家屋に対する固定資産税の減額措置
更新日:2024年4月1日
家屋に対する固定資産税には各種の減額措置があります。一定の要件を満たしている場合はご申告手続きの上で減額の適用ができますので、下記よりご参照ください。
- 1.新築住宅・認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
- 2.耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置
- 3.耐震改修工事に伴い長期優良住宅に認定された家屋に対する固定資産税の減額措置
- 4.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置(※5と併用可)
- 5.省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置(※4と併用可)
- 6.省エネ改修工事に伴い長期優良住宅に認定された家屋に対する固定資産税の減額措置
- 7.耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額措置
- 8.大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置
※「4.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置」 と「5.省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置」は重複して適用できます。その他の組み合わせでは重複しての適用ができません。また、過去に減額が適用された項目については同一項目の減額を受けることができません。
1.新築住宅・認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
新築された住宅やアパート・マンションなどの居住用家屋のうち、次の要件にあてはまる場合は、新築された年の翌年度からの一定期間、床面積の120平方メートル分まで固定資産税額(家屋分)の2分の1が減額されます。
要件
(1)専用住宅や併用住宅であること
(2)居住部分の床面積が50平方メートル(賃貸住宅は一戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
※分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分(廊下、エレベーター等)の床面積」で判定します。
認定長期優良住宅とは
長期にわたり良好な住宅として使用するため構造躯体などの劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギーなどの認定基準に合格し認定を受けた住宅のこと。
減額範囲
- 店舗付き住宅などの併用住宅は、住居として用いられている部分(居住部分)が建物全体の2分の1以上であることが必要です。また減額の対象となるのは居住部分だけであり、店舗部分や事務所部分などは減額の対象となりません。
- 住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額の対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分までが減額対象となります。
減額期間
区分 | 一般の新築住宅 | 長期優良住宅 |
---|---|---|
一般の住宅(耐火・準耐火建築物でない住宅) | 3年 | 5年 |
耐火・準耐火建築物(3階建以上) | 5年 | 7年 |
申告手続き
新築住宅に対する減額措置
お手続きは不要です。
認定長期優良住宅に対する減額措置
新築調査時に固定資産税課よりご案内し、調査と併せてお手続きをお願いしております。
新築調査時に下記の書類をご提出ください。なお、調査時にお手続きができなかった場合やその他必要な場合はこちらをお使いください。
- 申告書:認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書(PDF:95KB)(新築調査時に職員がご用意いたします)
- 所有者氏名記載の長期優良住宅認定通知書の写し(新築調査までにご用意をお願いします)
減額期間の税額の計算例
価格が10,000,000円で、床面積が125平方メートルの2階建て木造家屋の税額
(1)固定資産税
まず、1年間の固定資産税額を計算します。
10,000,000円×1.4パーセント=140,000円
当物件は125平方メートルなので、新築軽減が適用される120平方メートル分の税額を算出します。
140,000円÷125平方メートル×120平方メートル=134,400円
上記で算出した税額に、新築軽減率2分の1を適用します。
134,400円×2分の1=67,200円
年間税額から軽減税額を引くと、新築軽減が適用されたその年の固定資産税額が算出されます。
140,000円-67,200円=72,800円
(2)都市計画税(市街化調整区域に関しては都市計画税はかかりません)
次に、1年間の都市計画税額を計算します。
10,000,000円×0.23パーセント=23,000円(※都市計画税については新築軽減の適用はありません。)
(3)固定資産税と都市計画税の合計
最後に、固定資産税額と都市計画税額を足します。こちらが1年間に納めていただく当物件の税額になります。
72,800円+23,000円=95,800円
2.耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在している住宅のうち、令和8年3月31日までに一定の要件に適合する耐震改修工事を行った場合、その住宅の翌年度の固定資産税額(一戸当たり120平方メートル分まで)の2分の1が減額されます。
要件
(1)建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること
(2)耐震改修の工事費が一戸当たり50万円を超えるものであること
申告手続き
下記の必要書類を改修工事完了後3ケ月以内に市役所固定資産税課に提出してください。
- 申告書(耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書)(PDF:76KB)
- 耐震基準に適合する証明書(次のア、イ、ウのいずれか)
ア. 地方公共団体の長が証明した住宅耐震改修証明書
イ. 地方公共団体の長以外が証明した増改築等工事証明書
ウ. 建設住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る) - 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書及び見積書の写し)
