出産・子育て応援交付金事業について
更新日:2023年4月25日
国において妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る「経済的支援(出産・子育て応援交付金)」を一体的に実施する事業が創設されました。
※松戸市では令和5年3月1日から事業開始いたしました。
「伴走型相談支援」とは
全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象に、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じて、関係機関とも情報共有しながら必要な支援におつなぎし、孤立感や不安の解消を図っていきます。
松戸市では、これまでも実施してきた保健師・助産師・社会福祉士等の専門職による「伴走型相談支援」の充実を図ります。
面談実施時期(令和5年3月1日以降)
- 妊娠届出時
- 妊娠8か月頃
- 乳児家庭全戸訪問時
※面談実施時期以外も、随時、各保健福祉センター・親子すこやかセンター等でご相談に応じます。
面談内容
妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認していきます。妊婦(養育者)の配偶者・パートナーや同居のご家族もぜひご同席ください。
1.妊娠届出時
妊娠届出時に妊婦と面談
※産科医療機関にて妊娠確定診断を受けている必要があります。妊娠したことがわかる書類をお持ちください。
※代理人による届け出や医療機関受診前の届け出の場合は、後日妊婦との面談が必要となります。
面談後、出産応援交付金申請にかかるご案内をします。
2.妊娠8か月頃
妊娠7か月頃にすべての妊婦に案内を送付いたしますので、案内文にあるQRコードを読み込み、電子申請にて回答をお願いします。
電子申請がご利用できない場合は、親子すこやかセンターまでご連絡ください。アンケート用紙を郵送いたします。
面談希望者や面談が必要な方については、保健師等により面談日程についてご連絡します。
面談方法
各保健福祉センターへの来所・ご自宅への訪問・オンライン(ZOOM)
※面談のご希望がない場合でも、アンケートの回答は必ずお願いします。
3.乳児家庭全戸訪問時
乳児家庭全戸訪問時に、子どもを養育している方(養育者)と面談をします。
面談後、子育て応援交付金申請にかかるご案内をします。
子育てガイドは令和5年3月1日以降妊娠届出時にお渡しした、親子すこやかプランの9ページ、10ページになります。面談時に使用します。
「経済的支援(出産・子育て応援交付金)」とは
支給対象者
対象者 | 案内の時期 | |
---|---|---|
1-(1) |
令和4年4月1日から令和5年1月31日までに生まれた子どもの母 |
令和5年3月1日にご案内文を送付しました。 |
1-(2) | 令和5年2月1日から令和5年2月28日までに生まれた子どもの母 | 令和5年3月27日にご案内文を送付しました。 |
2 | 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに妊娠届出をし、令和5年3月1日時点で出産されていない妊産婦 |
令和5年3月27日にご案内文を送付しました。 |
3 |
令和5年3月1日以降に妊娠届出をし、申請時点で出産されていない妊婦 |
妊娠届出(母子健康手帳交付)の際にご案内します。 |
4 |
令和5年3月1日以降に生まれた子どもを養育している方(養育者) |
乳児家庭全戸訪問の際にご案内します。 |
※1に該当する場合、妊娠届出の時期は問いません。
【例】令和5年3月10日生まれの子を養育している方の場合は、2で出産応援交付金申請後、4で子育て応援交付金を申請してください。(転入等で出産応援交付金をすでに転入前自治体で申請済みの場合は、4のみの申請です。)
支給金額(支給対象者1から4に対応)
1 |
出産・子育て応援交付金 | 子どもの母1人につき5万円+子ども1人につき5万円 |
---|---|---|
2、3 |
出産応援交付金 | 妊婦1人につき5万円 |
4 |
子育て応援交付金 | 子ども1人につき5万円 |
支給方法
申請していただいた振込口座に支給となります。
※支給要件を確認後、支給決定したのち通知にてお知らせいたします。
