児童扶養手当
更新日:2021年1月8日
児童扶養手当にかかる手続きがすべて郵送でできます
令和3年1月8日付の政府による緊急事態宣言発令に伴い、当面の間、児童扶養手当の手続きがすべて郵送でできます。詳細は、このページの下段「新型コロナウイルス感染症対応について」の項目をご参照ください。
- 制度概要
- 受給資格者
- 申請方法について
- 支給月額と支給時期
- 所得制限について
- 必要な届け出
- その他
- 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について
- 新型コロナウイルス感染症対応について
- 松戸市児童扶養手当受給者に対するひとり親家庭緊急支援給付金について
制度概要
児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格者
手当を受けることができる人は、次の要件にあてはまる子どもを監護している母、子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母に代わって子どもを養育している人(子どもと同居している祖父母等)です。
子どもが心身に基準以上の障害がある場合には、20歳になる誕生月まで手当を受けることができます。国籍は問いませんが、外国籍の人は、一定の在留資格がある人に限ります。
受給要件
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が重度の障害の状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
- 父または母がDVにより保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- その他、生まれたときの事情が不明である子ども
ただし、下記の内容に該当する場合は、資格を得られません
子どもが以下に該当する場合
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設(保育所や通園施設等を除く)に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 父の配偶者または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には事実上の婚姻※・内縁関係を含む)
※事実上の婚姻とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁な定期的訪問かつ生計費の補助など、同居の有無は問わない)が存在することをいいます。
父、母または養育者が以下に該当する場合
- 日本国内に住所を有しないとき
支給月額と支給時期
手当の支給日
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。支給は2019年11月より奇数月の年6回で、支払月の前月までの2か月分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 | 支給月 | 対象月 |
---|---|---|
1月期 | 1月 | 前年11月分から12月分まで |
3月期 | 3月 | 当年1月分から2月分まで |
5月期 | 5月 | 当年3月分から4月分まで |
7月期 | 7月 | 当年5月分から6月分まで |
9月期 | 9月 | 当年7月分から8月分まで |
11月期 | 11月 | 当年9月分から10月分まで |
※支給日は原則各支給月の11日です。ただし、土曜・日曜・祝日・休日にあたる場合は、その直前の金融機関が営業している日となります。
児童扶養手当の額
児童扶養手当の額は受給者の所得額に基づいて決定されます。認定請求者の所得が制限額以上であるときは、手当の全部または一部が支給されません。また、請求者の配偶者や扶養義務者の所得が制限額以上である場合は、支給されません。
※毎年11月から翌年10月までを支給年度とし、支給年度単位で手当の額を決定します(平成31年度から)。
全部支給の場合の手当月額
子ども1人のとき | 43,160円 |
---|---|
子ども2人のとき | 53,350円 |
子ども3人のとき | 59,460円 |
4人以上の場合、1人につき6,110円が加算されます。
一部支給の場合の手当月額
子ども1人のとき | 43,150円から10,180円まで10円単位 |
---|---|
子ども2人のとき | 1人のときの額に、10,180円から5,100円まで10円単位を加算した額 |
子ども3人のとき | 2人のときの額に、6,100円から3,060円まで10円単位を加算した額 |
4人以上の場合、1人につき6,100円から3,060円まで10円単位が加算されます。
所得制限
児童扶養手当には所得制限があります。
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得額により、下記のとおりに分かれます。
- 全部支給の人
- 一部支給の人
- 全部支給停止の人
※所得が制限額以上ある場合は、その支給年度(11月分から翌年10月分まで)の手当は全部または一部が支給停止となります。
所得制限額表
扶養親族等の数 | 父、母または養育者 (全部支給) |
父、母または養育者 (一部支給) |
扶養義務者、 配偶者、 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 | 426万円未満 |
扶養親族等の数 | 父、母または養育者 (全部支給) |
父、母または養育者 (一部支給) |
扶養義務者、 配偶者、 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 122万円未満 | 311.4万円未満 | 372.5万円未満 |
