土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と審査の申出
更新日:2023年3月15日
縦覧制度とは
縦覧制度とは、納税者が自己の固定資産の価格(評価額)と市内に所在する他の固定資産の価格(評価額)を比較し、納税している土地や家屋の価格(評価額)の適正さを確認することを目的に、縦覧帳簿を縦覧いただくことができる制度です。
土地について納税している方は土地価格等縦覧帳簿、家屋について納税している方は家屋価格等縦覧帳簿の縦覧が可能です。
ただし、市内にお持ちの物件全て非課税であったり、課税標準額の合計が免税点(土地30万円、家屋20万円)未満のため納税者ではない方や、1月2日以降に新所有者となった方は縦覧することができません。
縦覧の実施(令和6年度)
縦覧期間
令和6年4月1日(月曜)から令和6年4月30日(火曜)まで(※土曜・日曜・祝日を除きます)
縦覧時間
午前8時30分から午後5時まで
縦覧場所
松戸市役所 新館2階 固定資産税課 (※支所では行っておりません)
※納税通知書発送 令和6年4月1日
縦覧制度の概要
縦覧できるもの | 縦覧できる内容 |
---|---|
土地価格等縦覧帳簿 | 土地の所在、地番、地目(登記・課税)、地積(登記・課税)、価格(評価額) |
家屋価格等縦覧帳簿 | 家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)、建築年 |
縦覧できる人
- 松戸市内にある土地または家屋の固定資産の納税者
(土地について納税している方は土地価格等縦覧帳簿、家屋について納税している方は家屋価格等縦覧帳簿の縦覧が可能) - 納税者からの委任を受けた代理人(委任状が必要)
- 法人の場合は代表者または委任を受けた代理人(委任状が必要)
※自己所有の固定資産の課税内容については、納税通知書に綴られている「課税資産の内訳」で確認できます。
手数料
無料
注意事項
土地・家屋価格等縦覧帳簿のコピーや撮影は出来ませんので、ご注意ください。
縦覧に必要なもの
(1)窓口にお越しいただく方の本人確認書類
(2)納税者からの委任状(代理人がお越しいただく場合)
本人確認書類の詳細につきましては、本人確認書類についてのページをご参照ください。
審査の申出(地方税法第432条)
固定資産課税台帳に登録された価格(新たに価格を決定したもの)について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、文書をもって松戸市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
上記の審査の申出に対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、松戸市を被告として(訴訟において松戸市を代表する者は松戸市固定資産評価審査委員会となります。)、千葉地方裁判所に決定の取消しの訴えを提起することができます。
なお、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服の訴えは、地方税法第434条第2項の規定により、審査の申出に対する決定の取消しの訴えによってのみ提起できることとされています。
固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会は、松戸市の住民、市税の納税義務者又は固定資産の評価について学識経験を有する者の中から、市議会の同意を得て、市長が選任した審査委員で構成される組織で、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために設置されています。
価格(評価額)に疑問を感じたら、固定資産税課までお問合せください。
