高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
更新日:2024年4月1日
国が定める定期予防接種と、松戸市が独自に定める任意予防接種の制度により、費用の公費助成を実施しています。
- 接種日当日に松戸市に住民登録がある
- 過去に肺炎球菌感染症予防接種を受けたことがない
このうち、どちらも満たす下記の年齢の方は、接種費用の助成を受けることができます。
定期予防接種
対象者
1 満65歳
- 今年度65歳になる方へ、接種券(予診票)を個別通知しました。
- 接種は満65歳からです。65歳未満で接種した場合、全額自己負担(9,000円前後)となりますのでご注意ください。
2 満60歳から65歳未満で、身体障害者手帳1級相当をお持ちの方
- 接種前に予診票の申し込みが必要です。下記、「予診票の申し込みについて」をご確認ください。
1.2共通
- 寝たきり等で施設に入所している、または都合により住民票を移住地に移せない等の事情により、市内指定医療機関で受けられない方は、事前に申請が必要です。
任意予防接種
対象者
満66歳以上
- 接種前に予診票の申し込みが必要です。下記、「予診票の申し込みについて」をご確認ください。
接種期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
費用助成回数
1回限り
接種費用
2,500円
費用免除者
- 生活保護受給世帯の方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方
接種場所
市内指定医療機関で受けられます。
接種券(予診票)を準備し、事前に各医療機関にお問い合わせのうえ、受診してください。
予診票の申し込みについて
予防接種を受けるには、接種券(予診票)が必要です。
お持ちでない方は、予防衛生課窓口または各支所の市民健康相談室で受け取ることができます。
下記のものを持参してください。
- 身分証明書(保険証やマイナンバーカード等)
- 身体障害者手帳等(該当者のみ)
肺炎球菌性肺炎とは
肺炎球菌による肺炎は、成人肺炎の25%から40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。治療は抗菌薬の投与が中心となりますが、抗菌薬の効かない菌が増加しており治療困難な例も増加しています。
肺炎球菌感染症予防接種は、肺炎球菌の約90種類ある型の中で、感染症をおこす頻度の高い23種類の肺炎球菌に効果があります。
※肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌を原因とする肺炎等の感染症を予防するワクチンです。新型コロナウイルスによる肺炎を防ぐワクチンではありません。
予防接種を受けるときに必要なもの
- 予診票
- 接種済証明書(定期接種対象者は予診票に付いています。任意接種対象者は申込時にお渡ししています)
- 身分証明書(保険証やマイナンバーカード等)
- 満60歳以上65歳未満の定期予防接種に該当する方は、身体障害者手帳が必要です
- 生活保護受給世帯の方は、生活保護証明書等が必要です
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方は、受給証等が必要です
予防接種を受けるときの注意事項
- 健康状態のよいときに受けてください
- 説明書をよく読み、分からないことは接種を受ける前に医師に質問しましょう
- 予防接種に関する説明に十分に納得できない場合は、接種を受けないでください
- 予診票は接種を受ける方が責任をもって正確に記入するようにしてください
予防接種を受けた後の一般的な注意事項
- 肺炎球菌感染症予防接種の副反応(接種部位の痛み、発赤、腫れ、かゆみ、頭痛等)の多くはいずれも軽度で2、3日で消失します
- まれにアナフィラキシー様反応、血小板減少、ギランバレー症候群、蜂巣炎様反応等重篤な副反応の発生の可能性もあります
- 特に接種直後30分間は急な副反応が起こることがありますので、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう
- 入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう
- 接種当日は通常の生活でかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう
健康被害の救済制度について
松戸市が委託する医療機関で受けた肺炎球菌ワクチンの接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害を生じた場合、定期予防接種では予防接種法に基づく健康被害救済制度、任意予防接種では千葉県市町村予防接種事故補償等条例に基づく健康被害救済制度の規定により救済されます。
ただし、その健康被害がワクチンの接種によって引き起こされたものであると専門家が審議し認定した場合にのみ給付を受けることができます。