固定資産の利用状況や住所等に変更がある人へ
更新日:2026年4月1日
次のような変更がある人は、納税通知書の4ページにつづられている「変更事項等連絡用はがき」にその旨を記入のうえ、返送してください。または、お電話にて固定資産税課までお問合せください。
「変更事項等連絡用はがき」は、納税通知書の4ページ「課税資産の内訳」の折り込みを広げると、右側についています。切り取り線で切り離して、同封のプライバシー保護シールを貼り付けてお使いください。
対象者
- 家屋の取壊しをした人、またはその予定がある人
- 家屋の新築・増改築をした人、またはその予定がある人
- 土地や家屋の現況及び利用状況に変更があった人
- 納税通知書の送付先に変更がある人(※受取人の変更がある場合は別途お手続きが必要です。参考として、「固定資産税Q&A」の「固定資産税の所有者等について」をご覧ください。)
注意事項
届け出の内容により、申告書等の提出が別途必要になる場合があります。こちらからご連絡をさせていただくことがありますので、「変更事項等連絡用はがき」には必ずお電話番号を記入してください。
住所変更登記の義務化について
令和8年4月1日から登記簿上の所有者は、住所や名前を変更した日から2年以内に法務局にて変更登記をする必要があります。
詳細は、法務局ホームページ(別ウインドウが開きます)をご覧ください。


