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令和9年度から都市計画税の税率が変わります

更新日:2026年9月15日

(1)都市計画税とは

都市計画税は、道路や下水道、清掃施設、公園などの街並みを整備する費用に充てる目的税で、市街化区域内の土地や家屋に課税され、固定資産税と同時に収めていただいております。
都市計画税の税率については、地域の実情に応じ、自治体の自主的判断に委ねられております。

都市計画税の基本情報

課税客体市街化区域の土地、家屋
課税団体都市計画区域を有する市町村
納税義務者土地、家屋の所有者(固定資産税と併せて賦課・徴収します)
税率制限税率(上限)0.3%
都市計画税額課税標準額×税率
賦課期日当該年の1月1日

(2)都市計画事業とは

都市計画事業とは、土地区画整理事業、公園・緑地の整備、防災、安全のためのまちづくり、市街地再開発事業、道路、交通の整備、清掃施設の整備、駅周辺のまちづくり強化等の都市の健全な発展や秩序ある整備を目的とした事業を指します。

(3)松戸市の都市計画事業の状況

松戸市では、これまで都市計画事業として都市計画道路や公共下水道の整備を進めてきました。
また、土地区画整理事業については、現在の紙敷地区や秋山地区、二ツ木・幸谷地区で土地区画整理事業を行ってきました。

都市計画の変遷

都市計画道路について

都市計画駐車場について

都市計画公園・緑地について

都市計画下水道について

その他の都市計画施設について

市街地開発事業について(土地区画整理事業・市街地再開発事業について)

(4)松戸市の都市計画税率の状況(県内他市との比較)

松戸市では、昭和57年に「松戸市市税条例」を改正し、昭和58年度から都市計画税を0.2%から0.23%に改定して以来、40年以上、変更がされていない状況です。
 

都市計画税図


(5)千葉県内の各自治体の都市計画税課税状況

千葉県内で都市計画税を導入している30自治体の都市計画税課税状況は以下のとおりです。(令和8年4月1日現在)

税率自治体数  
0.3%   

千葉市、船橋市、市川市、柏市、市原市、流山市、八千代市、習志野市、佐倉市、木更津市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市、富里市、館山市、栄町

17
0.25%四街道市、八街市2
0.23%松戸市1
0.2%野田市、茂原市、君津市、香取市、袖ケ浦市、旭市、東金市、銚子市、酒々井町9
0.05%成田市1

課税している団体の半分以上が制限税率の0.3%で採用しています。
また、現在千葉県内の人口20万人以上(令和8年4月1日時点)の市町村(8市町村)のうち、税率が0.3%でない市町村は松戸市のみです。

(6)都市計画税率の改定の目的と背景

松戸市ではこれまで、土地区画整理事業や都市計画道路の整備を積極的に進め、良好な住宅地の形成や交通ネットワークの充実に取り組んできました。
近年は、市内各地区において道路整備や公共施設の充実を図るとともに、駅周辺のまちづくりや都市基盤の整備を推進しています。
また、交通利便性の向上や防災機能の強化、地域の活性化に向けた取り組みを進めることで、市民の皆様が安心して快適に暮らせるまちづくりを着実に進めています。
このように松戸市においては、将来都市像の実現に向けて、利便性と住環境の調和がとれた持続可能なまちづくりを推進しています。
現在、松戸市のまちづくりは新たな段階を迎えています。この流れを着実なものとし、将来にわたり持続可能な都市経営を実現するため、都市計画税のあり方について改めて検討を行いました。
その結果、近年の建築資材費、労務単価の上昇に伴い工事費等が高騰する中、都市計画事業の促進及び老朽化した都市インフラの維持管理が今まで以上に必要となることから、市民の安全で快適な生活を支えるため、都市計画税率改定を行うこととし、令和8年6月議会において松戸市市税条例を改正しました。

(7)具体的な改定内容

令和9年度税率
※令和9年1月1日時点で所有されている市街化区域内の土地と家屋が対象


(8)新税率に基づく納税額モデル

評価額が土地840万円、家屋400万円の一般住宅を想定。
(住宅用地の特例:固定資産税1/6、都市計画税1/3を適用)

都市計画税モデル
※固定資産税の税率は変更ありません 
※令和9年度評価替えで税額が変わるため、現在の税額に対する目安です。

(9)松戸市の将来を見据えて

松戸市では、松戸地区、新松戸地区、北小金地区、常盤平地区などを中心とした市街地において、道路整備や都市基盤の整備を進めてきました。また、交通利便性の向上や安全で快適な都市環境の形成に向けて、都市計画道路の整備や公共施設の更新などに取り組んでいます。
快適で誰もが住みやすいまちづくりを進め、松戸市の将来都市像の実現を図るためには、道路、公園、下水道、清掃施設などの都市基盤の整備や、老朽化した公共施設・インフラへの対応が不可欠です。
これらの課題に対応し、子どもたちの世代へ良好な都市環境を引き継ぐ「未来への投資」を進めるとともに、災害に強く誰もが快適に暮らせる「安全安心なまちづくり」を実現するためには、財政基盤の強化が必要です。
今、松戸市では、将来にわたり持続可能で魅力あるまちづくりを進めるための取組が着実に進んでいます。この流れをさらに確かなものとするため、都市計画事業や都市基盤整備に必要な財源の確保について検討を重ねてきた結果、都市計画税のあり方を見直し、税率を改定することといたしました。
市民の皆様におかれましては、上記の例で申しますと、1ヶ月あたり400円のご負担が松戸のまちづくりの推進、ひいては子どもたちの未来を支えることに繋がるため、ご理解とご協力をお願いいたします。

(10)都市計画税改定Q&A

Q1.改定しないとどうなりますか?
都市計画事業のための予算が十分に確保できなくなることが想定され、安全で快適な市民生活を支えるための都市基盤整備や老朽化した社会インフラ(下水道施設など)の更新等の継続的な実施に影響が出る可能性があります。
Q2.他の財源で賄うことはできないのですか?
市有財産の売却や活用、積立基金の運用、手数料、使用料等の受益者負担の適正化など、様々な財源確保策を講じているところですが、建設工事費等のコスト増、老朽化したインフラの改修や防災対策といった喫緊の課題に十分に対応することは難しく、財源の安定的な確保が不可欠であると考えています。
Q3.「0.3%」まで引き上げる必要はあるのですか?
税率を0.25%や0.27%に抑える案も検討いたしましたが、それでは建設工事費や人件費の高騰、老朽化したインフラの更新、防災対策の強化といった喫緊の課題に対応するための財源が十分に確保できず、建築工事費等の高騰のペースに追い付かないと判断いたしました。0.3%に引き上げることで、将来の財政不足のリスクを軽減し、安定的に都市計画事業を進めることが可能となります。

(11)問い合わせ先

(1) 都市計画税の使途について
松戸市役所 財務部 財政課
(電話番号 047-366-7076)メールアドレス mczaisei@city.matsudo.chiba.jp
(2) 都市計画税(土地・家屋)の課税について
松戸市役所 財務部 固定資産税課
(電話番号 047-366-7323)メールアドレス mckoteishisan@city.matsudo.chiba.jp

お問い合わせ

松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-1111

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