1人 | 160万円未満 | 365万円未満 | 420万円未満 |
2人 | 215.7万円未満 | 412.5万円未満 | 467.5万円未満 |
3人 | 270万円未満 | 460万円未満 | 515万円未満 |
4人 | 324.3万円未満 | 507.5万円未満 | 562.5万円未満 |
5人 | 376.3万円未満 | 555万円未満 | 610万円未満 |
※給与収入に換算した上の表は、あくまでの目安であり、実際の取扱いは地方税法上の控除後の所得額で決まります
所得額の計算方法
所得額は以下の計算式で算出されます。
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除等)+養育費の8割相当額-8万円-諸控除(医療費等)
養育費
受給資格者が母の場合、子どもが父から支払いを受けた養育費の金額、及び母が支払いを受けた養育費の金額の8割を所得に加算します。
受給資格者が父の場合、子どもが母から支払いを受けた養育費の金額、及び父が母から支払いを受けた養育費の金額の8割を所得に加算します。
養育費とは、次の要件のすべてに当てはまるものをいいます
- 児童扶養手当の受給資格者が監護している子どもの父又は母から支払われたもの。
- 受け取った者が受給資格者または子どもであること。
- 父また母から受給資格者または子どもに支払われたものが金銭、有価証券(小切手、株券、商品券など)であること。
- 父または母から受給資格者または子どもへの支払い方法が、手渡し、郵送、受給資格者または子ども名義の銀行口座への振り込みであること。
- 養育費、仕送り、生活費、自宅などのローンの肩代わり、家賃、光熱費、教育費など子どもの養育に関係のある経費として支払われていること。
8万円
社会保険料、生命保険料、損害保険料等の相当額として一律に8万円を控除します。
諸控除
控除項目及び控除額は下記のとおりです。
控除項目 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 |
27万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
雑損控除 |
当該控除額 |
医療費控除 |
当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
当該控除額 |
配偶者特別控除 |
当該控除額 |
寡婦(夫)控除 |
27万円 |
特別寡婦控除 |
35万円 |
※平成30年8月から、寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親家庭の方について、寡婦(夫)控除がみなし適用されるようになりました。(養育者及び扶養義務者のみ適用となります)
※受給資格者が母の場合は寡婦控除・特別寡婦控除が、父の場合は寡夫控除がみなしを含め適用されません。
※詳しくはお問い合わせください。
一部支給額の計算方法
一部支給は所得額に応じて月額43,150円から10,180円(子どもが1人の場合)の間で、10円単位の額となります。
次の計算式により算出されます。
手当月額=43,150円-(受給者の所得額-所得制限額)×0.0230559
所得制限額は扶養親族等の数に応じて変わり、所得制限額表の「父、母または養育者」欄の「全部支給」の金額です。
次の表は上記の計算式で算出した例です。母子または父子家庭で扶養親族等が1人、児童扶養手当の対象となる子どもが1人の場合の所得額に対応する手当月額です。
所得額 | 手当月額 |
---|---|
87万円 | 43,150円 |
100万円 | 40,150円 |
130万円 | 33,240円 |
160万円 | 26,320円 |
190万円 | 19,400円 |
220万円 | 12,490円 |
申請方法
下記の必要書類を準備し、子育て支援課窓口で認定請求の手続きをしてください。手続き終了後、審査を経て結果通知を送付しますが、審査には通常2、3か月を要します。
主な必要書類の例
- 印鑑(認印)
- 申請者と子どもの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(本籍地の市町村で発行。1ヶ月以内に発行されたもの。)
外国籍の人は、母国でも独身だと証する書類とその翻訳文 - 健康保険証
- 年金手帳(種類・基礎年金番号・加入年月日がわかればメモでも可)
- 申請者名義の金融機関通帳またはキャッシュカード
- 家屋に関する書類(賃貸契約書、固定資産税納税通知書など)
- その他
※申請者の受給要件や生活状況によって必要書類が異なるため、事前に必要書類および申請可能時期などの案内を受けてください。
必要な届け出
現況届の提出
毎年8月1日から8月31日までの間に、市役所窓口において原則面談で行います。所得状況や加入保険の状況等を所定の用紙で届け出るもので、資格の継続に不可欠です。受給者の仕事等の都合を考慮し、平日20時まで受付時間を延長する日や日曜日に受付する日を設定しています。9月1日以降も受付は行いますが、受付場所等が変更になりますので、予めご確認ください。
この届出がないと当年11月以降の手当が受けられないほか、2年以上提出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
現況届の審査結果は12月中旬以降(予定)に順次郵送でお知らせする予定です。
手当を申請した人の届出義務
市内転居届 | 市内で転居したとき |
---|---|
市外転出届 | 市外に転出するとき |
額改定届 | 対象となる子どもが減った場合など |
氏名変更届 | 受給者や子どもの氏名が変わったとき |
金融機関変更届 | 振込先金融機関口座を変えたいとき |
受給者死亡届 | 受給者が死亡したとき |
証書再交付申請書・亡失届 | 児童扶養手当証書をなくしたり、破損したとき |
