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令和9年度個人市民税・県民税の主な改正点

更新日:2026年10月21日

令和9年度から適用される税制改正

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等に関する所得要件額等の引き上げ
  3. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間延長

 これらの改正は、令和8年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与収入220万円以下の場合の最低保障額が最大9万円引き上げられます。

給与所得控除の改正前と改正後の比較
給与等の収入金額改正前改正後(令和9年度・10年度)
190万円以下65万円74万円(基本69万円+特例5万円)
190万円超 220万円以下収入金額×30%+8万円
220万円超 360万円以下収入金額×30%+8万円改正なし
360万円超 660万円以下収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下収入金額×10%+110万円
850万円超195万円

令和9年度・10年度(令和8年分・9年分)の給与収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得金額については、上表にかかわらず次の金額となります。

給与収入金額69万1,000円以上220万円未満の給与所得金額
給与収入金額

69万1,000円以上


74万1,000円未満

74万1,000円以上


219万1,000円未満

219万1,000円以上


219万3,000円未満

219万3,000円以上


219万6,000円未満

219万6,000円以上


220万円未満

給与所得金額0円給与収入金額-74万円145万1,000円145万3,000円145万6,000円

2.各種扶養控除等に関する所得要件額等の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額等が4万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
 
項目

所得要件

( )は給与収入のみの場合

改正前
令和8年度
改正後
令和9年度・10年度
配偶者控除及び扶養控除

扶養親族の合計所得58万円以下

(給与収入123万円以下)

扶養親族の合計所得62万円以下

(給与収入136万円以下)

配偶者特別控除配偶者の合計所得58万円超133万円以下
(給与収入123万円超 201万5,999円以下)
配偶者の合計所得62万円超133万円以下
(給与収入136万円超 207万円以下)
特定親族特別控除扶養親族の合計所得58万円超123万円以下
(給与収入123万円超 188万円以下)
扶養親族の合計所得62万円超123万円以下
(給与収入136万円超 197万円以下)
障害者控除

扶養親族の合計所得58万円以下

(給与収入123万円以下)

扶養親族の合計所得62万円以下

(給与収入136万円以下)

寡婦控除

扶養親族の合計所得58万円以下

(給与収入123万円以下)

扶養親族の合計所得62万円以下

(給与収入136万円以下)

ひとり親控除

生計を一にする子の総所得金額等58万円以下

(給与収入123万円以下)

生計を一にする子の総所得金額等62万円以下

(給与収入136万円以下)

勤労学生控除

本人の合計所得85万円以下

(給与収入150万円以下)

本人の合計所得89万円以下

(給与収入163万円以下)

雑損控除

生計を一とする配偶者その他の親族の総所得金額等

58万円以下

(給与収入123万円以下)

生計を一とする配偶者その他の親族の総所得金額等

62万円以下

(給与収入136万円以下)

家内労働者等の必要経費の特例必要経費に算入する最低保障額65万円必要経費に算入する最低保障額69万円

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。

詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。

住宅ローン減税(国土交通省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

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