このページの先頭です
サイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 子育て
  3. まつどDE子育て
  4. 子育てナビ
  5. 家庭への支援・助成
  6. 児童手当制度拡充【令和6年10月分(12月支給分)から】

児童手当制度拡充【令和6年10月分(12月支給分)から】

更新日:2024年11月29日

電子申請のご案内(推奨)

QRコードを選択すると、手続き詳細の画面が表示されます!

児童手当制度拡充イメージ

制度の変更点

  旧制度 新制度
支給時期

年3回[2月・6月・10月の各10日(注釈1)に、前月までの4カ月分を支給]

年6回[偶数月の各10日(注釈1)に前月までの2カ月分を支給]
支給対象年齢

中学校修了まで
(15歳到達後最初の3月31日まで)

高校3年生相当年齢まで
(18歳到達後最初の3月31日まで)
支給額 3歳未満15,000円
3歳以上10,000円(小学生までは第3子以降15,000円)
3歳未満の第1子・第2子15,000円
3歳以上の第1子・第2子10,000円
 全年齢の第3子以降30,000円
所得制限 所得が特例給付対象の世帯は一律5,000円、一定以上の世帯は支給なし なし

(注釈1)10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前の金融機関営業日

令和6年度児童手当支給予定日

 令和6年度は、6月から9月の4か月分を10月10日、10月・11月分を12月10日、12月・1月分を2月10日、2月・3月分を4月10日に支給する予定です。

申請要否フローチャート

 児童手当の制度改正に伴い、新たに申請が必要な場合と不要な場合がございます。以下の「申請要否フローチャート(PDF:226KB)」をご覧いただき、申請が必要な場合は、ご対応をよろしくお願い致します。なお、本市が把握できている申請が必要な方々は、既に通知文を送付しておりますので、ご申請をお願いします。 

申請要否フローチャート

制度改正に伴う通知関係

送付 通知内容 対象
5月 「児童手当の制度変更のご案内」 児童手当受給中の方
6月 「児童手当 申請のご案内」 所得制限で未受給の方
7月 「児童手当の制度変更のご案内」 高校生相当年齢(松戸市内)の児童を養育している方
8月 「監護相当・生計費の負担についての確認書の提出について」 児童手当対象者に兄姉(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)がいて、その人を含めた子どもの数が3人以上いる方
9月

 令和6年度の児童手当支給額をお知らせします。令和6年10月分からの拡充分は含まれておりません。

  1. 「児童手当特例給付 審査結果通知書」
  2. 「児童手当特例給付 認定通知書」
  3. 「児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書」
  1. R5とR6で支給区分に変更がない方(児童手当→児童手当または、特例給付→特例給付)
  2. R5とR6で支給区分に変更がある方(児童手当→特例給付または、特例給付→児童手当)
  3. R6に所得制限で受給資格が無くなった方

12月頃

 令和6年10月分(12月支給)からの児童手当支給額をお知らせします!令和6年9月に通知した令和6年度の児童手当支給額から、支給額に変更が無い場合は、通知されませんので、ご注意ください。
 1.「児童手当 額改定通知書」
  (11月下旬から順次発送)
 2.「児童手当 認定通知書」
  (12月上旬から発送)

  1. 令和6年10月分から、児童手当の支給額が変更になった方
  2. 令和6年10月分から、新たに児童手当を受給される方

  • 認定請求書や額改定届の提出があった方、または支給金額が変動する事情が生じた方について、随時、「児童手当・特例給付認定通知書」を送付しています。
  • 児童手当が消滅する事情が生じた方には、随時、「支給事由消滅通知書通知書」を送付しています。

受給資格者

 児童手当の受給資格者は、高校3年生相当年齢までの児童を養育する父母のうち、所得の高いどちらか一方です。
※公務員の方は、職場での受給となりますので、職場へご申請ください。

終了のお知らせ】松戸市児童手当事務センター

・「松戸市児童手当事務センター」は令和6年11月29日(金曜)をもって終了します。
児童手当の制度改正に伴う各種申請の処理は、引き続き、子ども未来応援課 児童給付担当室にて行います。
同センターから発送のお手紙等について、お問い合わせがある場合は、子ども未来応援課 児童給付担当室(047-366-3127)までお願いいたします。

なお、松戸市児童手当事務センターにて使用しておりました以下2つの電話番号は令和6年11月29日(金曜)からは不通となりますので、ご了承ください。

  • 電話(1)070-5027-8015(検索用:07050278015)
  • 電話(2)070-5027-8016(検索用:07050278016)

よくある不備事項(提出前に再確認をお願いします!)

