児童手当
更新日:2024年6月21日
- (現制度)受給資格者
- (現制度)支給月額と支給時期
- (現制度)所得制限と所得上限について
- 新規申請時の必要書類について
- 児童手当等受給中の必要書類について
- 公金受取口座で児童手当を受け取れます
- 各種申請先
- 児童手当Q&A
- 電子申請のご案内
児童手当とは、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)を養育する者が、日本国内に住所を有する(住民登録とは異なる)場合に支給するものです。
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変更となります
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日予定)から、児童手当法の改正による児童手当の制度変更が行われます。
主な変更点
現制度 | 新制度 | |
---|---|---|
支給時期 | 年3回[2月・6月・10月の各10日(注釈1)に、前月までの4カ月分を支給] |
年6回[偶数月の各10日(注釈1)に前月までの2カ月分を支給] |
支給対象年齢 | 中学校修了まで |
高校3年生相当年齢まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
支給額 | 3歳未満15,000円 3歳以上10,000円(小学生までは第3子以降15,000円) |
3歳未満の第1子・第2子15,000円 3歳以上の第1子・第2子10,000円 全年齢の第3子以降30,000円 |
所得制限 | 所得が特例給付対象の世帯は一律5,000円、一定以上の世帯は支給なし | なし |
(注釈1)10日が土曜・日曜、祝日・休日の場合は、その前の金融機関営業日
(新制度分)申請が必要な方について
現在、松戸市で児童手当を受給されていない方(ア・イに該当される方)が、令和6年10月以降の分を受給するには、新規の認定請求が必要です。
(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
- 該当される方には、令和6年6月17日に個別の案内を送付しています。
- なお、令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った方につきましては、令和6年6月から9月分の児童手当(現制度分)も受給可能となりますが、この場合も新規の認定請求が必要となります。
- 所得上限限度額を下回った方が、現制度分の申請をされる場合には、納税通知書、税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。
(イ)高校生相当年齢の児童のみを養育している方
該当される方には、令和6年7月下旬頃に個別の案内を送付予定です。
市で対象者の把握ができない方について
- 所得上限限度額以上の所得があるために、これまで松戸市に児童手当の申請をされたことがない方
- 住民登録地が松戸市外である高校生相当年齢の児童を養育している方
上記1または2に該当される方につきましては、市で対象者の把握ができないため、個別の案内を送付することができません。
恐れ入りますが、子ども未来応援課 児童給付担当室へのお問合せをお願いいたします。
(新制度分)申請が不要な方について
- 児童手当または、特例給付を現在受給中の方は、令和6年10月以降の分を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
- ただし、現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、9月頃に「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月以降の分を受給するために、改めての申請が必要です。
- 現在、松戸市で児童手当または、特例給付を受給中の方には、制度変更の内容をお知らせするためのご案内を5月末に送付しています。
受給資格者について
支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高いどちらか一方
ただし、下記に該当する場合は個別の聞き取りが必要となるため、子ども未来応援課 児童給付担当室へのお問合せをお願いいたします。
- 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
- 父母に代わって養育している保護者
- 施設、里親で養育している方
※公務員は職場での受給となりますので、職場へご申請ください。
第3子以降のカウント方法について
- 新制度では、18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日までの子(「18歳から22歳の子」)についても、受給資格者の経済的負担がある場合には、児童数カウントの対象となります。(支給の対象ではありません。現制度では、18歳到達後最初の3月31日までの子がカウントの対象です。)
- 「18歳から22歳の子」を含めた時に初めて児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
追加書類の提出を求める場合について
下記のような場合には監護相当・生計費の負担についての確認書の審査において、追加書類を求める場合があります。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書の「職業等」の欄で「その他」が選択された場合(就労し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
