有料駐車場を所有されている方へ
更新日:2024年12月2日
固定資産税(償却資産)申告のご案内
固定資産税の課税対象となる固定資産には、土地・家屋のほかに「償却資産」(事業用の資産)があります。
有料駐車場(月極で貸付けている場合も含みます。)で、下の図に例示した駐車場内の舗装路面(アスファルト、コンクリート舗装・砂利敷)、看板、精算機等の資産が、事業用の資産として固定資産税の償却資産に該当し、申告・課税の対象となります。
なお、精算機や昇降板、防犯カメラ、看板などの資産を管理会社が取付けた場合は、管理会社が申告義務者となります。
申告対象資産(例)
下図に例示した資産は一部となりますので、その他詳細については担当までお問い合わせください。
外灯・フェンス・防犯カメラ・看板・舗装路面・精算機などが申告対象となります。
1月1日時点で、松戸市に該当する資産をお持ちの方は、法定申告期限の令和7年1月31日(金曜)までにご申告ください。(地方税法第383条)
詳しい内容や申告方法等については、下記までお問合せください