- 耐震改修したことがわかる写真
3.耐震改修工事に伴い長期優良住宅に認定された家屋に対する固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在している住宅のうち、令和8年3月31日までに一定の要件に適合する耐震改修工事を行い、なおかつ長期優良住宅に該当する場合、その住宅の翌年度の固定資産税額(一戸当たり120平方メートル分まで)の3分の2が減額されます。
要件
(1)建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること
(2)耐震改修の工事費が一戸当たり50万円を超えるものであること
(3)耐震基準に適合する証明書があること
(4)改修工事が行われることにより認定長期優良住宅に該当すること
申告手続き
下記の必要書類を改修工事完了後3ケ月以内に市役所固定資産税課に提出してください。
- 申告書(特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書)(PDF:76KB)
- 長期優良住宅認定通知書の写し
- 増改築等工事証明書
- 耐震改修工事に要した費用を証する書類(見積書及び領収書の写し)
- 耐震改修工事をしたことがわかる写真
4.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
新築後10年以上経過した住宅で、高齢者等が居住している住宅のうち、令和8年3月31日までに一定の要件に適合するバリアフリーの改修工事を行った場合、その住宅の翌年度の固定資産税額(一戸当たり100平方メートル分まで)の3分の1が減額されます。
要件
(1)次のいずれかの方が居住する住宅(貸家住宅を除く)であること
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害のある方
(2)次のいずれかに該当する工事であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
(3)改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(4)補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えるものであること
申告手続き
下記の必要書類を改修工事完了後3ケ月以内に市役所固定資産税課に提出してください。
- 申告書(高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に対する固定資産税の減額に係る申告書)(PDF:122KB)
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方の被保険者証の写し(該当者のみ)
- 障害者であることを証する書類の写し(該当者のみ)
- 改修工事に係る明細書、写真(改修前・改修後)、領収書等
- 国又は地方公共団体からの補助金等の交付又は給付を受けた場合、その交付決定、給付決定を受けた事を確認できる書類
※省エネ改修減額と併用して申告することができます。
※過去にバリアフリー改修工事による減額を受けた方は適用外となります。
5.省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前から所在している住宅のうち(貸家住宅を除く)、令和8年3月31日までに一定の要件に適合する省エネ改修工事を行った場合、その住宅の翌年度の固定資産税額(一戸当たり120平方メートル分まで)の3分の1が減額されます。
要件
(1)次のアを含むいずれかの改修工事であること
ア.窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)(必須)
イ.床、天井、壁の断熱改修工事
ウ.その他の工事(太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事)
(2)改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること
- 断熱改修工事(ア+イ)に係る工事費用の自己負担額が60万円を超えること。
- 断熱改修工事(ア+イ)に係る工事費用の自己負担額が50万円を超え、その他の工事(ウ)と合わせて60万円を超えること。
補足事項
- 窓の断熱改修工事は必須となります。
- 自己負担額は補助金等を除きます。
- 改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に適合することが必要です。
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下が対象となります。
申告手続き
下記の必要書類を改修工事完了後3ケ月以内に市役所固定資産税課に提出してください。
- 申告書(熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修等専有部分に対する固定資産税の減額に係る申告書)(PDF:90KB)
- 増改築等工事証明書
- 省エネ改修工事に要した費用を証する書類(見積書及び領収書等の写し)
- 省エネ改修工事をしたことがわかる写真
- 国又は地方公共団体からの補助金等の交付又は給付を受けた場合、その交付決定、給付決定を受けた事を確認できる書類
※バリアフリー改修減額と併用して申告することができます。
※過去に省エネ改修工事による減額を受けた方は適用外となります。
6.省エネ改修工事に伴い長期優良住宅に認定された家屋に対する固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前から所在している住宅のうち、令和8年3月31日までに一定の要件に適合する省エネ改修工事を行い、なおかつ認定長期優良住宅に該当する場合、その住宅の翌年度の固定資産税額(一戸当たり120平方メートル分まで)の3分の2が減額されます。
要件
(1)次のアを含むいずれかの改修工事であること
ア.窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)(必須)
イ.床、天井、壁の断熱改修工事
ウ.その他の工事(太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事)
(2)改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること
- 断熱改修工事(ア+イ)に係る工事費用の自己負担額が60万円を超えること。
- 断熱改修工事(ア+イ)に係る工事費用の自己負担額が50万円を超え、その他の工事(ウ)と合わせて60万円を超えること。
補足事項
- 窓の断熱改修工事は必須となります。
