遺児手当
更新日:2021年1月8日
遺児手当の手続きがすべて郵送でできます
令和3年1月8日付の政府による緊急事態宣言発令に伴い、当面の間、遺児手当の手続きがすべて郵送でできます。詳細は、このページの下段「新型コロナウイルス感染症対応について」の項目をご参照ください。
制度概要
両親または、父母の一方と死別した児童(遺児)の健全な成長を図ることを目的として支給される松戸市独自の手当制度です。
受給資格者
本市に居住し、両親または父母の一方と死別した義務教育終了前の児童(遺児)を扶養し前年の所得が所得制限未満の人。
支給月額と支給時期
支給月額
支給区分 | 手当月額 |
父母の両方と死別した遺児1人について | 10,500円(注釈1) |
父母の一方と死別した遺児1人について | 5,500円 |
(注釈1)生活保護受給者の場合、8,000円
支給時期
4月・8月・12月の各10日以降に、それぞれの前月分までが支給されます。
遺児手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始されます。
所得制限
扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額(参考) |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 3,114,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 3,650,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 4,125,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 4,600,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 5,075,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 5,550,000円 |
扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額(参考) |
---|---|---|
0人 | 2,360,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 2,740,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 3,120,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 3,500,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 3,880,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 4,260,000円 | 6,100,000円 |
申請方法について
申請方法
下記の書類等をそろえて登録手続きを行ってください。
- 認印
- 申請者及び遺児の記載されている戸籍謄本
- 家族全員の住民票
- 申請者名義の普通貯金通帳の写し
(銀行名、支店名、名義人、口座番号の記載されている部分) - 生活保護受給者は、保護証明書
※詳しくは、子育て支援課児童給付担当室(047-366-3127)にお問い合わせください。
申請窓口
子育て支援課(市役所新館7階)で申請を受け付けています。
必要な届け出
1 | 受給者または遺児が本市に居住しなくなった。 |
---|---|
2 | 受給者または遺児が死亡した。 |
3 | 遺児が養子縁組をした。 |
4 | 受給者が婚姻(事実上の婚姻関係を含む)した。 |
5 | 扶養する遺児の人数が増加又は減少した。 |
6 | 住所、氏名及び振込先金融機関を変更した。 |
7 | 生活保護を開始又は廃止した。 |
新型コロナウイルス感染症対応
遺児手当に関する手続きにつきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、原則窓口での申請をお願いしておりますが、当面の間、郵送でも対応させていただきます。
郵送対応手続
松戸市遺児手当支給申請
※上記以外の遺児手当に係る手続きにつきましても、郵送で受け付けを行います。詳細につきましては、子育て支援課児童給付担当室までご連絡ください。
郵送による受付期限
当面の間
郵送による申請手順
次の2点を同封のうえ、下記の宛先に郵送してください。
- 申請書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※児童扶養手当と合わせて申請する場合は、書類が重複するため「2」は省略できます。
宛先
〒271-8588 松戸市根本387の5
松戸市 子育て支援課 児童給付担当室
書類名 | 詳細内容 |
---|---|
申請書 | 松戸市遺児手当支給申請書 ※下記の「申請書のダウンロード」をご覧ください。 |
戸籍全部事項証明書 |
申請者と遺児が記載されていて、遺児の両親または父母の一方の死亡が確認できるもの ※ただし、発行日が1か月以内で除籍されていないもの。 |
注意事項
上記書類は申請時に必須となるものだけです。認定には他の書類も必要になりますので、申請受付後に別途ご連絡します。
申請書のダウンロード
※A4の用紙に印刷してください。
※申請書が印刷できない場合は郵送でお届けしますので、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
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