令和6年度新型コロナワクチン定期予防接種について
更新日:2024年10月11日
お知らせ
令和6年10月から定期接種として実施します。
開始日は、ワクチンの流通状況等により医療機関によって異なります。
接種券(予診票)は市内指定医療機関に置いてあります。個別通知は行っておりません。
使用するワクチンは医療機関によって異なります。直接、医療機関へご確認ください。
対象者
松戸市に住民登録があり、
- 接種当日65歳以上の方
- 接種当日60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、この4つのいずれかで身体障害者手帳1級相当の方
助成期間
令和6年10月から令和7年3月31日までに実施した予防接種について助成します
※季節性インフルエンザの助成期間と異なりますのでご注意ください
接種費用・回数
2,000円/1回限り(今シーズン)
下記に該当する方は無料で接種できます
- 生活保護受給者の方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方
持ち物
- 身分証明書
氏名、生年月日、住所が確認できるもの
以下は該当者のみ
- 1級の身体障害者手帳
上記対象者2に該当する方 - 生活保護証明書等
生活保護受給者 - その他受給証等
中国残留邦人等の円滑な帰国促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている方。
予防接種から支払いまでの流れ(市内指定医療機関で接種の場合)
- 医療機関をさがす
- 医療機関へ問い合わせ(予約)をする
- お知らせをよく読み、予診票を記入する(市内指定医療機関に配備します)
- 予防接種を受け、接種証明書を受け取る
- 料金(2,000円)を支払う
市内指定医療機関
令和6年度新型コロナワクチン実施医療機関(PDF:130KB)
市内指定医療機関以外で受ける場合
事前に手続きが必要です。
市内指定医療機関以外で新型コロナワクチン定期予防接種を希望する方をご確認ください。
接種を受けるときの注意事項
- 健康状態の良いときに受けてください。
- 説明書をよく読み、わからないことは接種を受ける前に医師に質問しましょう。十分に納得できない場合は、接種を受けないで下さい。
- 予診票は接種担当医師への大切な情報です。接種を受ける方が責任を持って正確に記入にするようにしてください。
- 予防接種を受けた後30分間程度は、急な副反応が起こることがあります。体調に変化がないか注意し、医療機関と連絡がとれるようにしてください。
厚生労働省リーフレット
副反応について
副反応等のリスクについて
一般的にワクチンは、接種することで免疫が作られ、発症や重症化を防ぐ効果がありますが、免疫ができる過程でさまざまな生体反応が現れることがあります。
ワクチン接種後に、注射した部分の痛み、発熱、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢などがみられることがありますが、副反応の多くは数日以内に回復しています。
稀な頻度で、アナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されています。また、心筋炎や心膜炎を疑う事例も報告されています。
これまでに認められている副反応にはどのようなものがありますか(厚生労働省ホームページ)
ワクチン接種後の副反応についての相談や受診先について
まずは、身近な医療機関(接種を受けた医療機関、かかりつけ医等)に受診してください。診察上、さらなる対応が必要な場合には、専門的な医療機関を紹介いたします。
※身近な医療機関において、専門的な対応が必要であると判断した場合には、円滑に受診できるよう、千葉県により体制が構築されています。
新型コロナワクチン接種後の副反応について(千葉県ホームページ)
健康被害の救済制度について
特例臨時接種(無料)または定期接種
ワクチンの接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度を受けることができます。
(健康被害がワクチンの接種によって引き起こされたものであると厚生労働大臣が認定した場合に給付が行われます。)
※特例臨時接種(無料)についてはA類疾病、定期接種についてはB類疾病の給付水準となります。
詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会の審議結果等の掲載について(厚生労働省ホームページ)
予防接種健康被害救済制度について(厚労省ホームページ)
任意接種
令和6年4月1日以降に受けた任意接種については、医薬品副作用被害救済制度に定められた給付水準となります。
(健康被害がワクチンの接種によって引き起こされたものであると厚生労働大臣が認定した場合に給付が行われます。)
詳細は、医薬品医療機器総合機構ホームページをご確認ください。
医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)
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