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児童手当

更新日:2025年12月8日

物価高対応子育て応援手当(仮称)について

年末年始の申請について

令和7年12月27日(土曜)から令和8年1月4日(日曜)までの期間、市の窓口は閉庁となります。
出生や転入等の事由による児童手当の申請については、事由発生日の翌日から15日以内の届出が必要です。出生日や転出予定日が令和7年12月12日(金曜)から令和7年12月21日(日曜)となる場合、申請期限(郵送の場合は必着)は令和8年1月5日(月曜)となりますので、期限内の申請をお願いいたします。
年末年始の申請期限早見表(PDF:515KB)

各種申請の際は、便利な電子申請をご利用ください

電子申請と紙面書類

新規申請時及び児童手当受給中の必要書類についてはこちらをご確認ください。
※現況届は、郵便での提出をお願いしております。

児童手当制度について

児童手当とは、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)を養育する者が、日本国内に住所を有する(住民登録とは異なる)場合に支給するものです。

支給時期 年6回[偶数月の各10日(※1)に前月までの2カ月分を支給]
支給対象年齢 高校3年生相当年齢まで
(18歳到達後最初の3月31日まで)
支給額

3歳未満の第1子・第2子15,000円
3歳以上の第1子・第2子10,000円
 全年齢の第3子以降30,000円(※2)

所得制限 なし

令和7年度児童手当支給予定日

(※1)10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前の金融機関営業日
(※2)多子加算(第3子以降:月額30,000円)の適用を受ける場合はこちらをご参照ください。
    ↓

受給資格者

  • 児童手当の受給資格者は、高校3年生相当年齢まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育する父母のうち、所得の高いどちらか一方です。
  • 原則として、養育者、児童ともに「日本国内に住んでいる」ことが必要です。

※受給資格者が松戸市以外に在住の場合は、住民登録地に申請が必要です。
※受給資格者が公務員の場合は、職場に申請が必要です。

個別の聞き取りが必要となる場合があります

次のいずれかに該当する場合は、個別の聞き取りが必要となるため、お問い合わせください。

  • 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
  • 父母に代わって養育している保護者
  • 施設、里親で養育している方
  • 海外留学のため、児童が父母と離れて国外に住んでいる場合(※留学の場合であっても、児童が父母のどちらかと一緒に住んでいる場合は支給対象となりません。)

原則、申請があった月の翌月分からの支給です

  • 児童手当の支給は、原則申請があった月の翌月分からとなり、申請時点より前に遡って受給することはできません。そのため不足書類がある場合でも、先にご申請ください。
  • ただし、出生や転入の事由発生日が月末に近い場合は、たとえ申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
  • (例)4月30日生まれの子の申請を5月15日に行った場合:5月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限)

※制度拡充後も原則として遡っての申請はできません。

引っ越しワンストップサービスにて転出届のお手続きをした受給者の方へ

  • 令和5年2月6日から、マイナポータルを通してオンラインで転出届の提出ができるようになりました。
  • 松戸市で児童手当を受給していた方が松戸市外に転出した場合は、転出(予定)日をもって松戸市での受給資格がなくなります。
  • 引き続き児童手当の支給を受けるためには、転出(予定)日の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。

新規申請時の必要書類について

必要書類 説明 電子申請
児童手当 認定請求書(PDF:913KB)
  • 新規に児童手当の申請をするとき。
  • 記入例を参考に、ご記入ください。
(※1)ぴったりサービス
通帳またはキャッシュカードの写し
  • 申請者名義の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかるもの
  • 認定請求書を電子申請で提出される場合は、ぴったりサービスから添付してください。
  • 不足書類として提出する場合は、松戸市オンライン申請システムからご提出ください。
松戸市オンライン
別居監護申立書(PDF:473KB)
  • 養育している児童と別居している場合に必要です。(児童と同居している保護者からの同意(署名)が必要です。)
(※2)松戸市オンライン
養育状況等申立書(PDF:272KB)
  • 下記1.2などの場合に必要です。
  1. 実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合
  2. 申請者・配偶者が、1月1日時点で日本に住民登録がなかった場合(1月から6月の申請の場 合は前年1月1日時点、7月から12月の申請の場合は当年1月1日時点)
松戸市オンライン
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:712KB)
  • 3人以上の子を監護(養育)している方が、児童手当の支給対象児童ではない大学生相当年齢の子(18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)を児童数カウントの対象に含める場合に必要です。
  • 詳しくは(※3)をご参照ください。
松戸市オンライン
児童手当の受給資格に係る申立書(PDF:295KB)

