児童手当制度拡充【令和6年10月分(12月支給分)から】
更新日:2024年8月30日
制度の変更点
現制度 | 新制度 | |
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支給時期 | 年3回[2月・6月・10月の各10日(注釈1)に、前月までの4カ月分を支給] |
年6回[偶数月の各10日(注釈1)に前月までの2カ月分を支給] |
支給対象年齢 | 中学校修了まで |
高校3年生相当年齢まで (18歳到達後最初の3月31日まで) |
支給額 | 3歳未満15,000円 3歳以上10,000円(小学生までは第3子以降15,000円) |
3歳未満の第1子・第2子15,000円 3歳以上の第1子・第2子10,000円 全年齢の第3子以降30,000円 |
所得制限 | 所得が特例給付対象の世帯は一律5,000円、一定以上の世帯は支給なし | なし |
(注釈1)10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前の金融機関営業日
令和6年度は、6月から9月の4か月分を10月10日、10月・11月分を12月10日、12月・1月分を2月10日、2月・3月分を4月10日に支給する予定です。
申請要否フローチャート
児童手当の制度改正に伴い、新たに申請が必要な場合と不要な場合がございます。以下の「申請要否フローチャート(PDF:279KB)」をご覧いただき、申請が必要な場合は、ご対応をよろしくお願い致します。なお、本市が把握できている申請が必要な方々は、既に通知文を送付しておりますので、ご申請をお願いします。
受給資格者
児童手当の受給資格者は、高校3年生相当年齢までの児童を養育する父母のうち、所得の高いどちらか一方です。
※公務員の方は、職場での受給となりますので、職場へご申請ください。
松戸市児童手当事務センター
児童手当の制度改正に伴う各種申請において、申請の内容に不備等がございましたら、下記電話番号から確認の電話が入る場合がございますので、ご承知おきください。なお、お問い合わせ用の電話番号ではございませんので、ご注意ください。児童手当の制度改正に関するお問い合わせは、児童給付担当室(047-366-3127)までお願いします。
電話(1)070-5027-8015(検索用:07050278015)
電話(2)070-5027-8016(検索用:07050278016)
申請手続きが必要な方について
現在、松戸市で児童手当を受給されていない方(ア・イに該当される方)が、令和6年10月以降の分を受給するには、新規の認定請求が必要です。また、(ウ)に該当する方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
申請手続き
申請期限
- 初回支給(令和6年12月10日予定)に反映するためには、令和6年9月30日(月曜)まで※必着
注意事項
- 本市で把握できている該当の方には、令和6年6月17日に個別の案内を送付しています。
- なお、令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った方につきましては、令和6年6月から9月分の児童手当(現制度分)も受給可能となりますが、この場合も新規の認定請求が必要となります。
- 所得上限限度額を下回った方が、現制度分の申請をされる場合には、納税通知書、税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。
(イ)高校生相当年齢の児童のみを養育している方
申請手続き
申請期限
- 初回支給(令和6年12月10日予定)に反映するためには、令和6年9月30日(月曜)まで※必着
注意事項
- 本市で把握できている該当の方には、令和6年7月26日に個別の案内を送付しています。
(ウ)現在、18歳から22歳の子を養育している方
新制度では、18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子(「18歳から22歳の子」)についても、 受給資格者の経済的負担がある場合には、児童数カウントの対象となります。
※申請手続きが無い場合は、第3子以降のカウントがされず、加算がされませんので、ご注意ください。
申請手続き
申請期限
- 初回支給(令和6年12月10日予定)に反映するためには、令和6年8月31日(土曜)まで※必着
注意事項
- 「受給資格者の経済的負担がある場合」とは、次の(1)及び(2)をともに満たすことを言います。(1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、(2)生計費その相当部分の負担をしていること。※子自身が自立して生活を営んでいる場合は、該当しません。
- 「18歳到達後、最初の3月31日までの子」以下の支給対象児童のみを監護しており、「18歳から22歳の子」を監護していない場合は、提出が不要です。
第3子以降のカウント方法について
※大学相当年齢までの子を監護し、第3子以降に該当する場合、当該申請手続きをされないと、加算がされませんので、ご注意ください。
追加書類の提出を求める場合について
以下のような場合には監護相当・生計費の負担についての確認書の審査において、追加書類を求める場合があります。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書の「職業等」の欄で「その他」が選択された場合(就労し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
- 「18歳から22歳の子」の名字と受給者の名字が異なる場合(婚姻し、独立して生計を営んでいる場合があるため)
- その他、監護相当・生計費の負担の状況について入念的に確認する必要がある場合
【追加書類の例】
- 「18歳から22歳の子」の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しなど)
- 「18歳から22歳の子」が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
- 「18歳から22歳の子」の健康保険証の写し
児童給付担当室へ問い合わせが必要な方
以下に該当する方々は、本市で対象者の把握ができないため、児童給付担当室へ直接お問い合わせください。なお、公務員は、職場での受給となりますので、職場へご申請ください。
- 所得上限限度額以上の所得があるために、これまで松戸市に児童手当の申請をされたことがない方
- 住民登録地が松戸市外である高校生相当年齢の児童を養育している方
- 離婚、離婚協議中、DV等により受給者と別居し、児童と同居している配偶者
- 父母に代わって養育している保護者
- 施設、里親で養育している方
申請手続きが不要な方について
現在、児童手当または特例給付を受給中の方で、当該「申請手続きが必要な方」に該当しない場合は、令和6年10月以降の分を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、9月頃に「消滅通知書」が届いた方については、改めての申請が必要となりますので、「消滅通知書」に、別途申請手続きに係る案内を同封させていただきます。
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