- 「18歳から22歳の子」の名字と受給者の名字が異なる場合(婚姻し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
- その他、監護相当・生計費の負担の状況について入念的に確認する必要がある場合
追加書類の例
- 「18歳から22歳の子」の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しなど)
- 「18歳から22歳の子」が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
- 「18歳から22歳の子」の健康保険証の写し
第3子以降のカウント方法について
新制度分についての申請の期限
現在児童手当を受給されていない方
初回支給(令和6年12月10日予定)に反映するためには、令和6年9月30日(月曜)(必着)までの新規申請が必要です。
現在児童手当を受給中の方
「18歳から22歳」の子を新たに児童数カウントの対象とする場合、初回支給(令和6年12月10日予定)に反映するためには、令和6年8月31日(土曜)(必着)までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
ホームページ上の表記について
支給対象児童と第3子以降としてカウント可能な子をより明確にするため、紙媒体の資料とホームページで一部表記が異なる箇所(児童の年齢に関する表記)があります。
- 紙資料:〇〇歳の誕生日後の最初の3月31日まで
- ホームページ:〇〇歳到達後最初の3月31日まで
現行の児童手当制度(旧制度)
※ここからは現行の児童手当制度についてのご案内です
受給資格者
中学校3年生修了前までの児童を養育する父母のうち、所得の高いどちらか一方
ただし、下記に該当する場合は、個別の聞き取りが必要となるため、お問い合わせください。
- 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
- 父母に代わって養育している保護者
- 施設、里親で養育している方
※公務員は職場での受給となりますので、職場へご申請ください。
支給月額と支給時期
児童手当の支給は、原則申請があった月の翌月分からとなり、申請時点より前に遡って支給することはできません。そのため不足書類がある場合でも、先にご申請ください。
ただし、出生や転入の事由発生日が月末に近い場合は、たとえ申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
例:4月30日生まれの子の申請を5月15日に行った場合、5月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限)
※制度変更後も原則として遡っての申請はできません。
支給月額(児童1人につき)
年齢 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 |
所得上限限度額以上 | |
---|---|---|---|---|
0歳から3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳から小学校修了前 | 第1子・2子 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし | |
中学生 | 一律 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
支給時期
2月・6月・10月の各10日(土曜・日曜・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)に、それぞれの前月分までをご指定の金融機関にお振込みします。
※申請手続きの時期により支給月がずれることがあります。ご了承ください。
所得制限と所得上限について
平成24年6月分の手当から所得制限が導入されました。下記の所得制限限度額以上の人は、「特例給付」として、児童1人につき、月額5,000円が支給されます。また、令和4年6月分の手当から所得上限が設けられ、所得が基準額以上の人は児童手当が支給されなくなりました。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(下記計算式参照) |
所得上限限度額(下記計算式参照) |
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0人 | 622万円 |
858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
扶養控除の対象とならない16歳未満の児童や、同一生計配偶者も人数に含まれますが、申告していることが必要です。
児童を養育している方の所得が上記所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。所得上限限度額以上の場合は手当が支給されません。
所得額の計算方法
所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除等) - 8万円(社会保険料相当) - 諸控除
諸控除内容 | 控除額 |
---|---|
|
課税上実控除額 |
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40万円 |