支給停止関係届 | 受給者が所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき |
公的年金給付等受給状況届 | 公的年金給付等を申請するときや受けることができるとき |
資格喪失届 | 受給資格がなくなるとき(以下例)
|
※資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を受給した場合、資格がなくなった翌月からの手当は遡って全額返還していただきます。ご注意ください。
一部支給停止措置【養育者を除く】
受給者に就業が困難な事情がないのに就業意欲がみられない場合、手当の支給額の2分の1が停止されます。手当を受けてから5年、または受給要件に該当した月から7年を経過したときは、この措置の対象となります。
対象者には毎年6月末頃、これに関する通知が送付されます。
※提出期限を過ぎると、提出された日の属する月の前月までの手当の2分の1が停止されますのでご注意ください(一部支給停止適用除外事由届出書の手続きのみ郵送でも受付しています)。
一部支給停止措置(減額)を受けないためには
この措置は、下記の一部支給停止適用除外事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出することにより適用を除外する(今までどおりの金額を受け取る)ことができます。
一部支給停止適用除外事由
- 就職している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または病気等により就業することが困難である
- 受給資格者が監護する子どもまたは親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である
添付書類
就業している場合
- 受給者が被保険者である健康保険証の写し
- 雇用主による証明書
- 賃金の支払明細書の写し など
求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 生活支援課等で母子自立支援プログラムを策定し自立に向けた支援を受けていることの証明書
- 母子家庭等就業・自立支援センターで就業相談、講習会等を受けていることの証明書
- 民間職業紹介事業所で就業相談や講習会等を受けていることの証明書
- 職業能力開発・向上のために専修学校その他養成機関に在学していることの証明書(在学証明書) など
障害を有する場合
- 身体障害手帳1級、2級、3級の写し
- 療育手帳(A)の写し
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の写し
- 医師の診断書 など
負傷・病気等により就業することができない場合
- 特定疾患医療受給者証の写し
- 特定疾患療養受療証の写し
- 負傷・病気により療養等が必要であることを証する医師の診断書 など
受給資格者が監護する子どもまたは親族が障害、負傷・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
- 子どもまたは親族が障害、負傷・疾病等の状態にあることを明らかにする書類及び民生委員・児童委員の証明 など
その他
JR通勤定期券の割引の利用方法
1.「特定者資格証明書(資格証明書)」の交付申請を子育て支援課 窓口で行う
必要なもの
- 印鑑
- 児童扶養手当証書
- 通勤定期券を購入する人の証明写真
2.「特定者用定期乗車券購入証明書(購入証明書)」の交付申請を子育て支援課窓口(電話可)で行う
必要なもの
- 特定者資格証明書
3.JRの駅の窓口で定期券を購入する
必要なもの
- 資格証明書
- 購入証明書
※児童扶養手当が全部支給停止の人は対象になりません。また資格証明書の有効期間は1年間で、更新する場合は再度上記1の手続きが必要です。
※資格証明書については、コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間電話での申請が可能です。下部の「新型コロナウイルス感染症対応について」より、申請書もダウンロード頂けますのでご参照ください。
児童扶養手当Q&A
- 前年所得額が所得制限を超えている場合は認定請求できないのでしょうか?
認定請求できます。所得制限額を超えていても、受給要件に該当していれば受給資格が認定されます。今後、現況届等で所得制限額を超えていないことが確認されたときから手当が支給されます。
- 両親と一緒に暮らしていますが、所得制限にあたって両親の所得も審査されるのでしょうか?
この場合、原則として両親と同居であれば生計同一と推定されるので両親の所得も審査します。生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいますが、同居している場合でも例外的に生計が別として、両親の所得を審査しないこともあります。その場合、生計が別であることを証明する書類(それぞれの公共料金の請求書、家屋の平面図など)の提出が求められます。
- 孫の両親がいないので孫の面倒をみています。児童扶養手当をもらえますか?
養育者として受給できる可能性がありますので、子育て支援課にご相談ください。
- 事実婚とはどんなものですか?
事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁な定期的訪問、定期的な生計費の補助など、同居の有無を問わない)が存在することをいいます。例えば、法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることにかわりないので事実婚に該当します。判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求められることがあります。
- 未婚の母子ですが、子どもは父親に認知されています。子どもが認知されると手当を受けられないのでしょうか?
