新築・増築の固定資産(家屋)の調査について
更新日:2024年6月3日
新築・増築した家屋は、完成した翌年度から固定資産税及び都市計画税が課税されます。
税額決定に必要な評価額算定のために、毎年、調査を行っていますので所有者の方は、ご協力をお願いします。
※該当する家屋を所有されている方には、調査方法選択の通知を発送します。調査方法は下記のとおりです。
調査方法について(いずれかを選択してください)
松戸市オンライン申請システムを利用しての調査
「松戸市オンライン申請システム」より、必要書類を提出
下記リンクより、申し込みをしてください。(利用者登録をしてからご利用ください)
現地調査
現地(玄関等)にて必要書類を職員がカメラで撮影
郵送調査
郵送にて必要書類の写しを提出
(必要書類の一覧と返信用封筒は、改めてお送りします)
評価のしくみ
新築や増築などをした家屋
新築または増築などをした家屋は、家屋評価のうえ、木造と木造以外の家屋の区分により価格を求めます。
この家屋評価とは、地方税法に定める「固定資産評価基準」に基づき、間取りや各部屋の仕上材料などを調査し、固定資産税・都市計画税の計算の基礎となる価格を算出するものです。
価格 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格とは
評価の対象となった家屋と同じ資材を使って、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要な建築費のことです。
※実際に家屋を新築・増築されたときの建築費とは関係ありません。
経年減点補正率とは
家屋の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
評価替え
課税されている家屋は、3年ごとに価格の見直しをします。これが評価替えです。
令和6年度は評価替えの基準年度であり、計算の内容は再建築価格に、国で定められた率(再建築評点補正率(平成15年度より))を乗じます。さらに、得た価格に経年減点補正率を乗じ価格を算出します。価格が前年度を超えるものについては、前年度の価格に据え置かれます。
新築(増築)した家屋の課税までのながれ
- 家屋を取得
- 市の職員による家屋調査
- 評価額の算出
- 納税通知書の郵送
- 納税
新築または増築された家屋は、家屋評価のうえ評価額などを、固定資産税課税台帳に登録することが地方税法に定められています。
新築住宅に対する税の減額措置
新築された住宅やアパート・マンションなどの居住用家屋のうち、減額要件にあてはまる場合は、新築後の一定期間、床面積の120平方メートル分まで固定資産税額(家屋分)の2分の1が減額されます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
詳しくは上記のページをご覧ください。
共同住宅を所有されている方へ
共同住宅を所有されている方は償却資産の申告の対象となる場合がありますので、下記のページをご確認ください。
