高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種
更新日:2026年4月1日
令和8年4月1日から定期予防接種で使用するワクチンがニューモバックス(PPSV23)からプレベナー20(PCV20)に変更になります。
66歳以上の任意予防接種の費用助成については、令和7年度で終了しました。
対象者
1 満65歳
- 65歳になる誕生日の前月末に接種券(予診票)を送付します。
- 接種は満65歳からです。65歳未満で接種した場合、全額自己負担(9,000円前後)となりますのでご注意ください。
2 満60歳から65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、この4つのいずれかで身体障害者手帳1級相当をお持ちの方
- 接種前に予診票の申し込みが必要です。下記、「予診票の申し込みについて」をご確認ください。
1.2共通
- 寝たきり等で施設に入所している、または都合により住民票を移住地に移せない等の事情により、市内指定医療機関で受けられない方は、事前に申請が必要です。
接種費用
4000円(令和8年4月1日接種から)
費用免除者
1.生活保護受給世帯の方
2.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方
接種場所
予診票の申し込みについて
予防接種を受けるには、接種券(予診票)が必要です。
お持ちでない方は、予防衛生課窓口または各支所の市民健康相談室で受け取ることができます。
下記のものを持参してください。
- 身分証明書(保険証やマイナンバーカード等)
- 身体障害者手帳等(該当者のみ)
肺炎球菌性肺炎の概要
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
ワクチンの効果
肺炎球菌には100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)」はそのうちの20種類の血清型を対象としたワクチンです。
この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
また、このワクチンは、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症を約3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
(※)侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
予防接種を受けるときに必要なもの
- 予診票
- 身分証明書(保険証やマイナンバーカード等)
- 満60歳以上65歳未満の定期予防接種に該当する方は、身体障害者手帳が必要です
- 生活保護受給世帯の方は、生活保護証明書等が必要です
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方は、受給証等が必要です
予防接種を受けるときの注意事項
- 健康状態のよいときに受けてください
- 説明書をよく読み、分からないことは接種を受ける前に医師に質問しましょう
- 予防接種に関する説明に十分に納得できない場合は、接種を受けないでください
- 予診票は接種を受ける方が責任をもって正確に記入するようにしてください
ワクチンの安全性
このワクチンの接種後に、副反応が生じることがあります。
主な副反応には、接種部位の症状(痛み、赤み、腫れなど)、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などがあります。
接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐ医師にご相談ください。
健康被害の救済制度について
松戸市が委託する医療機関で受けた肺炎球菌ワクチンの接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害を生じた場合、定期予防接種では予防接種法に基づく健康被害救済制度、任意予防接種では千葉県市町村予防接種事故補償等条例に基づく健康被害救済制度の規定により救済されます。
ただし、その健康被害がワクチンの接種によって引き起こされたものであると専門家が審議し認定した場合にのみ給付を受けることができます。















