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東日本大震災における特例措置について

更新日:2022年4月1日

被災住宅用地の特例

 東日本大震災により滅失し、又は半壊以上の損壊を受けた住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)について、住宅用地として使用することができないと市長が認める場合に限り、令和8年度分までこの土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

被災代替住宅用地の特例

 東日本大震災により滅失し、又は半壊以上の損壊を受けた住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、令和8年3月31日までの間にこの被災住宅用地に代わるものと市長が認める土地(被災代替土地)を取得した場合には、この被災代替土地のうち被災住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、この土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

被災代替家屋の特例

 東日本大震災により滅失し、又は半壊以上の損壊を受けた家屋の所有者等が、令和8年3月31日までの間にこの被災家屋に代わるものと市長が認める家屋(被災代替家屋)を取得、もしくは建て替えた場合には、この被災代替家屋に係る固定資産税額及び都市計画税額のうち、この被災家屋の床面積相当分について、取得の翌年から4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1が減額されます。
※次のような場合は対象となりません。
 1. 被災家屋を取り壊さず、リフォームまたは大規模な修理をした場合
 2. 一部損壊の判定を受けられた方で、取り壊しまたは建て替えをした場合

東日本大震災における原子力発電所の事故による特例措置について

居住困難区域内住宅用地の代替住宅用地の特例

 東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地(居住困難区域内住宅用地)の所有者等が、居住困難区域が解除されてから3ヶ月を経過する日までの間にこの居住困難区域内住宅用地に代わるものと市長が認める土地(代替土地)を取得した場合には、この代替土地のうち居住困難区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、この土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

居住困難区域内家屋の代替家屋の特例

 東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった家屋の所有者等が、居住困難区域が解除されてから3ヶ月(解除日後に新築されたときは1年)を経過する日までの間に居住困難区域内家屋に代わるものと市長が認める家屋(代替家屋)を取得した場合には、この被災代替家屋に係る固定資産税額及び都市計画税額のうち、居住困難区域内家屋の床面積相当分について、取得の翌年から4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1が減額されます。

※特例措置を受けるためには、申告書の提出が必要となります。
 なお、対象となる要件、申請方法等の詳細については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

財務部 固定資産税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7323 FAX:047-365-9488

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