認定請求書において、未記入が多い項目

 全く記載されていない場合が多くありますので、 ご確認をお願いします。

  • 「配偶者」
  • 「監護(相当)する児童等」

添付漏れが多い書類

  • 児童手当の振込口座がわかるもの 

※公金受取口座を利用される場合は、事前にマイナポータルでの公金受取口座の登録が済んでいることが必要です。登録されていない場合は、利用できません。登録方法は、デジタル庁のホームページをご覧ください。

申請手続きが必要な方について

 現在、松戸市で児童手当を受給されていない方(ア・イに該当される方)が、令和6年10月以降の分を受給するには、新規の認定請求が必要です。また、(ウ)に該当する方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
 各申請手続きにおいて、令和7年3月31日(必着)までに必要な申請手続きをした場合は、令和6年10月分から遡って児童手当を支給します。ただし、申請書の到着時期が遅くなる場合は、支給時期も遅くなるため(下記表参照)、お早目の申請をお願いします。
 令和7年4月1日以降の申請となる場合は、遡っての支給はできず、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
 また、認定請求書(確認書)が期限までに到着していても、不備がある場合には、目安の時期に支給できないことがあります。不備がないことをご確認の上、ご提出をお願いします。

【(ア)(イ)(ウ)の申請手続きと初回支給時期の目安について】
認定請求書(確認書)の到着時期(必着)初回支給時期の目安
令和6年9月30日(月曜)まで令和6年12月10日
令和6年10月1日(火曜)から令和6年10月31日(木曜)まで令和7年2月10日

※令和6年11月1日以降に到着したものについては、順次支給処理をいたします。

(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

申請手続き 

児童手当等の認定請求

申請期限

初回支給(令和6年12月10日予定)に反映するためには、令和6年9月30日(月曜)まで※必着

注意事項

  • 本市で把握できている該当の方には、令和6年6月17日に個別の案内を送付しています。
  • なお、令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った方につきましては、令和6年6月から9月分の児童手当(現制度分)も受給可能となりますが、この場合も新規の認定請求が必要となります。
  • 所得上限限度額を下回った方が、現制度分の申請をされる場合には、納税通知書、税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。

(イ)高校生相当年齢の児童のみを養育している方

申請手続き

児童手当等の認定請求

申請期限

初回支給(令和6年12月10日予定)に反映するためには、令和6年9月30日(月曜)まで※必着

注意事項

本市で把握できている該当の方には、令和6年7月26日に個別の案内を送付しています。

(ウ)現在、18歳から22歳の子を養育している方

 新制度では、18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子(「18歳から22歳の子」)についても、 受給資格者の経済的負担がある場合には、児童数カウントの対象となります。
※申請手続きが無い場合は、第3子以降のカウントがされず、加算がされませんので、ご注意ください。

申請手続き

監護相当・生計費の負担についての確認書

申請期限

初回支給(令和6年12月10日予定)に反映するためには、令和6年8月31日(土曜)まで※必着

注意事項

  • 受給資格者の経済的負担がある場合」とは、次の(1)及び(2)をともに満たすことを言います。(1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、(2)生計費その相当部分の負担をしていること。
    ※子自身が自立して生活を営んでいる場合は、該当しません。
  • 「18歳到達後、最初の3月31日までの子」以下の支給対象児童のみを監護しており、「18歳から22歳の子」を監護していない場合は、提出が不要です。

第3子以降のカウント方法について

第3子以降のカウント方法イメージ

※大学相当年齢までの子を監護し、第3子以降に該当する場合、当該申請手続きをされないと、加算がされませんので、ご注意ください。

追加書類の提出を求める場合について

 以下のような場合には監護相当・生計費の負担についての確認書の審査において、追加書類を求める場合があります。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書の「職業等」の欄で「その他」が選択された場合(就労し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
  • 「18歳から22歳の子」の名字と受給者の名字が異なる場合(婚姻し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
  • その他、監護相当・生計費の負担の状況について入念的に確認する必要がある場合
【追加書類の例】
  • 「18歳から22歳の子」の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しなど)
  • 「18歳から22歳の子」が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
  • 「18歳から22歳の子」の健康保険証の写し

児童給付担当室へ問い合わせが必要な方

 以下に該当する方々は、本市で対象者の把握ができないため、児童給付担当室へ直接お問い合わせください。なお、公務員は、職場での受給となりますので、職場へご申請ください。

  1. 所得上限限度額以上の所得があるために、これまで松戸市に児童手当の申請をされたことがない方
  2. 住民登録地が松戸市外である高校生相当年齢の児童を養育している方
  3. 離婚、離婚協議中、DV等により受給者と別居し、児童と同居している配偶者
  4. 父母に代わって養育している保護者
  5. 施設、里親で養育している方

申請手続きが不要な方について

 現在、児童手当または特例給付を受給中の方で、当該「申請手続きが必要な方」に該当しない場合は、令和6年10月以降の分を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
 ただし、現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、9月頃に「消滅通知書」が届いた方については、改めての申請が必要となりますので、「消滅通知書」に、別途申請手続きに係る案内を同封させていただきます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-3127 FAX:047-710-3766

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

松戸市子育て情報サイト まつどDE子育て

松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)
Copyright © Matsudo City, All rights reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る