日年齢 | 条件 |
| 60歳以上65歳未満 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害があり、身体障害者手帳1級相当の方(要申込み) |
(b)に該当する方は、当該期間に接種を受けた場合、65歳時には公費接種の対象外になります。
65歳以上の方への経過措置
令和7年度から令和11年度のみ経過措置が設けられています。経過措置の対象者は下記の一覧表のとおりです。年度によって異なり、生涯に一度のみです。下記の表で対象年度をご確認ください。
- その年度内(4月から翌年3月)に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方が経過措置の対象者です。
帯状疱疹ワクチン定期接種対象者一覧(令和7年度から令和11年度対象者)

接種費用
| ワクチン種類・名称 | 組換えワクチン(シングリックス) | 生ワクチン(ビケン) |
|---|---|---|
| 自己負担額(1回あたり) | 7,000円(2回まで) | 3,000円(1回のみ) |
※対象となるのはどちらか一方のみです。
※生活保護受給者と中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方は、全額免除となります。
接種期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日
※組換えワクチン(シングリックス)の2回目の接種は、1回目の接種から2か月あけることが必要です。そのため、令和9年3月31日までに2回目を接種するためには、1回目を1月末までに受ける必要があります。
個別通知
令和8年4月下旬に、65歳及び経過措置の対象となる方へ通知を発送いたしました。
※接種を受けるのに必要な予診票が2枚同封されています。2枚目は組換えワクチン接種を2回受ける方以外は、使わないようお願いいたします。
接種の受け方(持ち物・場所等)
持ち物
- 予診票 ※令和8年4月下旬に発送する通知文書に同封しています
- 予防接種済証(予診票に付いています)
- 氏名、生年月日、住所が確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 生活保護受給世帯の方は、生活保護証明書等が必要です
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方は、受給証等が必要です
予診票の再発行
紛失した方や届かない方等は、予防衛生課窓口または各支所の市民健康相談室で受け取ることができます。
下記のものを持参してください。
- 氏名、生年月日、住所が確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 身体障害者手帳等(該当者のみ)
接種場所
指定医療機関は以下をご確認ください。
- 市内医療機関(PDF:176KB)
- 県内医療機関(ページ内の協力医療機関名簿よりご確認ください)
その他の医療機関は、接種前に松戸市予防衛生課へ予防接種依頼書の手続きが必要です。(「指定医療機関以外の場合」の項目を参照)
指定医療機関の場合(市内・県内の一部)
- 医療機関に予約する。
- 上記持ち物を持っていく。シングリックス2回目の人は1回目の予防接種済証も持参する。
- 予診票を記入し予防接種を受ける。
- 上記自己負担額を支払う。
指定医療機関以外の場合
- 松戸市に「予防接種依頼書」の発行手続きを行う。(詳細下記)
- 医療機関に予約する。
- 上記持ち物を持っていく。シングリックス2回目の人は1回目の予防接種済証も持参する。
- 予診票を記入し予防接種を受ける。
- 料金を全額支払う。
- 松戸市に費用助成の申請を行う。
※松戸市が発行する「予防接種依頼書」が必要になります
「予防接種依頼書」とは、松戸市長が実際に接種を行う医療機関に対して、予防接種の実施を依頼する書類です。依頼をした予防接種の実施により、万が一重大な健康被害が生じた場合には、松戸市が救済の事務手続きを行うという内容のものです。
接種費用は医療機関に全額支払い、後日、松戸市に費用助成の申請をしてください。
依頼書申請から費用助成までの流れ
【即日発行】
- 依頼書交付の申請をする(予防衛生課窓口のみ)※身分証明書を持参してください
- 書類(依頼書・費用助成申請書等)を受け取る
【郵送の場合】
- 依頼書交付申請書(PDF:143KB)を印刷し、記入する
なお、ダウンロードができない場合は、予防衛生課までご連絡ください - 返信用封筒(宛先の記入と下記料金分の切手の貼付を必ずお願いします。)を同封し、予防衛生課まで郵送する
- 書類(依頼書・費用助成申請書等)を返送します
| 1名分 | 2名分 | |
|---|---|---|
| 1種類 | 110円 | 110円 |
| 2種類(例 帯状疱疹と肺炎球菌) | 180円 | 180円 |
健康被害の救済制度について
定期接種で受けた帯状疱疹ワクチンの接種によって、医療機関での治療が必要になったり(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る)、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害を生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度の規定により救済されます。
ただし、その健康被害がワクチンの接種によって引き起こされたものであると専門家が審議し認定した場合にのみ給付を受けることができます。
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