未熟児養育医療
更新日:2019年3月18日
1. 養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
指定養育医療機関での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象になります。世帯の所得税額に応じて、自己負担額が生じます。
2. 対象となるお子さん
- 松戸市内に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたもの。
出生時体重
- 2,000グラム以下
一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
体温
- 摂氏34度以下
呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便があるもの
黄疸
- 生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄疸のあるもの
3. 給付対象
診察、医学的処置、薬剤または治療材料の支給に対して公費負担を受けられます。
ただし、健康保険の適用となる医療費が給付範囲となるため、おむつ代や差額ベッド代等の健康保険適用外のものについては対象となりません。
4. 自己負担金
世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じます〔自己負担金については、後日市役所から郵送される「納入通知書」により、松戸市内に本支店のある金融機関(郵便局を除く)でお支払いください〕。
5. 申請に必要なもの
持参するもの
1 最新の所得税の証明書類(前年所得税を課税されている世帯全員分)
- 給与所得の方
源泉徴収票(原本)※手書きやコピーの場合は社印の押印が必要です。 - 確定申告をしている方(自営業、途中退職、2か所以上から給与所得がある等)
確定申告書の控え(税務署の受付印のあるもの)※電子申告の方は受信通知及び申告データ出力分をご持参ください。
2 お子さんの健康保険証
3 印鑑(朱肉を使うもの)
4 個人番号(マイナンバー)に関する書類
- 個人番号(マイナンバー)記載のため、次のうちのいずれかをご持参ください。(18歳未満の未就業の方を除く世帯全員分)
(1)個人番号カード
(2)通知カード
(3)個人番号の記載された住民票の写し
※申請に来られる方については、本人確認が必要となります。運転免許証またはパスポート等の顔写真付の身元確認書類をあわせてご持参ください。なお、顔写真付の身元確認書類がない場合、健康保険証、年金手帳等の身元確認書類が2種類必要となります。
市役所で記入するもの
- 松戸市養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 松戸市養育医療に係る子ども医療費助成金交付申請書
申請先
担当課:子ども部子ども家庭相談課
住所:松戸市竹ケ花74-3 中央保健福祉センター3階
電話番号:047-308-7210
関連ダウンロード
(4)松戸市養育医療に係る子ども医療費助成金交付申請書(PDF:167KB)
※変更承認申請書は転院等により当初の申請内容から変更があった場合に必要となります。
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お問い合わせ
子ども部 子ども家庭相談課
千葉県松戸市竹ケ花74番地の3 中央保健福祉センター3階
電話番号:047-308-7210 FAX:047-366-3901