※離婚等により受給者変更を希望される場合は、 個別の聞き取りが必要となるため、お問い合わせください。

(※2)松戸市オンライン

(※1)ぴったりサービスでの申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • パソコン端末(ICカードリーダライタも必要)またはスマートフォン端末(マイナンバーカード対応のもの)

(※2)紙面に記入し写真を撮って、不足書類提出の手続きからご提出ください。
(※3)詳しくはこちら↓

審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡することがございます。
届け出の詳細は、「電子申請と紙面申請」 を参照してください。

受給中に必要な届け出について

  • 世帯の状況や児童の養育状況に変動があった時は、変動があった時から15日以内に届け出をしてください。
  • 届け出をしない場合には、手当を受給できなかったり、返還金が生じることがありますので、状況に変動があった時は、速やかに届け出をお願いいたします。

届け出が必要な場合と書類の例

必要書類 説明 電子申請
別居監護申立書(PDF:473KB)
  • 受給者と児童が別居になったとき同居保護者からの同意(署名)が必要です。
(※2)松戸市オンライン
養育状況等申立書(PDF:272KB)
  • 婚姻・離婚等により、世帯の状況に変動があったとき
  • 別居している配偶者・児童の住所が変更になったとき、または別居から同居になったとき(※養育している児童が同居から別居になった場合は、別居監護申立書(PDF:473KB)が必要です。)
  • その他、世帯の状況や児童の養育状況に変動があったとき
松戸市オンライン

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:712KB)

  • 大学生相当年齢の子を新たに養育するようになり、弟・妹の児童手当について、多子加算の適用を受ける場合は、本確認書額改定認定請求書(増額)を併せて提出してください。
  • また、大学生相当年齢の子の養育をしなくなり、弟・妹の多子加算が適用されなくなるときは、額改定届(減額)を提出してください。
  • 多子加算が適用された後に、大学生相当年齢の子の状況等に変動(進学・就職・住所変更等) が生じたときにも、提出が必要です。
  • 詳しくは(※3)をご参照ください。
松戸市オンライン
額改定認定請求書・額改定届(PDF:610KB)
  • 第二子以降の出生時など、手当額が変更(増額や減額)となるとき
(※1)ぴったりサービス
振込先金融機関変更届(PDF:294KB)
  • 振込先金融機関を変更するとき(公金受取口座登録抹消を含む)
松戸市オンライン
受給事由消滅届(PDF:405KB)
  • 市外へ転出する場合など、児童手当の受給要件に該当しなくなったとき
(※1)ぴったりサービス

(※1)ぴったりサービスでの申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • パソコン端末(ICカードリーダライタも必要)またはスマートフォン端末(マイナンバーカード対応のもの)

(※2)紙面に記入し写真を撮って、不足書類提出の手続きからご提出ください。
(※3)詳しくはこちら↓

審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡することがございます。
届け出の詳細は、「電子申請と紙面申請」を参照してください

よくある不備事項(提出前に再確認をお願いいたします)

「認定請求書」について

1.記載もれが多い項目

 全く記載されていない場合が多くありますので、 ご確認をお願いいたします。

  • 「配偶者」
  • 「監護(相当)する児童等」

2.添付もれが多い書類

  • 児童手当の振込口座がわかるもの 

※公金受取口座を利用される場合は、事前にマイナポータルでの公金受取口座の登録が済んでいることが必要です。登録されていない場合は、利用できません。公金受取口座の登録方法は、デジタル庁のホームページをご覧ください。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

