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児童手当に関するQ&A

更新日:2025年4月1日

質問と回答

Q1.受給者が松戸市から市外(国内)に転出した場合は?

  • 引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村で新たに申請をする必要があります。転出先の窓口で転入届と一緒に申請してください。
  • 単身赴任等の理由による転出で児童が松戸市に住んでいる場合も、転出先で新たに申請してください。(他市区町村から松戸市へ転入した場合も、同様に松戸市で新たな申請が必要です。)

Q2.受給者が単身赴任等で国外に転出した場合は?

 松戸市で児童を養育している保護者(主に配偶者)が松戸市で申請してください。

Q3.養育者と児童がともに国外で生活している場合は?

  • 原則として、養育者、児童ともに「日本国内に住んでいる」ことが必要であるため、養育者と児童がともに国外で生活している場合は、児童手当の支給対象とはなりません。
  • 海外留学のため、児童が父母と離れて国外に住んでいる場合は、一定の要件を満たすことを確認できれば支給対象となる場合があるため、児童給付担当室までお問い合わせください。
  • なお、留学の場合であっても、児童が国外で父母と一緒に住んでいる場合は支給対象となりません。

Q4.里帰り出産の場合は?

  • 里帰り出産により松戸市以外で出生届を提出する場合に、その窓口で児童手当の申請をすることはできません。児童手当は、必ず松戸市で申請してください。
  • ただし、出産を契機として、生計中心者と児童がともに里帰り先に住民登録を移す場合には、里帰り先で児童手当を申請してください。

Q5.公務員の人が退職、または独立行政法人・財団等へ出向が決まった場合は?

  • 公務員職場において、これまで受給していた方が、お住いの市区町村で新たに申請してください。ただし、配偶者の方が生計中心者となる場合は、配偶者の住民登録がある市区町村で新たに申請してください。住民登録地からの児童手当の支給は、申請をした翌月分から開始となります。
  • 退職・出向の日が月末に近い場合は、退職・出向の日から15日以内に申請があれば、申請が翌月となった場合でも、退職・出向の日の翌月分から支給されます。退職・出向の日が月末に近い場合は、至急の申請をお願いいたします。

Q6.児童手当の受給者は変更できますか?

 以下の状況に該当する場合、受給者を変更できる可能性があります。

  • 受給者ではなく配偶者が生計中心者になる場合
  • 離婚協議や離婚をしており、受給者と児童が別居で配偶者が児童と同居している場合
  • DVにより、配偶者と児童が松戸市に避難している場合

※離婚協議や離婚をしている場合、個別の聞き取りが必要となるため、お問い合わせいただくか、子ども未来応援課児童給付担当室へのご来所をお願いいたします。なお、申請日によって受給できる月が異なる場合がありますので、お早めの申請をお願いいたします。
また、松戸市では、離婚前後の養育費相談・面会交流支援を行っております。詳細につきましては、離婚前後の養育費相談・面会交流支援(内部リンク)をご参照ください。

ご申請時点で要件を満たしている必要があります。原則、ご申請の翌月分からの支給となります。

Q7.受給者がギャンブル等の依存症で児童手当を使い込んでしまう場合は、受給者を変更できますか?

 状況をお伺いし、受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであるときは、受給者変更できる場合もございますので、担当窓口までご相談ください。

令和6年度児童手当改正(令和6年10月から)に関すること【Q8~】

Q8.高校生相当年齢において、児童が高校に行っておらず、就職している場合でも申請できますか。

  • 養育者が児童を監護し、かつ生計を同じくする場合には、支給対象児童となります。
  • ただし、児童が独立して生計を営んでいることが明らかである場合は、監護・生計要件を満たしません。
  • 児童自身が自ら生計を維持できるほどの収入を得ている場合には、子ども未来応援課 児童給付担当室へのお問合せをお願いいたします。

Q9.18歳到達後の最初の3月31日を経過した子から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(以下、「大学生相当年齢の子」)も支給対象となりますか。

  • 支給の対象とはなりません。
  • ただし、18歳到達後の最初の3月31日を経過した子から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子(以下、「大学生相当年齢の子」)を含めた場合に、 養育する子が3人以上となる場合でかつ、受給資格者の経済的負担がある場合には児童数カウントの対象となります。

Q10.「大学生相当年齢の子」は、無条件に児童数カウントの対象となりますか。この場合、認定請求書や、額改定届に子の氏名を書くだけでカウントの対象となりますか。

 大学生相当年齢の子を児童数カウントの対象とするためには、下記2点を両方ともに満たすことが必要です。

  1. 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
  2. 生計費の相当部分を負担していること(申請者の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)

この事実を確認するために、監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出いただきます

「監護相当・生活費負担についての確認書」の記載内容によっては、市から真正であることの証明を求める場合があります。

多子加算のカウント方法イメージ
多子加算のカウント方法イメージ 図面

Q11.「大学生相当年齢の子」がおり、上記Q10の1、2をともに満たす場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」は必ず提出することとなりますか。

「大学生相当年齢の子」の子を含めても、養育する子が3人に満たず多子加算の対象とならない場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出は不要です。

Q12.「大学生相当年齢の子」が、大学に行っておらず、就職している場合でも申請できますか。

 下記2点を両方ともに満たす場合には、進学・就職等の状況にかかわらず、児童数カウントの対象となります。

  1. 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
  2. 生計費の相当部分を負担していること(申請者の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)

※この事実を確認するために、監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出いただきます。

Q13.「監護相当・生計費の負担についての確認書」には、「大学生相当年齢の子」以外に、高校生相当年齢までの児童も記入しますか。

18歳到達後最初の3月31日を経過した子から、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子のみを記載してください。

Q14.「監護相当・生計費の負担についての確認書」の審査において、追加書類が必要となる場合はありますか。

以下のような場合には、追加書類を求める場合があります
※大学生相当年齢の子とは:「18歳到達後最初の3月31日を経過した子から、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子」を指します。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書の「職業等」の欄で「その他」が選択された場合:就労し、独立して生計を営んでいる場合があるため
  • 「大学生相当年齢の子」の名字と受給者の名字が異なる場合:婚姻し、独立して生計を営んでいる場合があるため
  • その他、監護相当・生計費の負担の状況について入念的に確認する必要がある場合

【追加書類の例】

  • 「大学生相当年齢の子」の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しなど)
  • 「大学生相当年齢の子」が居住している住所地の物件に係る賃貸借契約書の写し
  • 「大学生相当年齢の子」の健康保険証の写し

お問い合わせ

子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-3127 FAX:047-710-3766

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