固定資産税(土地)の評価における造成費用の控除について
更新日:2024年3月15日
松戸市では、市街化区域農地及び市街化調整区域雑種地を評価する際に「造成費相当額」の控除を行って固定資産税を算出しています。
「造成費相当額」は3年に一度の評価替えごとに見直しを行っております。
市街化区域農地の評価について
市街化区域内の農地を評価する際に、「造成費相当額」の控除を行って固定資産税を算出しています。なお「造成費相当額」とは、市街化区域農地を宅地に転用する場合において通常必要と考えられる造成費相当額を指します。
市街化調整区域内の雑種地の評価について
市街化調整区域内の雑種地を評価する際に、その現況及び立地条件から見て付近の土地と同程度の土地にするために通常必要と考えられる造成費相当額の控除を行って固定資産税を算出しています。
造成費相当額(1平方メートル当たり)
盛土高さ | 30センチメートル |
50センチメートル |
70センチメートル |
100センチメートル |
150センチメートル |
200センチメートル |
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令和3年度 | 11,600円 | 14,100円 | 16,700円 | 20,500円 | 27,000円 | 33,300円 |
令和6年度 | 7,600円 | 9,900円 | 12,400円 | 14,700円 | 20,700円 | 27,500円 |
注記:農業用施設用地に係る造成費相当額は盛土高さを30センチメートルとした場合の土盛整地費を基に算出することとし、1平方メートル当たり2,700円とします。(令和3年度は1,600円)