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27万円 |
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35万円 |
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6万円 |
(例)所得が給与所得のみの場合
「給与収入金額-給与所得控除-※一律8万円のみ(社会保険料相当)-諸控除」
給与収入金額から給与所得控除額を引いた「給与所得控除後の所得額」は、給与所得の源泉徴収票、市役所から送付された「納税通知書」もしくは会社から受け取られている「給与所得にかかる市民税・県民税税額決定通知書」等をご確認ください。
令和6年度の所得が所得上限限度額を下回った方について
- 令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った方につきましては、令和6年6月から9月分の児童手当(現制度分)も受給可能となりますが、この場合も新規の認定請求が必要となります。
- 所得上限限度額を下回った方が、現制度分の申請をされる場合には、納税通知書、税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。
ご注意
時効について
児童手当を受給する権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときは、時効によって消滅します。
(例)現況届の提出が必要な方が2年間未提出の場合、未支払い分の児童手当は時効により消滅します。
令和4年度現況届が未提出の場合、未提出となって最初の支払日(令和4年10月7日)から2年を経過した令和6年10月8日に受給資格が消滅します。
一度受給資格が消滅しますと、再度受給資格を得るためには「認定請求書」の提出が必要となります。(受給資格が認定されれば、提出のあった翌月分より支給開始)
所得更正等により、遡って受給資格が消滅または支給額が減額となった場合には、市が支払いすぎた分について返還していただくこととなります。
※時効消滅の考え方につきましては、制度変更後も同様です。
現況届について
児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するためのもので、毎年6月中にご提出いただくものです。
※令和4年度から、児童の養育状況が変わっていない場合、原則提出が不要になりました。
現況届の提出が必要な方には、毎年5月末に市から現況届を送付します。
申請方法
郵送のみ(必要な方へは用紙を送付しております。)
電子申請のご案内
現在、各種申請につきましては、窓口のほかにも、郵送・オンラインでの提出が可能です。来庁が不要となりますので郵便、オンラインでの申請をご利用ください。
政府が運用するマイナンバーを利用した「ぴったりサービス」にて、オンラインで申請できる手続き一覧
ぴったりサービスでの申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン端末(ICカードリーダライタも必要)またはスマートフォン端末(マイナンバーカード対応のもの)
千葉県が運用する「ちば電子申請サービス」にて、オンラインで申請できる手続き一覧
監護相当・生計費の負担についての確認書については、下記「第3子以降のカウント方法について」をご参照ください。
マイナンバーカードをお持ちでなくても、オンラインで申請することができます。 受給者様名義(配偶者名義及び児童名義は不可)の口座の通帳またはキャッシュカードをご用意のうえ、お手続きください。
なお、定期支払月(2月・6月・10月)の前月の15日までに提出がされない場合は、 旧口座に振り込まれる可能性がありますので、ご注意ください。
公金受取口座利用につきましては、下記「公金受取口座で児童手当を受け取れます」よりご確認ください。
児童手当における各種申請・届出時点で、書類を添付することができなかった場合にご利用いただけます。
今まで受給した児童手当の期間や金額などの証明を受ける場合にご利用ください。
引っ越しワンストップサービスにて転出届のお手続きをした受給者の方へ
令和5年2月6日から、マイナポータルを通してオンラインで転出届の提出ができるようになりました。
松戸市で児童手当を受給していた方が松戸市外に転出した場合は、転出(予定)日をもって松戸市での受給資格がなくなります。引き続き児童手当の支給を受けるためには、転出(予定)日の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。
新規申請時の必要書類について
必要書類 | 説明 |
記入例を参考に、ご記入ください。 |
|
通帳またはキャッシュカードの写し | 申請者の口座へお支払いするために添付してください。 |
養育している児童と別居している方は必要です。 |
|
実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合、申請者・配偶者が1月1日時点(5月から12月の申請は同年の1月1日時点、1月から4月の申請は前年の1月1日時点)で日本に住民登録がなかった場合などに必要です。 |
|
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:288KB) | 18歳から22歳の子を含めた時に初めて児童手当の支給対象児童が「第3子以降」に該当する場合に必要です。 |