平成10年8月1日から未婚の母子について、子どもが認知されても手当を受けることができるようになりましたので、手当を受給したいときは子育て支援課で認定請求の手続きをしてください。
- 現在、児童扶養手当の所得制限を超えているため手当を全部支給停止されています。こうした場合でも、現況届を提出しなければならないのでしょうか?
現況届を提出しないと、その後所得制限に該当しなくなっても、手当が受けられなくなる場合がありますので、全部支給停止されている場合でも必ず提出してください。
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金について
未婚で児童扶養手当を受給している方に、消費税増税の負担緩和措置として臨時給付金を支給します。
詳細は以下をご覧ください。
※この給付金の申請期間は終了しました。支給決定者には、遅くとも3月10日までには給付金が支給されます。
支給対象者
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
- 基準日(令和元年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない方
- 基準日(令和元年10月31日)において、事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方
支給額
17,500円
申請期間
児童扶養手当現況届提出期間の令和元年8月1日(木曜)から令和元年8月30日(金曜)まで児童扶養手当現況届と一緒に受け付けております。なお、臨時・特別給付金におきましては上記期間終了後も令和2年1月末まで随時申請を受け付けます。
提出場所
松戸市役所 本館2階 大会議室
※上記期間終了後は子育て支援課児童給付担当室窓口
提出物
- 申請書
- 申請者の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
支給時期
原則として、児童扶養手当の令和2年1月の支払日と同日に児童扶養手当の受取口座に振り込みます。
新型コロナウイルス感染症対応について
児童扶養手当に関する手続きにつきましては、原則窓口での申請をお願いしておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送でも対応させていただきます。
児童扶養手当の申請(転入を含む)
児童扶養手当の額改定申請等各種変更届
JR通勤定期券の割引のための特定者資格証明及び特定者用定期乗車券購入証明書の申請
※詳細につきましては、子育て支援課児童給付担当室までご連絡ください。
郵送による受付期限
当面の間
郵送による申請手順
次の書類を同封のうえ、下記の宛先に郵送してください。
書類名 | 詳細内容 |
---|---|
申請書 | 児童扶養手当 認定請求書(転入届) |
戸籍全部事項証明書 |
申請者本人及び対象児童が記載されていて、発行日が1か月以内のもの(ただし、除籍されているものは不可) |
書類名 | 詳細内容 |
---|---|
申請書 | 額改定請求書(増額) |
戸籍全部事項証明書 |
申請者本人及び対象児童が記載されていて、発行日が1か月以内のもの(ただし、除籍されているものは不可) |
書類名 | 詳細内容 |
---|---|
申請書 |
特定者資格証明書交付申請書 |
申請者本人の顔写真 | 最近6か月以内に撮影した縦4センチメートル×横3センチメートルのもの(1枚) |
宛先
〒271-8588 松戸市根本387の5
松戸市 子育て支援課 児童給付担当室
注意事項
- この対応は、「申請日の属する月の翌月分からの手当等を受給可能とする」などの規定を考慮した限定的かつ一時的な対応となり、申請日を確保するためのものですので、後日来庁もしくは電話により面談を受けていただく必要があります。
- 上記書類のほかに必要な書類がある場合は、申請受付後に別途ご案内いたします。
申請書のダウンロード
※A4の用紙に印刷してください。
※申請書が印刷できない場合は郵送でお届けしますので、下記問い合わせ先に相談してください。
松戸市児童扶養手当受給者に対するひとり親世帯緊急支援給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひとり親世帯の収入が減少し、生活困窮への支援が必要であると考えられることから、児童扶養手当受給者を対象に「ひとり親世帯緊急支援給付金」の支給を行います。
支給対象者
第1回基準日:令和2年3月31日
令和2年3月分または4月分の児童扶養手当受給者で、令和2年3月31日時点で松戸市の児童扶養手当受給資格を有する方
(ただし、生活保護を受給されている方を除きます)
第2回基準日:令和2年6月30日
令和2年7月分児童扶養手当受給者で、令和2年6月30日時点で松戸市の児童扶養手当受給資格を有する方
(ただし、生活保護を受給されている方を除きます)
支給日
第1回
令和2年5月25日(月曜)
第2回
令和2年8月11日(火曜)
支給金額
第1子
40,000円(1回あたり)
第2子
20,000円(1回あたり)
第3子以降
10,000円(1回あたり)
※支給は、児童扶養手当対象児童を対象とします。
(各基準日時点で、18歳に達する日以後の最初3月31日までの間にある者もしくは、児童の心身に一定の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日の属する月までにある者)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

