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令和5年度個人市民税・県民税の主な改正点

更新日:2022年11月1日

住宅ローン控除の適用期限の延長について

住宅ローン控除について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

市民税・県民税における住宅ローン控除限度額

入居した年月日控除限度額
平成21年1月1日から平成26年3月31日までA×5%(最高97,500円)

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで

A×7%(最高136,500円)(注釈1)
令和4年1月1日から令和7年12月31日A×5%(最高97,500円)(注釈2)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注釈1)

住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限り、表のとおりの控除限度額になります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)になります。

(注釈2)

令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した方に限り、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。

市民税・県民税における住宅ローン控除期間

 入居した年月日控除期間
認定住宅等

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで

13年
認定住宅等以外の新築住宅令和4年1月1日から令和5年12月31日まで13年
令和6年1月1日から令和7年12月31日まで10年
既存住宅令和4年1月1日から令和7年12月31日まで10年

税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。財務省ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ

成年年齢の引き下げに伴う非課税条件について

民法の定める成年年齢の引き下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超えると、課税されます。
※未成年者にあたらない方に扶養がいる場合、非課税の範囲が異なります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで令和5年度から

20歳未満
※令和4年度の場合、平成14年1月3日以後に生まれた者

18歳未満
※令和5年度の場合、平成17年1月3日以後に生まれた者


お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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