※審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡する事がございます。
児童手当等受給中の必要書類について
必要な場合
養育する児童に変動があった場合
【出生(増額)・一部のみ養育しなくなった等(減額)
必要な場合
- 対象児童全員を養育しなくなった場合
- 受給者が市外に転出された場合
- 公務員になった場合(辞令等の写しの添付が必要です。併せて、忘れずに職場へご申請ください
必要な場合
受給者と児童が別居になった場合
(児童と同居している保護者からの同意が必要です。)
必要な場合
婚姻や転居(別居から同居)等により、児童の養育状況が変わって場合など
その他の届出が必要な場合の書類について
必要な場合
今まで受給した児童手当の金額などの証明を受ける場合
※申請時には、本人確認書類が必要になります。申請を受理した日から、2日から3日で発行が可能です。早急に証明書が必要な方は、必ず下記お問い合わせ先までご連絡ください。
必要な場合
受給者が亡くなった場合
※新しい受給者にて認定請求が必要なため、お問い合わせください。
児童手当等を寄附する場合
※寄附の方法について聞き取りが必要なため、お問い合わせください。
公金受取口座で児童手当を受け取れます
公金受取口座登録制度とは何ですか。
公金受取口座登録制度は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。登録いただいた口座番号等の口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。
口座の登録をしておくと、給付金の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。
口座を登録しなければ、給付金を受け取ることは出来ないのですか。
公金受取口座を登録しなくても、給付金等を受けることは可能ですが、これまでどおり給付申請時に個別に口座を提出していただくことになります。
公金受取口座は誰でも登録することができますか。
マイナンバーカードをお持ちであれば、登録ができます。
マイナポータルからの登録方法は、下記関連リンクより、デジタル庁ウェブサイト「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」をご覧ください。
児童手当を公金受取口座で受け取るにはどうしたらよいですか。
児童手当の振込先を公金受取口座に変更する場合は、「児童手当・特例給付 振込先金融機関変更届」をご提出いただく必要があります。
電子申請の場合は、 ちば電子申請サービス「振込先金融機関変更届(公金受取口座利用)」よりお手続きください。
ご注意
公金受取口座を利用する旨を松戸市に届け出た後、児童手当支払い月前月の15日以降に変更または登録を抹消した場合、児童手当のお振込みができなかったり変更前の口座に振り込まれたりする場合があります。
関連リンク
デジタル庁ウェブサイト マイナポータルによる公金受取口座の登録方法
各種申請先
窓口、郵送、オンラインでの申請が可能です。
窓口の場合
- 子ども未来応援課 児童給付担当室(新館9階)
- 市民課(新館1階)
- 各支所
窓口に申請書がありますので、必要書類をご持参のうえ申請下さい。
郵送の場合
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市 子ども未来応援課 児童給付担当室
- 各種申請書をダウンロード・印刷し、記入したうえで、必要書類を添付し送付してください。
- 自宅にパソコンやプリンターのない方は、申請書等がローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできるようになりました。
費用:有料(印刷代)
プリントアウト方法:下記のチラシをご覧ください。
プリントアウト方法(PDF:575KB)
郵送の場合の注意事項
- 郵便対応につきましては、申請書が子ども未来応援課 児童給付担当室に到達した日を申請日とさせていただきますのでご留意ください。
- 審査の過程で、他に提出書類が必要になった場合は、後日提出をお願いする事があります。
- 不足書類につきましては、後日提出することができますので、お早めにご申請ください。
- その他、ご不明な点等ございましたら、子ども未来応援課 児童給付担当室までご連絡ください。
オンラインの場合
「ぴったりサービス」や「ちば電子申請サービス」からお手続きが可能です。
※「ぴったりサービス」からお手続きを行う場合、マイナンバーカード(電子署名付き)が必要になります。
児童手当Q&A
Q1.受給者が松戸市から市外(国内)に転出した場合は?
引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村で新たに申請をする必要があります。転出先の窓口で転入届と一緒に申請してください。単身赴任等の理由による転出で児童が松戸市に住んでいる場合も、転出先で新たに申請してください。(他市区町村から松戸市へ転入した場合も、同様に松戸市で新たな申請が必要です。)
Q2.受給者が単身赴任等で国外に転出した場合は?
松戸市で児童を養育している保護者(主に配偶者)が松戸市で申請してください。
Q3.里帰り出産の場合は?
里帰り出産により松戸市以外で出生届を提出する場合に、その窓口で児童手当の申請をすることはできません。必ず松戸市で申請するようお願いします。
Q4.公務員の人が退職、または独立行政法人・財団等へ出向が決まった場合は?
