はり、きゅう、あん摩・マッサージ等助成券の交付について
更新日:2025年4月4日
令和7年度の交付申請を受け付けています
助成の目的
はり、きゅう、あん摩、マッサージ及び指圧の施術を受ける高齢者等に対し、施術に要する費用の一部を助成することで、健康の保持増進に役立てることを目的とします。
交付対象者
- 松戸市に居住し、住民登録をしている65歳以上の方(65歳の誕生日当日から申請できます)
- 松戸市に居住し、住民登録をしている障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている18歳以上64歳以下の方
助成の範囲
施術1回(助成券1枚使用)につき800円を助成します。
(例えば、施術費用が3,000円の場合には、助成券1枚と2,200円を施術所の窓口へお支払いいただくことになります)
※ただし、各種保険診療による治療(健康保険の対象となる施術)の場合には、助成券を利用することはできませんのでご注意ください。
助成券の交付枚数
助成券の交付枚数は令和7年4月以降の申請月から令和8年3月までの月数に2を乗じた枚数となります(例えば、4月に申請した場合は24枚、5月に申請した場合は22枚を交付します)。なお、交付は1年度内に1人1冊までです。紛失等による再交付はできませんのでご注意ください。
助成券の利用方法と利用回数
1日に1枚まで、有効期間内のいつでも必要な時に利用することができます。ただし、1年間に利用できる助成券の枚数は最初に交付された枚数までとなりますので、くれぐれもお間違えのないようお願いします。
利用者の方へ
申請できる方
- 利用者本人または、利用者の親族の方(同居、別居は問いません)
申請に必要な書類
- 住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類(有効期限内のもの)利用者の親族が申請するときは、利用者本人、申請する方それぞれの本人確認書類が必要です。
- 65歳以上の方はマイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)、健康保険の資格確認書(または被保険者証)、介護保険証、年金手帳など
- 18歳以上64歳以下の方は障害者手帳
- 松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費助成券交付申請書(PDF:194KB)(窓口にあります)
なお、申請書はコンビニエンスストア等のコピー機でプリントアウトすることができます。印刷代は有料です。詳細につきましては、プリンターを持っていない方へ コンビニプリントサービスのご案内をご覧ください。
窓口申請
以下の窓口で申請できます。
- 健康医療政策課
- 各支所
- 障害福祉課(障害者手帳をお持ちの方のみ)
担当課
松戸市役所 健康医療部 健康医療政策課
松戸市小根本7番地の8
京葉ガスF松戸第2ビル6階
電話047-704-0055
オンライン申請
オンライン申請は以下からお手続きができます。
年度初めは助成券の申請が集中するため、申請をいただいてから助成券がお手元に届くまでに1~2週間ほどかかります。
助成券が利用できる施術所
助成券が利用できる施術所は、松戸市に登録を済ませた登録施術所だけです。利用できる施術所の一覧は以下のとおりです。なお、施術所の登録状況は変更となる場合がありますので、その場合にはご容赦ください。
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費助成登録施術所一覧(令和7年3月25日現在)(PDF:276KB)
施術所の方へ
助成券を利用できる施術所として登録するには、市への申請が必要となります。
施術所の登録について
登録申請に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録申請書(PDF:172KB)
- 「あん摩マッサージ指圧師免許証」、「はり師免許証」、「きゅう師免許証」の写し
- 「施術所開設届」「出張業務開始届」、または「施術所開設届出済証明書」の写し(届出をした保健所の受領印があり、かつ、施術施設登録申請時現在のもの)
申請後に市で審査を行い、書類提出から1、2週間後に、市から松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録証が交付され、はじめて助成券を利用できる施術所として登録されます。
登録内容の変更に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録申請事項変更届(PDF:145KB)
- 「施術所開設届出事項中一部変更届」の写し(届出をした保健所の受領印があり、かつ、申請時現在のもの)を提出してください。
- 施術担当者が新たに追加された場合は、各免許証の写しを提出してください。
- 法人の代表者等が変更になった場合は、法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写しを提出してください。
登録内容の取消に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録取消届(PDF:96KB)
- 「施術所(休止、廃止、再開)届」の写し(届出をした保健所の受領印があり、かつ、申請時現在のもの)を提出してください。
- 「松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録証」を返却してください。
登録証の再交付に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術施設登録証再交付申請書(PDF:104KB)
登録証を紛失、または汚損し、再交付が必要なときにご提出ください。
なお、汚損した登録証はご返却ください。
施術費の請求について
助成券を利用した施術を行った場合には、下記の書類を記入し、助成券と一緒に市役所へ提出してください。
※翌月10日まで・厳守
施術費の請求に必要な書類
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費請求書(PDF:113KB)
松戸市はり、きゅう、あん摩等施術費明細書(PDF:99KB)
関連情報
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お問い合わせ
松戸市役所 健康医療部 健康医療政策課
千葉県松戸市小根本7番地の8
京葉ガスF松戸第2ビル6階
電話番号:047-704-0055 FAX:047-704-0251
