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ひとり親家庭等医療費等助成制度

更新日:2023年7月27日

電子申請・郵送手続きにご協力ください


新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電子申請・郵送手続きにご協力ください!
市役所の窓口等にご来庁いただかなくても手続きができます。
 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ひとり親家庭等医療費等助成制度に関する各種申請・届出は、全て郵送での手続きが可能となっております。また、便利な電子申請による手続きも一部可能となっておりますので、併せてご利用ください。
※必要書類の不備や追加がある場合は、申請受付後に別途ご案内いたします。

便利な電子申請をご活用ください


新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記手続きについては電子申請をご利用ください。

 電子申請は、千葉県が運用している「ちば電子申請サービス」を通して行われ、申請時に入力されたデータは暗号化され送信されます。下記の申請・届出をクリックすると、「ちば電子サービス」に移動できますので、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」から、必要事項を入力の上、手続きをしてください。

  1. 申請・届出時の不足書類提出(コピーでの提出が可能なもののみ)
  2. ひとり親家庭等医療費助成受給券再交付申請
  3. 健康保険変更届
  4. 金融機関変更届
  5. ひとり親家庭等医療費等助成申請(償還払い)

郵送の場合

〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市 子育て支援課 児童給付担当室(ひとり親医療担当)

制度概要

 松戸市では、ひとり親家庭等の皆様に対して、経済的負担を軽減し早期に診療等を受けやすくするために、保険診療分の医療費等を助成しております。この制度による医療費等の助成を受けるためには、あらかじめ受給資格者として登録する必要があります。

助成対象

受給資格者

児童扶養手当受給資格者及び対象児童(詳しくは児童扶養手当のページをご確認ください。)
ただし、父母等の所得が、別表に掲げる所得制限以上の場合(児童扶養手当支給停止の方)は対象外となります。
※生活保護法による扶助を受給しているひとり親家庭等の方は、この制度の適用を受けられません。
児童扶養手当法施行令別表第一(PDF:119KB)に掲げる障害の状態にある児童は、20歳の誕生日の前日まで受給対象となります。
※父母以外の養育者自身が対象となるのは、養育者自身が婚姻していない等が要件となります(養育者自身が対象とならない場合でも、児童は対象となります)。

所得制限

所得額の計算方法

  • 所得額は、児童扶養手当施行令の規定により算出した額で決定します。
  • 「扶養親族等の数」は、税法上の扶養親族数で判断しますので、現状と異なることがあります。
  • 直系親族・兄弟姉妹と同居されている方は、その方々の所得も審査対象となります。
本人
扶養親族等の数 所得額 収入額(参考)
0人 1,920,000円 3,114,000円
1人 2,300,000円 3,650,000円
2人 2,680,000円 4,125,000円
3人 3,060,000円 4,600,000円
4人 3,440,000円 5,075,000円
5人 3,820,000円 5,550,000円

12月末時点で16歳以上23歳未満の方を扶養にとっている場合は、所得制限額に15万円が加算されます。(受給者本人の所得制限のみ適用)

孤児等の養育者・扶養義務者(同居親族)
扶養親族等の数 所得額 収入額(参考)
0人 2,360,000円 3,725,000円
1人 2,740,000円 4,200,000円
2人 3,120,000円 4,675,000円
3人 3,500,000円 5,150,000円
4人 3,880,000円 5,625,000円
5人 4,260,000円 6,100,000円

助成方法

 資格登録の後、送付された「松戸市ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を千葉県内の医療機関等を受診の際に、健康保険証と一緒に提示いただくことで、保険診療分の自己負担医療費が助成されます。また、受給券を提示できなかった場合や差額が生じた場合は、後述の「償還払い」を利用することで助成が受けられます。
 ただし、下表にある一部自己負担額をお支払いいただく必要があります。
※中学生以下のお子様は、子ども医療費助成受給券をご利用ください。
令和4年4月診療分からお子様の一部自己負担額を200円に引き下げます。

一部自己負担額
市民税課税状況
市民税所得割非課税世帯 すべて無料 すべて無料
上記以外の世帯

通院1回、入院1日につき300円
調剤無料

通院1回、入院1日につき200円
調剤無料


対象とならない医療費等

下記に該当する医療費等は、助成の対象外となります。

  1. 学校内の傷病等で、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度等を受けられる場合
  2. 自動車交通事故等の第三者による加害行為で、損害賠償等を受けられる場合
  3. 保険給付額(高額療養費を含む)
  4. 保険者が給付する付加給付額
  5. 特定療養費、入院時の室料、診断書料などの保険外(自費)分
  6. 健康診断、人間ドック、予防接種、美容整形、正常分娩
  7. 「仕事上」のけがや病気、労災保険の対象となる場合
  8. 交通費、医師の処方なしの市販薬

