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固定資産税

更新日:2024年4月1日

固定資産税とは

 固定資産税は、1月1日現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が納税義務者となり、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人

 固定資産税を納める人は、原則として賦課期日現在の固定資産の所有者です。

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の課税対象となる資産

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の課税対象となります。

 土地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。
 家屋とは、居宅、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)倉庫その他の建物をいいます。
 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることのできる機械・器具・備品等をいいます。
 その内容を例示しますと、

  1. 構築物(外構工事、舗装路面、受変電設備など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶(モーターボート、水上バイクなど)
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコなど)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、椅子、ロッカーなど)

 などの事業用資産をいうものです。
 したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。また、耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で、法人税法等の規定により一時に損金に算入されたもの若しくは一括して損金に算入する方法の対象とされたものは、原則として課税対象となりません。
 なお、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

土地に対する課税

家屋に対する課税

償却資産に対する課税

固定資産の価格(評価額)

 固定資産の価格(評価額)は、総務大臣が告示した「固定資産評価基準」に基づいて評価を行い、市長がその価格を決定して、固定資産課税台帳に登録します。
 土地・家屋については、3年に1度評価替えを行います。この評価替えの年度を基準年度といい、令和6年度がこの基準年度にあたります。第2年度(令和7年度)、第3年度(令和8年度)は、原則として基準年度(令和6年度)の価格を据え置きます。ただし、新築、増改築等のあった家屋および分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は、新たに評価を行い、新しい価格を決定します。
 償却資産については、取得価額を基礎として、取得後の耐用年数に応じる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

※令和7年度、令和8年度の価格修正
 土地の価格については、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和7年度、令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算出されます。

免税点

 松戸市内に同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

税率

 固定資産税の税率は、地方税法の規定による標準税率を用いて、松戸市市税条例で定められています。

  • 税率 1.4%

納税通知書

 固定資産税の徴収は、普通徴収の方法により徴税吏員が納税通知書を納税者に交付します。
 この納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、課税資産の内訳のほか、納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法が記載されています。

課税資産の内訳の記載事項

 納税通知書内の課税資産の内訳に記載されている項目は下記のとおりです。
(1)所有者名
(2)宛名番号
(3)所在・地番
(4)登記地目又は建築年
(5)地積又は床面積
(6)現況地目又は種類
(7)価格
(8)家屋構造
(9)家屋番号
(10)前年度分の固定資産税課税標準額
(11)固定資産税本則課税標準額
(12)固定資産税課税標準額
(13)固定資産税相当額
(14)前年度分の都市計画税課税標準額
(15)都市計画税本則課税標準額
(16)都市計画税課税標準額
(17)都市計画税相当額
(18)備考
(19)軽減税額

※この課税資産の内訳は本年度の賦課期日(1月1日)現在、固定資産課税台帳に所有者として登録された人の資産(土地・家屋)について記載したものです。

不服申し立て

 市税の賦課決定に関して不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。
 詳細につきましては、こちらをご参照ください。

市税に関して不服があるときは

 また、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会へ審査の申出をすることになります。
 詳細につきましては、こちらをご参照ください。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と審査の申出

納税のしくみ

 固定資産税は、市町村から納税者に対し交付された納税通知書によって、市税条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。令和6年度の納税通知書は4月1日(月曜日)発送です。

  • 令和6年度の納期限は次のとおりです。
第1期 令和6年4月30日
第2期 令和6年7月31日
第3期 令和6年12月2日
第4期

令和7年1月31日

市外に転出(国外を含む)される方へ

 松戸市に固定資産税の納税義務のある方が市外に転出(国外を含む)される場合は、地方税法及び松戸市市税条例の規定に基づき、納税管理人を定めることについての申告または申請を行っていただくことになっています。
 納税管理人は納税義務者の代理として納税通知書の受領を含む納税に関する一切の事項の処理を行います。
 対象の方は納税管理人申告書または納税管理人承認申請書を固定資産税課に提出してください。固定資産税課の窓口及び郵送で受け付けています。
※納税管理人を変更または取り消す場合も申告書または申請書の提出が必要となります。
詳細は納税管理人についてをご参照ください。

関連リンク

固定資産税Q&A

固定資産に関する証明

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お問い合わせ

財務部 固定資産税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7323 FAX:047-365-9488

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