今までの受給者していた方が、お住いの市区町村で新たに申請してください。
ただし、配偶者の方が生計中心者となる場合は、配偶者の住民登録がある市区町村で新たに申請してください。
児童手当の支給については、申請をした翌月分から支給開始となります。
なお、支給開始の特例として、退職・出向した日の翌日から15日以内に申請すると、申請月分から支給が開始されます。
Q5.児童手当の受給者は変更できますか?
以下の状況に該当する場合、受給者を変更できる可能性があります。
- 受給者ではなく配偶者が生計中心者になる場合
- 離婚協議や離婚をしており、受給者と児童が別居で配偶者が児童と同居している場合
- DVにより、配偶者と児童が松戸市に避難している場合
※離婚協議や離婚をしている場合、個別の聞き取りが必要となるため、お問い合わせいただくか、子ども未来応援課児童給付担当室へのご来所をお願いいたします。なお、申請日によって受給できる月が異なる場合がありますので、お早めの申請をお願いいたします。
また、松戸市では、離婚前後の養育費相談・面会交流支援を行っております。詳細につきましては、離婚前後の養育費相談・面会交流支援(内部リンク)をご参照ください。
ご申請時点で要件を満たしている必要があります。原則、ご申請の翌月分からの支給となります。
Q6.受給者がギャンブル等の依存症で児童手当を使い込んでしまう場合は、受給者を変更できますか?
状況をお伺いし、受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであるときは、受給者変更できる場合もございますので、担当窓口までご相談ください。
Q7.新制度では、高校生相当年齢まで支給対象年齢が拡大されると聞きました。児童が高校に行っておらず、就職している場合でも申請できますか。
- 養育者が児童を監護し、かつ生計を同じくする場合には、支給対象児童となります。
- ただし、児童が独立して生計を営んでいることが明らかである場合は、監護・生計要件を満たしません。
- 児童自身が自ら生計を維持できるほどの収入を得ている場合には、子ども未来応援課 児童給付担当室へのお問合せをお願いいたします。
Q8.制度変更に伴って、18歳到達後の最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日までの子(以下、「18歳から22歳の子」)も支給対象となりますか。
- 支給の対象とはなりません。
- ただし、新制度では、18歳到達後の最初の3月31日から22歳到達後の最初の3月31日までの子について、受給資格者の経済的負担がある場合には児童数カウントの対象となります。
Q9.制度変更に伴って、18歳から22歳の子は、無条件に児童数カウントの対象となりますか。この場合、認定請求書や、額改定届に子の氏名を書くだけでカウントの対象となりますか。
18歳から22歳の子を児童数カウントの対象とするためには、下記2点を両方ともに満たすことが必要です。
- 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
- 生計費の相当部分を負担していること(申請者の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)
※この事実を確認するために、「監護相当・生活費負担についての確認書」をご提出いただきます
- 「監護相当・生活費負担についての確認書」の記載内容によっては、市から真正であることの証明を求める場合があります。
- 「真正であることの証明」の例
- 健康保険証の写し、仕送りの事実が確認できる通帳の写し、子が居住する住居の契約者であることや、家賃等の支払いを行っていることを証明できるものの写し等
Q10.制度変更に伴って、18歳から22歳の子が、児童数カウントの対象になると聞きました。子が大学に行っておらず、就職している場合でも申請できますか。
下記2点を両方ともに満たす場合には、進学・就職等の状況にかかわらず、児童数カウントの対象となります。
- 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
- 生計費の相当部分を負担していること(申請者の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)
※この事実を確認するために、「監護相当・生活費負担についての確認書」をご提出いただきます。
その他
ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
参考リンク
ぴったりサービスでは、子育てに関する手続をはじめとして、様々な申請や届出をオンライン上で行うことができます。
松戸市の子育てに関する各種手続きについて、電子申請が可能な手続き一覧が確認できますので、ぜひご覧ください。
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