都市計画税
更新日:2024年4月1日
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税するものです。
※ 都市計画事業とは「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、以下のとおりです。
- 交通施設(道路、駐車場等)
- 公共空地(公園、緑地、広場等)
- 上下水道、電気、ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設又は処理施設等
都市計画税を納める人
都市計画税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在に都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地、家屋の固定資産の所有者です。
課税標準額
土地
(1) 固定資産税と同様、住宅用地については課税標準の特例が受けられます
小規模住宅用地 | 価格の3分の1 |
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一般住宅用地 | 価格の3分の2 |
(2) 負担水準に応じた税負担の調整措置
固定資産税と同様、負担水準に応じて、税負担の調整措置が講じられています。
家屋
固定資産課税台帳に登録されている価格です。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
税率
都市計画税の税率は、地方税法の規定により松戸市市税条例で定められています。
- 税率 0.23%
納税の方法
固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。
第1期 | 令和6年4月30日 |
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第2期 | 令和6年7月31日 |
第3期 | 令和6年12月2日 |
第4期 | 令和7年1月31日 |