- 自己負担額は補助金等を除きます。
- 改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に適合することが必要です。
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下が対象となります。
申告方法
下記の必要書類を改修工事完了後3ケ月以内に市役所固定資産税課に提出してください。
- 申告書(特定熱損失防止改修住宅・特定熱損失防止改修等住宅専有部分に対する固定資産税の減額に係る申告書)(PDF:90KB)
- 長期優良住宅認定通知書の写し
- 増改築等工事証明書
- 省エネ改修工事に要した費用を証する書類(見積書及び領収書の写し)
- 省エネ改修工事をしたことがわかる写真
- 国又は地方公共団体の補助金等の交付又は給付を受けた場合、その交付決定、給付決定を受けたことを確認できる書類
7.耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額措置
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物、または要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋のうち、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、政府の補助を受けて、建築基準法に基づく耐震基準を満たす耐震改修工事を行った場合、その家屋の翌年度から2年間、固定資産税額の2分の1(工事費の2.5パーセントが上限)が減額されます。
要件
(1)建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物
(2)建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物
(3)平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、政府の補助で総務省令で定めるもの(耐震対策緊急促進事業のうち、耐震改修を行う事業に係る補助)を受けて耐震改修を行ったもの
(4)耐震基準に適合することにつき、総務省令で定めるところにより証明がされたもの
※(1)(2)同法に規定する耐震診断結果の報告があったものに限る。また、その報告に関する命令又は指示の対象となったものを除く。
減額期間及び減額率
耐震改修完了期間 | 減額期間及び減額率 |
---|---|
平成26年4月1日から令和8年3月31日まで | 翌年度から2年間、2分の1を減額(工事費の2.5パーセントが上限) |
※翌年度とは、改修工事完了日の翌年の1月1日(改修工事完了日が1月1日である場合は同日)を賦課期日とする年度分となります。
申告手続き
耐震基準に適合する改修工事を行った建物の所有者(納税義務者)は、改修工事完了後3か月以内に市役所固定資産税課に提出してください。
- 申告書(耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額に係る申告書)(PDF:113KB)
- 地方公共団体の長、建築士、指定確認検査機関が発行した耐震基準に適合する旨の証明書
- 耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助金額確定通知書(写)
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に定める耐震診断結果の報告書(写)
- 耐震改修に要した費用を証する書類(契約書等)
- 工事写真
8.大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置
新築後20年以上経過した10戸以上のマンションで、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに一定の要件に適合する長寿命化に資するマンションの大規模修繕工事を行った場合、そのマンションの翌年度の固定資産税額(一戸当たり100平方メートルまで)の3分の1が減額されます。
要件
(1)対象マンション
- 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
- 長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を過去に1回以上適切に実施していること
- 以下のいずれかに該当するマンションであること
ア )管理計画認定マンションであり、令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を下記リンク先の国土交通省ホームページに記載されている管理計画の認定基準を下回る金額から、上回る金額まで引き上げたもの
イ )長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が基準に適合することとなったもの
(2)対象工事
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した2回目以降の長寿命化工事
※管理計画認定制度について
「マンション管理計画認定制度」につきましては、以下のリンクをご覧ください。
問い合わせ先:住宅政策課(047-366-7366)
※国土交通省ホームページ
制度の概要については「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」をご参照ください。
こちらのページから各種様式(下記2、3、6、7)がダウンロードできます。
申告方法
下記の必要書類を大規模修繕工事完了後3ケ月以内に市役所固定資産税課に提出してください。(いずれの書類も写し可)
- 申告書(大規模の修繕が行われたマンションに対する固定資産税の減額に係る申告書)(PDF:110KB)
- 大規模の修繕等証明書
- 過去工事証明書
- マンションの総戸数が分かる書類
- (アに該当する場合) マンション管理計画の認定通知書又は変更認定通知書
- (アに該当する場合) 修繕積立金引上証明書
- (イに該当する場合) 助言・指導内容実施等証明書
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置
「中小企業等経営強化法」に基づき、先端設備等導入計画に認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合の特例措置について、事業用家屋も対象となります。詳しくはこちらのリンク先をご参照ください。
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