児童手当の電子申請と紙面書類
更新日:2025年3月25日
便利な電子申請をご利用ください
政府が運用するマイナンバーを利用した「ぴったりサービス」にて、オンラインで申請できる手続き一覧
ぴったりサービスでの申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン端末(ICカードリーダライタも必要)またはスマートフォン端末(マイナンバーカード対応のもの)
「松戸市オンライン申請システム」にて、オンラインで申請できる手続き一覧
- マイナンバーカードをお持ちでなくても、オンラインで申請することができます。 受給者様名義(配偶者名義及び児童名義は不可)の口座の通帳またはキャッシュカードをご用意のうえ、お手続きください。
- 定期支払月(12月・2月・4月・6月・8月・10月)の前月の15日までに提出がされない場合は、 旧口座に振り込まれる可能性がありますので、ご注意ください。
- 公金受取口座利用につきましては、下記「公金受取口座で児童手当を受け取れます」よりご確認ください。
- 実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合
- 婚姻・離婚等により、世帯の状況に変動があったとき
- 別居している配偶者・児童の住所が変更になったとき、または別居から同居になったとき(※養育している児童が同居から別居になった場合は、別居監護申立書(PDF:473KB)が必要です。)
- 申請者・配偶者が、1月1日時点で日本に住民登録がなかった場合(1月から6月の申請の場合は前年1月1日時点、7月から12月の申請の場合は当年1月1日時点)
- その他、世帯の状況や児童の養育状況に変動があったとき
- 児童手当における各種申請・届出時点で、書類を添付することができなかった場合にご利用いただけます。
- 今まで受給した児童手当または児童扶養手当の期間や金額などの証明を受ける場合にご利用ください。
- 3人以上の子を監護(養育)している方が、児童手当の支給対象児童ではない大学生相当年齢の子(18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)を児童数カウントの対象に含める場合に必要となります。
- 弟・妹の児童手当について、多子加算(第3子以降:月額30,000円)の適用を受ける場合に、受給資格者の経済的負担があることの確認として「監護相当・生計費の負担についての確認書」(確認書)の提出が必要です。
- 多子加算が適用された後に、大学生相当年齢の子の状況等に変動(進学・就職・住所変更等)が生じたときにも、提出が必要です
- 大学生相当年齢の子を新たに養育するようになり、弟・妹の児童手当について、多子加算の適用を受ける場合は、本確認書と額改定届(増額)を併せて提出してください。
- また、大学生相当年齢の子の養育をしなくなり、弟・妹の多子加算が適用されなくなるときは、額改定届(減額)を提出してください。
新規申請時の必要書類について(紙面)
必要書類 | 説明 |
|
|
通帳またはキャッシュカードの写し |
|
|
|
|
|
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:712KB) |
|
※審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡することがございます。
児童手当等受給中の必要書類について(紙面)
必要な場合
養育する児童に変動があった場合
- 出生(増額)
- 一部のみ養育しなくなった(減額) など
必要な場合
- 対象児童全員を養育しなくなった場合
- 受給者が市外に転出された場合
- 公務員になった場合(辞令等の写しの添付が必要です。併せて、忘れずに職場へご申請ください)
必要な場合
受給者と児童が別居になった場合(児童と同居している保護者からの同意が必要です。)
必要な場合
- 実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合
- 婚姻・離婚等により、世帯の状況に変動があったとき
- 別居している配偶者・児童の住所が変更になったとき、または別居から同居になったとき(※養育している児童が同居から別居になった場合は、別居監護申立書(PDF:473KB)が必要です。)
- 申請者・配偶者が、1月1日時点で日本に住民登録がなかった場合(1月から6月の申請の場合は前年1月1日時点、7月から12月の申請の場合は当年1月1日時点)
- その他、世帯の状況や児童の養育状況に変動があったとき
その他の届出が必要な場合の書類について
必要な場合
今まで受給した児童手当の金額などの証明を受ける場合
※申請時には、本人確認書類が必要になります。申請を受理した日から、2日から3日で発行が可能です。早急に証明書が必要な方は、必ず下記お問い合わせ先までご連絡ください。
必要な場合
受給者が亡くなった場合
※新しい受給者にて認定請求が必要なため、お問い合わせください。
必要な場合
児童手当等を寄附する場合
※寄附の方法について聞き取りが必要なため、お問い合わせください。
各種申請先
オンライン申請のほか、窓口、郵送でも申請が可能です。
窓口の場合
- 子ども未来応援課 児童給付担当室(新館9階)
- 各支所
窓口に申請書がありますので、必要書類をご持参のうえ申請ください。
郵送の場合
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市 子ども未来応援課 児童給付担当室
- 各種申請書をダウンロード・印刷し、記入したうえで、必要書類を添付し送付してください。
- 自宅にパソコンやプリンターのない方は、申請書等がローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできるようになりました。
費用:有料(印刷代)
プリントアウト方法:下記のチラシをご覧ください。
プリントアウト方法(PDF:575KB)
郵送の場合の注意事項
- 郵便対応につきましては、申請書が子ども未来応援課 児童給付担当室に到達した日を申請日とさせていただきますのでご留意ください。
- 審査の過程で、他に提出書類が必要になった場合は、後日提出をお願いすることがあります。
- 不足書類につきましては、後日提出することができますので、お早めにご申請ください。
- その他、ご不明な点等ございましたら、子ども未来応援課 児童給付担当室までご連絡ください。
公金受取口座で児童手当を受け取れます
公金受取口座登録制度とは何ですか。
- 公金受取口座登録制度は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
- 登録いただいた口座番号等の口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。
- 口座の登録をしておくと、給付金の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。
口座を登録しなければ、給付金を受け取ることは出来ないのですか。
- 公金受取口座を登録しなくても、給付金等を受けることは可能ですが、これまでどおり給付申請時に個別に口座を提出していただくことになります。
公金受取口座は誰でも登録することができますか。
- マイナンバーカードをお持ちであれば、登録ができます。
- マイナポータルからの登録方法は、下記関連リンクより、デジタル庁ウェブサイト「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」をご覧ください。
児童手当を公金受取口座で受け取るにはどうしたらよいですか。
- 児童手当の振込先を公金受取口座に変更する場合は、「児童手当 振込先金融機関変更届」をご提出いただく必要があります。
- 電子申請の場合は、 松戸市オンライン申請システム「児童手当 振込先金融機関変更届の手続き」よりお手続きください。
ご注意
- 公金受取口座を利用する旨を松戸市に届け出た後、 児童手当支払い月前月の15日以降に変更または登録を抹消した場合、児童手当のお振込みができなかったり変更前の口座に振り込まれたりする場合があります。
児童手当制度に関するQ&A(リンク)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