1.記載の誤りが多い項目

令和7年3月末に、18歳到達後、最初の3月31日を迎えたお子様について、令和7年3月以前の予定が記載されている事例が多くありますので、 ご確認をお願いいたします。

【記載例】

記載が正しい例:○○大学 令和11年3月卒業予定
記載が誤りの例:△△高等学校 令和7年3月卒業予定
令和7年3月に卒業する高等学校ではなく、令和7年4月以降の見込みを記載してください

2.記載もれが多い項目

  • 令和7年3月末に学校(高校、専門学校、短期大学など)を卒業のお子様が記載されていない事例が多くありますので、ご確認をお願いいたします。
  • 次の(1)、(2)に該当するお子様について、全員分を記載してください。

(1)令和7年3月末に、18歳到達後、最初の3月31日を迎えたお子様
(2)令和7年3月に卒業時期が到来したお子様(平成15年4月2日から平成18年4月1日に出生したお子様)

現況届について

児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するためのもので、毎年6月中にご提出いただくものです。

  • 現況届が必要な方には、6月上旬に市から現況届を送付します。
  • 現況届のほかに必要となる様式(現況届の「添付書類」の欄をご確認ください。)も併せて送付いたしますので、すべての書類を記入のうえ、ご提出をお願いいたします。
  • 未提出、記載不備、書類不足等の場合は、8月支給分(6月分・7月分)からの手当が受給できなくなる場合がありますので、必ず期限内(6月中)にご提出をお願いいたします。
  • 令和4年度から、児童の養育状況が変わっていない場合は、原則提出が不要となりましたが、必要な方には、市から個別に現況届を送付しています。(現況届が省略となっている方につきましては、市にて公簿等による要件の確認を行います。)

現況届の対象者拡大について

  • 令和7年度から、「3子以上の多子加算を認定中」でかつ、「大学生相当年齢の子」(※1)の「職業等」が、「学生」ではなく、「無職」または「その他」にて児童数カウントの対象とされている世帯についても、現況届の対象となりました。
  • 「大学生相当年齢の子」(※1)の現況確認のために、現況届が必要となる方には、「添付書類」の欄に、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(以下「確認書」という。)と記載されています。
  • 現況届の添付書類の欄に、「確認書」と記載がある方につきましては、現況届の該当箇所をご記入いただくこととあわせて、「確認書」には、「大学生相当年齢の子」(※1)のみご記入をお願いいたします。「高校3年生相当年齢までの子」(※2)については、「確認書」にはご記入不要です。
  • ※1「大学生相当年齢の子」とは、「18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子」を指します。
  • (※2)「高校3年生相当年齢までの子」とは、「18歳到達後最初の3月31日までの子」を指します。

提出方法

原則郵便(同封の返信用封筒をご利用ください。)

時効について

児童手当を受給する権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときは、時効によって消滅します。

(例)現況届の提出が必要な方が2年間未提出の場合、未支払い分の児童手当は時効により消滅します。

  • 令和5年度現況届が未提出の場合、未提出となって最初の支払日(令和5年10月10日)から2年を経過した令和7年10月10日に受給資格が消滅します。
  • 一度受給資格が消滅しますと、再度受給資格を得るためには「認定請求書」の提出が必要となります。(受給資格が認定されれば、提出のあった翌月分より支給開始)
  • 所得更正等により、遡って受給資格が消滅または支給額が減額となった場合には、市が支払いすぎた分について返還していただくこととなります。