※申請の際、不備等がある場合は、登録されたメールへ「再申請のお願い」と、ご連絡いたします。そのため、再申請(同申込番号での修正)されないままだと支給が出来なくなりますのでご注意ください。また、ご連絡ないままでの「取り下げ」は行わないでください。
支給時期
申請後、支給まで2か月程度かかります。
申請期限
1 | 令和5年8月31日(木曜) |
---|---|
2 | 令和5年8月31日(木曜) |
3 | ご出産の前日 |
4 | 乳児家庭全戸訪問日から6か月以内 |
※申請期限を過ぎますと、支給できなくなる可能性があります。
事情がある方は面談時または下記【お問い合わせ】までご連絡ください。
必要書類
申請者(請求者)の |
A |
個人番号カード、運転免許証、在留カードなど顔写真付きの本人確認書類1点 |
---|---|---|
B | 保険証等の官公庁が発行した顔写真なしの本人確認書類2点 | |
C | 保険証等の官公庁が発行した顔写真なしの本人確認書類1点と |
|
申請者(請求者)の |
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関・支店・口座番号・口座名義人を確認できるもの | |
妊娠したことが確認 |
※支給対象者3に該当する方のみ |
|
上記の他必要な書類 | 状況によって追加で書類の提出が必要な場合があります。 |
申請方法
電子申請の場合
個別にお渡しする文書のQRコードを読み込み、申請をしてください。
郵送の場合
電子申請がご利用できない場合は、下記【お問い合わせ】までご連絡ください。
申請書(請求書)等、必要書類を送付いたします。
Q&A
通帳やキャッシュカードの名義が旧姓のままの場合
別途委任状(PDF:226KB)をご提出ください。
委任状には押印が必要ですので、必ず下記住所へご郵送ください。
〒271-0072 松戸市竹ヶ花74番地の3 出産・子育て応援交付金コールセンター行
長期間里帰りをする場合
里帰り出産で長期間里帰りをされている方についても、住民登録のある市区町村にて支給を行います。
詳しくは、各保健福祉センターまたは各親子すこやかセンターへお問い合わせください。
面談実施後、交付金の支給前に転出・転入した場合
申請者(請求者)の希望により、新たな市区町村で面談・申請することが可能です。
どちらか一方での受給となりますので、転出入の際にご相談ください。
海外で妊娠または出産後に帰国した場合
妊娠期間を日本で過ごし妊娠届出時の面談を受けた場合は、出産応援交付金の対象となります。
妊娠期間を海外で過ごし出産後に帰国した場合は、面談を受けたのち、子育て応援交付金のみ対象となります。
帰国後3か月以内に面談を実施した後、申請をしてください。
妊娠届出後に流産等で出産に至らなかった場合
出産応援交付金のみ対象となります。
令和4年4月1日以降に生まれた子どもについて、令和5年2月28日までに父母が離婚し、その後父が養育している場合
出産応援交付金は子どもの母、子育て応援交付金は子どもを養育している父が支給対象となります。
それぞれ申請が必要です。
長期間入院していた、もしくは継続的に海外で生活していて帰国していなかったため、申請期限までに申請できなかった場合
別途申立書(Excel:14KB)を添付の上、申請してください。ただし、申請時期によっては支給できない可能性があります。
DV等避難・離婚協議中・300日問題・未成年者等の場合
面談の際に養育状況等を確認し、対象となる可能性があります。
詳細は面談時または下記【お問い合わせ】までご連絡ください。
その他
- 本交付金は非課税です。
- 生活保護を受給中の方も本交付金の支給対象となります。収入認定はされません。
- 令和5年3月1日からコールセンターが稼働しました。
関連リンク
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お問い合わせ
「伴走型相談支援」について
各保健福祉センターまたは各親子すこやかセンター
(上記関連リンクから担当地域等をご確認ください)
「経済的支援」について
子ども部 こども家庭センター 母子保健担当室
千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター内
(出産・子育て応援交付金コールセンター)
電話番号:0120-178-962(フリーダイヤル)
受付時間:9時から17時30分
(月曜から金曜、ただし祝日は除く)
