高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
更新日:2023年4月1日
平成26年10月1日から、国が定める定期予防接種と松戸市が独自に定める任意予防接種の制度により、費用の公費助成を実施しています。
なお、接種方法や必要手順などを下記のフロー図にまとめましたので、ご自身の接種手順を確認してください。
高齢者肺炎球菌予防接種 申請手順判別フロー(PDF:355KB)
肺炎球菌性肺炎とは
肺炎球菌による肺炎は、成人肺炎の25%から40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。治療は抗菌薬の投与が中心となりますが、抗菌薬の効かない菌が増加しており治療困難な例も増加しています。
肺炎球菌感染症予防接種は、肺炎球菌の約90種類ある型の中で、感染症をおこす頻度の高い23種類の肺炎球菌に効果があります。
※肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌を原因とする肺炎等の感染症を予防するワクチンです。新型コロナウイルスによる肺炎を防ぐワクチンではありません。
対象者
定期予防接種
松戸市に住民登録をしていて、過去に肺炎球菌ワクチンを一度も接種したことがなく、以下の(1)または(2)に該当する方。
(1)令和5年度中に65・70・75・80・85・90・95・100歳になる方
※該当年度の4月1日から3月31日の間であれば、誕生日を迎えていなくても接種できます。
年度末日の年齢 |
生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和33年4月2日から昭和34年4月1日 |
70歳 | 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日 |
75歳 | 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 |
80歳 | 昭和18年4月2日から昭和19年4月1日 |
85歳 | 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 |
90歳 | 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日 |
95歳 | 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日 |
100歳 | 大正12年4月2日から大正13年4月1日 |
(2)満60歳以上65歳未満の方で、下記の1または2により1級の身体者障害者手帳をお持ちの方
- 心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方
- ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
任意予防接種
松戸市に住民登録をしていて過去に肺炎球菌ワクチンを一度も接種したことがない65歳以上の方で、上記の定期予防接種対象者の年齢に該当しない方
接種期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
費用助成回数
生涯に1回限り
接種費用
2,500円
費用免除者
- 生活保護受給世帯の方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方
接種場所
松戸市が委託する市内の医療機関で受けられます。
予診票は医療機関においてありますので、事前に各医療機関にお問い合わせのうえ、受診してください。
また、寝たきり等で施設に入所されている、または都合により住民票を移住地に移せないなどの事情により、委託医療機関で受けられない方は、事前の申請が必要です。
持参書類
- 健康保険証(松戸市民であること、対象年齢者であることを確認します)
- 満60歳以上65歳未満の定期予防接種に該当する方は、身体障害者手帳が必要です
- 生活保護受給世帯の方は、生活保護証明書等が必要です
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方は、受給証等が必要です
予防接種を受けるときの注意事項
- 健康状態のよいときに受けてください
- 説明書をよく読み、分からないことは接種を受ける前に医師に質問しましょう
- 予防接種に関する説明に十分に納得できない場合は、接種を受けないでください
- 予診票は接種を受ける方が責任をもって正確に記入するようにしてください
予防接種を受けた後の一般的な注意事項
- 肺炎球菌感染症予防接種の副反応(接種部位の痛み、発赤、腫れ、かゆみ、頭痛等)の多くはいずれも軽度で2、3日で消失します
- まれにアナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応等重篤な副反応の発生の可能性もあります
- 特に接種直後30分間は急な副反応が起こることがありますので、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう
- 入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう
- 接種当日は通常の生活でかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう
健康被害の救済制度について
松戸市が委託する医療機関で受けた肺炎球菌ワクチンの接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害を生じた場合、定期予防接種では予防接種法に基づく健康被害救済制度、任意予防接種では千葉県市町村予防接種事故補償等条例に基づく健康被害救済制度の規定により救済されます。
ただし、その健康被害がワクチンの接種によって引き起こされたものであると専門家が審議し認定した場合にのみ給付を受けることができます。
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