初回産科受診料及び妊婦健康診査公費負担超過費の補助について
更新日:2026年4月1日
令和6年4月1日から初回産科受診料及び妊婦健康診査超過費の補助を開始しました(償還払い)
低所得であっても安心して妊婦健診が受けられるよう、妊娠判定検査のため産婦人科医療機関を受診した際の受診料及びその後の妊婦健康診査の公費負担額以上の費用の一部または全部を補助します。(令和6年4月以降の利用分より)
対象となる方
申請される前に一度ご相談ください。ご家庭の生活状況についてお聞かせいただいております。
初回産科受診時に松戸市内に住所を有する方で以下のいずれかに当てはまる妊婦
- 生活保護世帯(初回産科受診料のみ)
- 非課税世帯若しくは均等割のみ課税されている世帯
- 直近1年間の所得が減少し非課税相当となった世帯
※上記状況に該当する場合であっても審査により対象とならない場合があります。
補助方法
償還払い(払い戻し)
補助額
初回産科受診料
上限10,000円(1回の妊娠につき1回まで)
妊婦健康診査公費負担超過費
上限2,000円(14回まで)
申請期限
初回産科受診料
「受診後6か月」または「受診日の属する年度末(3月31日)」のいずれか早い日となります。
【例】9月7日に受診した場合
受診後6か月(3月7日)と年度末(3月31日)を比較すると、受診後6か月の方が早いので申請期限は3月7日となります。
【例】1月15日に受診した場合
受診後6か月(7月15日)と年度末(3月31日)を比較すると、年度末の方が早いので申請期限は3月31日となります。
妊婦健康診査公費負担超過費
妊婦健康診査の受診日の属する年度末(3月31日)となります。
必要書類
初回産科受診料
- 初回産科受診料申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 課税証明書(注釈1)(注釈2)
- 初回産科受診料の領収証
- 振込先金融機関の預金通帳等の写し
- 印鑑
- その他市長が必要と認める書類
- 初回産科受診料委任状(注釈3)
(注釈1)申請される年の1月1日時点で松戸市に住んでいた方は申請時に同意いただくことで提出が不要になる場合があります。
(注釈2)申請される年の1月1日時点で松戸市外に住んでいた方は1月1日に住んでいた自治体から発行される課税証明書を提出してください。
(注釈3)通帳やキャッシュカードの名義が異なる場合、委任状の提出が必要となります。
妊婦健康診査公費負担超過費
- 妊婦健康診査公費負担超過費申請書
- 医療機関交付の領収書及び明細書の原本又は写し
- 初回産科受診料補助金支給決定通知の写し(松戸市以外の市区町村で同様の補助金の交付を受けた場合は、そのことがわかる書類の写し)
- 母子健康手帳の健診記録の写し
- 振込先金融機関の預金通帳等の写し
- 印鑑
- その他市長が必要と認める書類
- 妊婦健康診査公費負担超過費委任状 (注釈3)
(注釈3)通帳やキャッシュカードの名義が異なる場合、委任状の提出が必要となります。
相談先
親子すこやかセンター 中央
松戸市竹ヶ花74の3
中央保健福祉センター内
電話047-366-7766
担当地域
小金・常盤平の担当地域以外の地域
親子すこやかセンター 小金
松戸市小金2 ピコティ西館3階
小金保健福祉センター内
電話047-346-6066
担当地域
小金・小金原・新松戸・馬橋など
親子すこやかセンター 常盤平
松戸市五香西3の7の1 ふれあい22 2階
常盤平保健福祉センター内
電話047-384-8020
担当地域
常盤平・松飛台・五香・六実・六高台など
関連情報
問い合わせ
初回産科受診料補助金について
親子すこやかセンター中央
電話番号:047-366-7766
妊婦健康診査公費負担超過費補助金について
こども家庭センター 母子保健担当室
電話番号:047-366-5180






