【旧制度のご案内】児童手当・令和6年9月分まで
更新日:2025年4月1日
こちらのページは、児童手当の旧制度(令和6年9月分まで)を案内するページです。
現在の制度については、現制度のページをご確認ください。
旧制度の児童手当制度【令和6年9月分(10月支給分)まで】
児童手当とは、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)を養育する者が、日本国内に住所を有する(住民登録とは異なる)場合に支給するものです。
受給資格者
中学校3年生修了前までの児童を養育する父母のうち、所得の高いどちらか一方
ただし、下記に該当する場合は、個別の聞き取りが必要となるため、お問い合わせください。
- 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
- 父母に代わって養育している保護者
- 施設、里親で養育している方
- 海外留学のため、児童が父母と離れて国外に住んでいる場合(※留学の場合であっても、児童が父母と一緒に住んでいる場合は支給対象となりません。)
※公務員は職場での受給となりますので、職場へご申請ください。
支給月額と支給時期
- 児童手当の支給は、原則申請があった月の翌月分からとなり、申請時点より前に遡って支給することはできません。そのため不足書類がある場合でも、先にご申請ください。
- ただし、出生や転入の事由発生日が月末に近い場合は、たとえ申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
- (例)4月30日生まれの子の申請を5月15日に行った場合:5月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限)
※制度変更後も原則として遡っての申請はできません。
支給月額(児童1人につき)
年齢 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 |
所得上限限度額以上 | |
---|---|---|---|---|
0歳から3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳から小学校修了前 | 第1子・2子 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし | |
中学生 | 一律 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
支給時期
2月・6月・10月の各10日(土曜・日曜・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)に、それぞれの前月分までをご指定の金融機関にお振込みします。
※申請手続きの時期により支給月がずれることがあります。ご了承ください。
所得制限と所得上限について
平成24年6月分の手当から所得制限が導入されました。下記の所得制限限度額以上の人は、「特例給付」として、児童1人につき、月額5,000円が支給されます。また、令和4年6月分の手当から所得上限が設けられ、所得が基準額以上の人は児童手当が支給されなくなりました。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(下記計算式参照) |
所得上限限度額(下記計算式参照) |
---|---|---|
0人 | 622万円 |
858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 扶養控除の対象とならない16歳未満の児童や、同一生計配偶者も扶養親族等の数に含まれますが、申告していることが必要です。
- 児童を養育している方の所得が上記所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
- 所得上限限度額以上の場合は手当が支給されません。
所得額の計算方法
所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除等) - 8万円(社会保険料相当) - 諸控除
諸控除内容 | 控除額 |
---|---|
|
課税上実控除額 |
|
40万円 |
|
27万円 |
|
35万円 |
|
6万円 |
(例)所得が給与所得のみの場合
「給与収入金額-給与所得控除-※一律8万円のみ(社会保険料相当)-諸控除」
給与収入金額から給与所得控除額を引いた「給与所得控除後の所得額」は、給与所得の源泉徴収票、市役所から送付された「納税通知書」もしくは勤務先から受け取られている「給与所得にかかる市民税・県民税税額決定通知書」等をご確認ください。
所得上限限度額を超過した方について
- 令和4年度(令和3年1月から12月分)の所得、令和5年度(令和4年1月から12月分)の所得、及び令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が所得上限限度額を超過したことで、児童手当が支給されなくなった方については、その後、所得更正等(過年度分を含む)により所得が所得上限限度額を下回った場合には児童手当の受給ができる場合があります。
- 税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当の申請が必要となりますので、該当する場合は、至急のご連絡をお願いいたします。
- なお、所得更正等により、遡って受給資格が消滅または支給額が減額となった場合には、市が支払いすぎた分について返還していただくこととなります。
申請のご案内
よくある質問
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