※時効消滅の考え方につきましては、制度拡充後も同様です。

過年度の所得を遡及して更正された方

  • 令和4年度(令和3年1月から12月分)の所得、令和5年度(令和4年1月から12月分)の所得、及び令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が所得上限限度額を超過したことで、児童手当が支給されなくなった方については、その後、所得更正等(過年度分を含む)により所得が所得上限限度額を下回った場合には児童手当の受給ができる場合があります。
  • 税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当の申請が必要となりますので、該当する場合は、至急のご連絡をお願いいたします。
  • なお、所得更正等により、遡って受給資格が消滅または支給額が減額となった場合には、市が支払いすぎた分について返還していただくこととなります。
  • 旧制度(令和6年9月分まで)の所得制限については、「【旧制度のご案内】児童手当・令和6年9月分まで」をご確認ください。

児童手当旧制度のページにリンクします

各種申請先

窓口、郵便、オンラインでの申請が可能です。

児童手当 電子申請と紙面申請のページにリンクします

令和6年10月分から制度が拡充されました

児童手当制度拡充イメージ

制度の変更点(令和6年10月分から)

  旧制度(令和6年9月分まで) 現制度(令和6年10月分から)
支給時期

年3回[2月・6月・10月の各10日(※)に、前月までの4カ月分を支給]

年6回[偶数月の各10日(※)に前月までの2カ月分を支給]
支給対象年齢

中学校修了まで
(15歳到達後最初の3月31日まで)

高校3年生相当年齢まで
(18歳到達後最初の3月31日まで)
支給額 3歳未満15,000円
3歳以上10,000円(小学生までは第3子以降15,000円)
3歳未満の第1子・第2子15,000円
3歳以上の第1子・第2子10,000円
 全年齢の第3子以降30,000円
所得制限 所得が特例給付対象の世帯は一律5,000円、一定以上の世帯は支給なし なし

(※)10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前の金融機関営業日

令和6年12月支給分からは、前月までの2カ月分を支給しています

  • 令和6年10月支給分まで2月・6月・10月の各10日前月までの4カ月分
  • 令和6年12月支給分から偶数月の各10日前月までの2カ月分

※10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前の金融機関営業日

大学生相当年齢の子(18歳から22歳の子)を養育している方

多子加算の児童数カウントについて

  • 制度拡充後は、大学生相当年齢の子(18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)についても、受給資格者の経済的負担がある場合には、児童数カウントの対象となります。
  • 大学生相当年齢の子を含めた時に、初めて児童手当の支給対象児童(弟・妹)が「第3子以降」に該当し、多子加算(第3子以降:月額30,000円)の適用を受ける場合に、受給資格者の経済的負担があることの確認として「監護相当・生計費の負担についての確認書」(確認書)の提出が必要です。
  • 新規申請時には、「認定請求書」と一緒に提出してください。

(※)「大学生相当年齢の子」 を監護し、弟・ 妹が第3子以降に該当する場合であっても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されない場合には、多子加算(第3子以降:月額30,000円)が適用されません。
(※)確認書の「職業等」の欄で、「無職」または「その他」を選択された場合は翌年度以降の現況届の対象となります。

多子加算の要件についての注意事項

  • 「受給資格者の経済的負担がある場合」とは、次の(1)及び(2)をともに満たすことを言います。

(1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
(2)生計費の相当部分の負担をしていること

  • 子自身が自立して生活を営んでいる場合は、確認書記載の対象(児童数カウントの対象)とならないため、確認書の提出は不要です。
  • 令和7年4月1日時点で、23歳以上となっているお子様については、確認書記載の対象(児童数カウントの対象)となりません。
  • 「18歳到達後、最初の3月31日までの子」以下の支給対象児童のみを監護しており、「大学生相当年齢の子」を監護していない場合は、確認書の提出は不要です。
  • 「大学生相当年齢の子」を含めても、養育する子が3人に満たず多子加算の対象とならない場合は、確認書の提出は不要です。

第3子以降のカウント方法のイメージ

第3子以降のカウント方法イメージ

(※)「大学生相当年齢の子」 を監護し、弟・ 妹が第3子以降に該当する場合であっても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出されない場合には、多子加算(第3子以降:月額30,000円)が適用されません。

児童手当に関するQ&A

児童手当に関するQ&A

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お問い合わせ

子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-3127 FAX:047-710-3766

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