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医療費控除(セルフメディケーション税制)の適用を受ける場合に明細書の添付が必要となりました

更新日:2024年3月6日

平成29年度税制改正により、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかについて適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。また、明細書の添付がされた際は、領収書について提出が不要となります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

適用時期

所得税は平成29年分の確定申告、個人市民税・県民税は平成30年度の申告から適用となります。

経過措置

所得税は平成29年分から平成31年分 までの確定申告、個人市民税・県民税は 平成30年度から令和2年度までの申告について、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
所得税は令和2年分の確定申告、個人市民税・県民税は令和3年度の申告について、医療費等の領収書の添付または提示による受付ができません。医療費控除の明細書の添付が必要となります。

明細書の様式

医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書については、下記の国税庁ホームページよりダウンロードしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セルフメディケーション税制の明細書

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医療費控除の明細書(国税庁ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医療費を支払ったとき(国税庁ホームページ)

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お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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