初回産科受診料及び妊婦健康診査公費負担超過費の補助について
更新日:2024年10月30日
令和6年4月1日から初回産科受診料及び妊婦健康診査超過費の補助を開始しました(償還払い)
低所得であっても安心して妊婦健診が受けられるよう、妊娠判定検査のため産婦人科医療機関を受診した際の受診料及びその後の妊婦健康診査の公費負担額以上の費用の一部または全部を補助します。(令和6年4月以降の利用分より)
対象となる方
以下のいずれかに当てはまる妊婦
- 生活保護世帯(初回産科受診料のみ)
- 非課税世帯若しくは均等割のみ課税されている世帯
- 直近1年間の所得が減少し非課税相当となった世帯
補助方法
償還払い(払い戻し)
補助額
初回産科受診料
上限10,000円(1回の妊娠につき1回まで)
妊婦健診公費負担超過費
上限2,000円(14回まで)
申請期限
初回産科受診料
「受診後3か月」または「受診日の属する年度末(3月31日)」のいずれか早い日となります。
【例】10月7日に受診した場合
受診後3か月(1月7日)と年度末(3月31日)を比較すると、受診後3か月の方が早いので申請期限は1月7日となります。
【例】1月15日に受診した場合
受診後3か月(4月15日)と年度末(3月31日)を比較すると、年度末の方が早いので申請期限は3月31日となります。
妊婦健診公費負担超過費
妊婦健康診査の受診日の属する年度末(3月31日)となります。
必要書類
初回産科受診料
- 初回産科受診料申請書(PDF:222KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(注釈1)
- 課税証明書(注釈1)
- 初回産科受診料の領収証
- 振込先金融機関の預金通帳等の写し
- 印鑑
- その他市長が必要と認める書類
- 初回産科受診料委任状(PDF:257KB)(注釈2)
(注釈1)2.本人確認書類と3.課税証明書の書類は、申請時に同意いただくことで提出が不要になる場合があります。ただし課税状況につきましては、松戸市で課税されている方に限ります。
(注釈2)通帳やキャッシュカードの名義が異なる場合、委任状の提出が必要となります。
妊婦健診公費負担超過費
- 妊婦健康診査公費負担超過費申請書(PDF:303KB)
- 医療機関交付の領収書及び明細書の原本又は写し
- 初回産科受診料補助金支給決定通知の写し(松戸市以外の市区町村で同様の補助金の交付を受けた場合は、そのことがわかる書類の写し)
- 母子健康手帳の健診記録の写し
- 振込先金融機関の預金通帳等の写し
- 印鑑
- その他市長が必要と認める書類
- 妊婦健康診査公費負担超過費委任状(PDF:262KB) (注釈2)
(注釈2)通帳やキャッシュカードの名義が異なる場合、委任状の提出が必要となります。
受付方法
郵送または窓口にて受付をしております。
郵送をご希望の方は下記宛先に送付してください。
申請(郵送)先
271-0072 松戸市竹ケ花74番地の3 中央保健福祉センター1階
こども家庭センター 母子保健担当室
関連情報
問い合わせ
初回産科受診料補助金について
親子すこやかセンター中央
電話番号:047-366-7766
妊婦健康診査公費負担超過費補助金について
こども家庭センター 母子保健担当室
電話番号:047-366-5180
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