登録手続

必要書類

必要な書類

詳細内容

資格登録申請書(PDF:120KB)

記入例(PDF:465KB)
必要事項をご記入ください

戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本)

  • 申請者と子どものもの
    (本籍地の市町村で発行。1ヶ月以内に発行されたもの)
  • 外国籍の人は、母国でも独身だと証する書類とその翻訳文、子どもの出生証明書とその翻訳文が必要です。
健康保険証の写し

申請者と子どものもの

金融機関通帳の写し

金融機関、支店、口座番号、名義人のわかる部分
キャッシュカードでも可


※児童扶養手当と併せて手続をする場合は、重複している書類は省略することができます。また、受給要件について確認ができないときは、別途書類の提出をお願いすることがあります。

申請窓口

 子育て支援課児童給付担当室窓口または郵送にて、申請を受け付けております。※各支所・市民課の窓口では受付しておりません。

償還払いについて 

ご自宅からの電子申請が便利です。
 「松戸市ひとり親家庭等医療費等助成受給券」が使用できなかった場合や差額が生じた場合は償還払いの方法により医療費等を助成します。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。償還払い電子申請(ちば電子申請サービス)

※令和4年4月から令和4年10月までに課税世帯の対象児童が受給券を使用し、300円を負担した場合は、償還払いの手続きをしてください!
令和4年4月より課税世帯の対象児童の自己負担額が300円から200円に引き下げとなりました。令和4年4月から10月までは受給券記載が300円となっているため、差額の100円については、償還払いにて助成します。なお、11月受診分以降は受給券記載額が200円となるため、差額の償還払いの手続きは不要です。
※令和5年8月から、子ども医療費助成に自己負担額上限が設定されるため、同一医療機関に1ヶ月に入院、通院が一定回数以上ある場合、子ども医療費助成の償還払いを受けられることがあります。
 詳しくは受給券が使用できなかった場合の申請(償還払い)をご覧ください。

注意事項

更新手続

 次年度も引き続き資格を希望する方は、8月1日から8月31日に継続の申請が必要です。この期間に申請をして認定された方は、11月1日から翌年10月31日まで受給資格が得られます。
 申請をされなかった方は資格喪失となり、再度申請された日から適用となります。

受給資格の終了

 助成登録期間中でも、市外に転出した場合、婚姻(事実婚も含む)した場合など児童扶養手当法に定められている支給喪失要件に該当した場合、または、所得の高い親族と同居した場合など、それらの理由が発生した時点で助成資格が終了します。

喪失要件届出用紙
市外に転出した場合

資格喪失届(市外転出)(PDF:112KB)
※引っ越しワンストップサービスにて転出届のお手続きをした受給者の方へ
令和5年2月6日から、マイナポータルを通してオンラインで転出届の提出ができるようになりましたが、松戸市でひとり親家庭等医療費等助成制度に登録していた方は、別途「資格喪失届」の提出が必要です。

婚姻(事実婚も含む)した場合
所得の高い親族と同居した場合

資格喪失届(PDF:108KB)


変更手続き

 住所・健康保険・振込先の口座が変更になったときには下記書類に内容の確認できる書類の写しを添付してください。一部電子申請も可能です。

変更内容
(申請書ダウンロード)

必要書類

電子
申請

受給者氏名変更(PDF:121KB)

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と保険証の写し、通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。 なし
児童諸変更(PDF:71KB)

氏名変更の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と保険証の写しが必要です。
氏名変更以外の場合は事情によって必要書類が異なりますのでお問合せください。

なし
児童の増加(PDF:104KB) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と保険証の写しが必要です。 なし
児童の減少(PDF:78KB) 事由発生日がわかる書類が必要となる場合があります。 なし
加入保険変更(PDF:121KB) 保険証の写しが必要です。 あり

金融機関変更(PDF:121KB)

通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。 あり

受給券を紛失した場合の手続き

 受給券を紛失した場合、お急ぎのときは、身分証明書をご持参のうえ子育て支援課窓口までご来庁いただければ、その場で再発行ができます。
 また、お急ぎでない場合、ご来庁ができない場合等は、下記の書類を郵送、または電子申請していただければ、再発行してご自宅にお送りします。

身内が亡くなった場合の手続きについて

亡くなった方 受給者の場合 対象児童の場合
申請・届出

資格喪失届(PDF:93KB)

資格喪失届(PDF:108KB)
または
額改定届(減額)(PDF:78KB)

手続きができる方 同居親族者 同居親族者
必要な持ち物 手続き者の本人確認書類 手続き者の本人確認書類

※なお、死亡した方の遺児を祖父母等が養育される場合は、以下の手当の受給が可能なことがございます。詳細は、それぞれのページをご覧ください。

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お問い合わせ

子ども部 子育て支援課 児童給付担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-3127 FAX:047-710-3766

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