骨髄等移植ドナー支援事業
更新日:2024年11月14日
骨髄等移植ドナー支援事業とは
松戸市では、骨髄・末梢血幹細胞提供者の増加や、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進を目指して、ドナー(※)またはドナーを雇用する事業者に助成金を交付する「骨髄移植ドナー支援事業」を実施しています。
※この事業においてのドナーとは
骨髄等の提供者または、骨髄等の提供に係る最終同意後に中止となった方
助成制度内容
ドナー
対象者
ドナーであって、次の要件を全て満たす方
- ドナー提供時または骨髄等の提供に係る最終同意時に本市に住民票がある方。
- 市税の滞納のない方。
- 他の地方公共団体から、助成金に相当する補助金、その他これに類するものの交付を受けていない方。
- 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、移植に用いる骨髄等の提供が完了している方、または、骨髄等の提供に係る最終同意後に当該骨髄等の提供が中止となった方。
申請期限
【骨髄等の提供者】
ドナーが骨髄等の提供を完了した日から90日以内
【骨髄等の提供に係る最終同意後に中止となった方】
骨髄等の提供に係る最終同意のための面談を行った日、または最後に通院・入院を行った日のうちいずれか遅い日の翌日から90日以内
助成金額
骨髄・末梢血幹細胞移植提供のために要した通院及び入院の日数、1日につき2万円。1回の提供につき7日を上限とします。
申請書類
- 松戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(第1号様式)(PDF:202KB)
※要押印 - (提供完了者の場合)公益財団法人日本骨髄バンクから発行された「証明書」
- (提供中止者の場合)公益財団法人日本骨髄バンクから発行された「コーディネート終了のお知らせ」
- 住民票の写し
- 市税の滞納がないことを証する書類(納税証明書等)
事業者
対象者
ドナーが勤務する国内の事業者であって、次の要件を全て満たす事業者
- ドナー休暇をドナーに与えていること。
- 市税の滞納がないこと。
- 他の地方公共団体から、助成金に相当する補助金、その他これに類するものの交付を受けていないこと。
- 事業を営む個人並びに国、地方公共団体及び独立行政法人でないこと。
申請期限
【骨髄等の提供者】
ドナーが骨髄等の提供を完了した日から90日以内
【骨髄等の提供に係る最終同意後に中止となった方】
骨髄等の提供に係る最終同意のための面談を行った日、または最後に通院・入院を行った日のうちいずれか遅い日の翌日から90日以内
助成金額
ドナーに与えたドナー休暇の日数、1日につき1万円。7日を上限とします。
申請書類
- 松戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業者用)(第2号様式)(PDF:175KB)
- ドナーとの雇用関係が確認できる書類
- 就業規則その他のドナー休暇の制度を設けていることを証する書類
- ドナー休暇を与えた日数を確認できる書類
- 市税の滞納がないことを証する書類(納税証明書等)
申請場所
下記窓口へ持参、または郵送
〒271-0072
千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター3階
健康医療部 予防衛生課
助成金の交付決定
助成金の交付を決定したときは、松戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(第3号様式)を申請者に通知をします。(交付をしない場合は却下通知書。)
交付決定通知書が届きましたら、下記書類を予防衛生課まで提出してください。
- 骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(交付決定通知書に同封します)
- 振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)
関連リンク
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