骨髄移植ドナー支援事業
更新日:2023年9月27日
骨髄移植ドナー支援事業とは
松戸市では、骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の増加や、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進を目指して、ドナーに助成金を交付する「骨髄移植ドナー支援事業」を平成29年4月1日から開始しています。
また、平成31年4月1日からは、ドナーを雇用する事業者に対して助成金の交付を開始しました。
助成対象者
下記に該当する方
- ドナーであって、次の要件を満たすもの
ア、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、移植に用いる骨髄等の提供を完了している方。
イ、松戸市に居住し、本市に住民票がある方。
ウ、市税の滞納のない方。
エ、他の地方公共団体から、助成金に相当する補助金、その他これに類するものの交付を受けていない方。 - ドナーが勤務する国内の事業者であって、次の要件を満たすもの
ア、ドナー休暇をドナーに与えていること。
イ、市税の滞納がないこと。
ウ、他の地方公共団体から、助成金に相当する補助金、その他これに類するものの交付を受けていないこと。
エ、事業を営む個人並びに国、地方公共団体及び独立行政法人でないこと。
助成金額
- ドナー
骨髄・末梢血幹細胞移植提供のために要した通院及び入院の日数、1日につき2万円。1回の提供につき7日を上限とします。 - 事業者
ドナーに与えたドナー休暇の日数、1日につき1万円。7日を上限とします。
申請方法
助成金の交付を申請する方は、ドナーが骨髄等の提供を完了した日から90日以内に松戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(第1号様式)、又は、松戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業者用)(第2号様式)に記入し、下記書類をそれぞれ添付の上、予防衛生課まで提出してください。
1.ドナー
- 骨髄等の提供を完了していることを証明する書類の写し
- 住民票の写し
- 市税に係わる納税証明書
- 印鑑
2.事業者
- ドナーとの雇用関係が確認できる書類
- 就業規則その他のドナー休暇の制度を設けていることを証する書類
- ドナー休暇を与えた日数を確認できる書類
- 市税の滞納がないことを証する書類
助成金の交付決定
助成金の交付を決定したときは、松戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(第3号様式)を申請者に通知をします。(交付をしない場合は却下通知書。)
※助成金の交付決定を受けた方は、振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)を予防衛生課にご提出していただきます。
申請書等のダウンロード
松戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(第1号様式)(PDF:71KB)
松戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業者用)(第2号様式)(PDF:70KB)
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