令和4年度個人市民税・県民税の主な改正点
更新日:2021年11月17日
住宅ローン控除の特例期間の延長等
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
入居した年月 | 控除期間 |
---|---|
平成21年1月から令和元年9月まで | 10年 |
令和元年10月から令和2年12月まで | 13年(注釈1) |
令和3年1月から令和4年12月まで | 13年(注釈1)(注釈2) |
- 注釈1:特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和4年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
例:平成25年5月に契約、その後海外赴任していたため入居が令和3年8月。この場合控除期間は10年。 - 注釈2:特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した方が対象となります。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長し、令和9年度までとなります。
参考
セルフメディケーション税制の概要(改正前)
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、次の計算式により計算した金額(88,000円を限度)を医療費控除とする制度。
計算式
(その年中に支払った特定一般医薬品等購入費-保険金などで補填される金額)-12,000円=セルフメディケーション税制にかかる医療費控除額(最高88,000円)
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
対象のイメージ
国・自治体からの助成のうち以下のもの
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されます。
※令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について適用されます。
財務省ホームページより引用
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。