ひとり親家庭等医療費等助成制度
更新日:2021年1月8日
ひとり親家庭等医療費等助成制度の手続きがすべて郵送でできます
令和3年1月8日付の政府による緊急事態宣言発令に伴い、当面の間、ひとり親家庭等医療費等助成制度の手続きがすべて郵送でできます。詳細は、このページの下段「郵送対応手続」の項目をご参照ください。
制度概要
松戸市では、ひとり親家庭等の皆様に対して、経済的負担を軽減し早期に診療等を受けやすくするために、保険診療分の医療費等を助成しております。この制度による医療費等の助成を受けるためには、あらかじめ受給資格者として登録する必要があります。
助成対象
受給資格者
松戸市に居住しているひとり親家庭等の親と児童(満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある者)が対象となります。ただし、別表に掲げる所得制限以上の場合は対象外となります。
※生活保護法による扶助を受給しているひとり親家庭等の方は、この制度の適用を受けられません。
※児童扶養手当法施行令に掲げる障害の状態にある児童は、20歳に達した月まで受給対象となります。
所得制限
所得額の計算方法
- 所得額は、児童扶養手当施行令の規定により算出した額で決定します。
- 「扶養親族等の数」は、税法上の扶養親族数で判断しますので、現状と異なることがあります。
- 直系親族・兄弟姉妹と同居されている方は、その方々の所得も審査対象となります。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(参考) |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 3,114,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 3,650,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 4,125,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 4,600,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 5,075,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 5,550,000円 |
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(参考) |
---|---|---|
0人 | 2,360,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 2,740,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 3,120,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 3,500,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 3,880,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 4,260,000円 | 6,100,000円 |
助成方法
資格登録の後、送付された「松戸市ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を千葉県内の医療機関等を受診の際に、健康保険証と一緒に提示いただくことで、保険診療分の自己負担医療費が助成されます。また、受給券を提示できなった場合や、令和2年度10月31日以前の医療費等の領収書をお持ちの場合等は、後述の「償還払い」を利用することで助成が受けられます。
ただし、下表にある一部自己負担額をお支払いいただく必要があります。
※子ども医療費助成制度の対象者は、同制度利用の方が自己負担額が少ないため受給券は送付しません。
登録世帯の市民税課税状況 | 一部自己負担額 |
---|---|
市民税所得割非課税世帯 | すべて無料 |
上記以外の世帯 | 通院1回、入院1日につき300円 |
対象とならない医療費等
下記に該当する医療費等は、助成の対象外となります。
- 学校内の傷病等で、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度等を受けられる場合
- 自動車交通事故等の第三者による加害行為で、損害賠償等を受けられる場合
- 保険給付額(高額療養費を含む)
- 保険者が給付する付加給付額
- 特定療養費、入院時の室料、診断書料などの保険外(自費)分
- 健康診断、人間ドック、予防接種、美容整形、正常分娩
- 「仕事上」のけがや病気、労災保険の対象となる場合
- 交通費、医師の処方なしの市販薬
登録手続
必要書類
戸籍謄本 | 申請者と児童が記載されているもの |
---|---|
保険証の写し | カードの人は世帯全員分必要 |
申請者名義の通帳の写し | 金融機関名、支店名、名義人、口座番号の明記されている部分(カードも可) |
各種障害手帳の写し | 児童に障害がある場合 |
※児童扶養手当と併せて手続をする場合は、重複している書類は省略することができます。また、受給要件について確認ができないときは、別途書類の提出をお願いすることがあります。
申請窓口
子育て支援課児童給付担当室(市役所新館9階)で申請を受け付けています。
償還払いについて
「松戸市ひとり親家庭等医療費等助成受給券」が使用できなかった場合、また、令和2年10月31日以前にかかった分の医療費等については、償還払いの方法により医療費等を助成します。
詳しくは受給券が使用できなかった場合の申請(償還払い)をご覧下さい。
注意事項
更新手続
次年度も引き続き資格を希望する方は、8月1日から10月31日(必着)に継続の申請が必要です。この期間に申請をして認定された方は、11月1日から翌年10月31日まで受給資格が得られます。
申請をされなかった方は資格喪失となり、再度申請された翌月1日から適用となります。
受給資格の終了
助成登録期間中でも、市外に転出した場合、婚姻(事実婚も含む)など児童扶養手当法に定められている支給喪失要件に該当した場合、または、所得の高い親族と同居した場合など、それらの理由が発生した時点で助成資格が終了します。
変更手続き
住所・健康保険・振込先の口座が変更になったときには医療費申請時に内容の確認できる書類の写しを添付してください。
郵送対応手続
松戸市ひとり親家庭等医療費等助成資格登録申請
※上記以外の松戸市ひとり親家庭等医療費等助成制度に係る手続きにつきましても、郵送で受け付けを行います。
お電話による問い合わせも受け付けておりますので、詳細につきましては、子育て支援課児童給付担当室までご連絡ください。
郵送による申請手順
次の2点を同封の上、下記の宛先に郵送してください。
- 申請書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※児童扶養手当とあわせて申請する場合は、書類が重複するため(2)を省略できます。
宛先
〒271-8588 松戸市根本387の5
松戸市 子育て支援課 児童給付担当室
各書類の詳細内容
書類名 | 詳細内容 |
---|---|
申請書 | 松戸市ひとり親家庭等医療費等助成資格登録申請書 |
戸籍全部事項証明書 |
申請者本人と対象児童が記載されていて、発行日が1か月以内のもの(ただし、除籍されているものは不可) |
注意事項
上記書類は申請時に必須となるものだけです。認定には他の書類も必要になりますので、申請受付後に別途ご案内します。
申請書のダウンロード
松戸市ひとり親家庭等医療費等助成資格登録申請書(PDF:322KB)
※A4の用紙に印刷してください。
※申請書が印刷できない場合は郵送でお届けしますので、下記問い合わせ先に相談してください。
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