このページの先頭です
このページの本文へ移動

共同住宅を所有されている方へ

更新日:2023年12月12日

固定資産税(償却資産)申告のご案内

 固定資産税の課税対象となる固定資産には、土地・家屋のほかに「償却資産」(事業用の資産)があります。
 賃貸用物件(他に貸し付けている資産も含みます。)に付随する家屋以外の資産(下の図に例示した外構工事の舗装路面、植栽等の資産)が、事業用の資産として固定資産税の償却資産に該当し、申告・課税の対象となります。
 また、外構部分だけでなく賃貸物件にエレベーターが設置されている場合は、その動力源としての受変電設備(キュービクル)やルームエアコン、テレビ、家具類などの器具・備品を物件の所有者が取り付けた場合も償却資産の対象になります。

申告対象資産(例)

下図に例示した資産は一部となりますので、その他詳細については担当までお問い合わせください。

太陽光発電設備(屋根材として使用している場合を除く)、植栽、門扉、駐輪場、舗装路面、駐車場、フェンス、外灯などが申告対象となります。

太陽光発電設備(屋根材として使用している場合を除く)、植栽、門扉、駐輪場、舗装路面、駐車場、フェンス、外灯、ルームエアコンなどが申告対象となります。


 1月1日時点で、松戸市に該当する資産をお持ちの方は、法定申告期限の令和6年1月31日(水曜)までにご申告ください。(地方税法383条)
 詳しい内容や申告方法等については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

財務部 固定資産税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7323 FAX:047-365-9488

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで