このページの先頭です
サイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

児童手当の電子申請と紙面書類

更新日:2025年12月8日

便利な電子申請をご利用ください

電子申請のご案内(推奨)

新規申請時の必要書類について

  • 出生・転入等により、新規に児童手当の申請をするとき
  • 記入例を参考に、ご記入ください。

通帳またはキャッシュカードの写し (電子申請:不足書類がある場合)

  • 申請者名義の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかるもの
  • 通帳やキャッシュカードをお持ちでない場合は、アプリ等のスクリーンショットを添付してください。
  • 公金受取口座を希望する場合は、添付不要です。(顔写真付きマイナンバーカード発行済みかつマイナポータルで公金受取口座登録済みの方のみ)
  • 認定請求書を電子申請で提出される場合は、ぴったりサービスから添付してください。

必要な場合

  • 養育している児童と別居している場合(児童と同居している保護者からの同意(署名)が必要です。)

※紙面に記入し写真を撮って、不足書類提出の手続きからご提出ください。

必要な場合

  • 実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合
  • 申請者・配偶者が、1月1日時点で日本に住民登録がなかった場合(1月から6月の申請の場合は前年1月1日時点、7月から12月の申請の場合は当年1月1日時点) など

監護相当・生計費の負担についての確認書 (電子申請) (紙面書類)(PDF:712KB)

必要な場合

  • 3人以上の子を監護(養育)している方が、児童手当の支給対象児童ではない大学生相当年齢の子(18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)を児童数カウントの対象に含める場合

詳しくはこちら↓

児童手当の受給資格に係る申立書 (※電子申請) (紙面書類)(PDF:295KB)

必要な場合

  • 離婚または離婚協議中で児童手当の受給者変更をお考えの場合、原則、前受給者の消滅手続きが必要です。
  • (児童手当は、原則、父母のうち所得の高い方が受給者となりますが、父母が離婚した場合は、所得の状況に関わらず、お子様と住民票上同居している父母いずれかに支給されます)
  • 前受給者の手続きが難しい場合は、離婚または離婚協議中に伴う児童手当の受給者変更をお考えの場合(PDF:682KB)をご参照ください。

※紙面に記入し写真を撮って、不足書類提出の手続きからご提出ください。
※離婚等により受給者変更を希望される場合は、個別の聞き取りが必要となるため、お問い合わせください。
※審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡することがございます。

児童手当等受給中の必要書類について

必要な場合

  • 受給者と児童が別居になった場合(児童と同居している保護者からの同意(署名)が必要です。)

※紙面に記入し写真を撮って、不足書類提出の手続きからご提出ください。

必要な場合

  • 婚姻・離婚等により、世帯の状況に変動があったとき
  • 別居している配偶者・児童の住所が変更になったとき、または別居から同居になったとき(※養育している児童が同居から別居になった場合は、別居監護申立書(PDF:473KB)が必要です。)
  • その他、世帯の状況や児童の養育状況に変動があったとき

監護相当・生計費についての確認書 (電子申請) (紙面書類)(PDF:712KB)

必要な場合

  • 大学生相当年齢の子を新たに養育するようになり、弟・妹の児童手当について、多子加算の適用を受ける場合は、本確認書額改定認定請求書(増額)を併せて提出してください。
  • また、大学生相当年齢の子の養育をしなくなり、弟・妹の多子加算が適用されなくなるときは、額改定届(減額)を提出してください。
  • 多子加算が適用された後に、大学生相当年齢の子の状況等に変動(進学・就職・住所変更等) が生じたときにも、提出が必要です。

多子加算の要件についての注意事項

  • 「受給資格者の経済的負担がある場合」とは、次の(1)及び(2)をともに満たすことを言います。

(1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
(2)生計費の相当部分の負担をしていること

  • 子自身が自立して生活を営んでいる場合は、確認書記載の対象(児童数カウントの対象)とならないため、確認書の提出は不要です。
  • 令和7年4月1日時点で、23歳以上となっているお子様については、確認書記載の対象(児童数カウントの対象)となりません。
  • 「18歳到達後、最初の3月31日までの子」以下の支給対象児童のみを監護しており、「大学生相当年齢の子」を監護していない場合は、確認書の提出は不要です。
  • 「大学生相当年齢の子」を含めても、養育する子が3人に満たず多子加算の対象とならない場合は、確認書の提出は不要です。

額改定認定請求書・額改定届 (電子申請) (紙面書類)(PDF:610KB)

必要な場合

養育する児童に変動があった場合

  • 出生(増額)
  • 一部のみ養育しなくなった(減額) など

振込先金融機関変更届 (電子申請) (紙面書類)(PDF:294KB)

必要な場合

  • 新しい金融機関で受給を希望するため(公金受取口座登録抹消を含む)
  • 受給者の氏名が変更したため
  • 統廃合により支店名等が変更したため など

必要な場合

  • 受給者ではなく配偶者が生計中心者になる場合
  • 離婚または離婚協議をしており、受給者と児童が別居で配偶者が児童と同居している場合
  • 対象児童全員を養育しなくなった場合
  • 受給者が市外に転出された場合
  • 公務員になった場合(辞令書の写しの添付が必要です。併せて、忘れずに職場にご申請ください)など

その他の届出が必要な場合の書類について

必要な場合

今まで受給した児童手当の金額などの証明を受ける場合
※申請時には、本人確認書類が必要になります。申請を受理した日から、2日から3日で発行が可能です。早急に証明書が必要な方は、必ず下記お問い合わせ先までご連絡ください。

必要な場合

受給者が亡くなった場合
※新しい受給者にて認定請求が必要なため、お問い合わせください。

必要な場合

児童手当等を寄附する場合
※寄附の方法について聞き取りが必要なため、お問い合わせください。

各種申請先

オンライン申請のほか、窓口、郵送でも申請が可能です。

窓口の場合

  • 子ども未来応援課 児童給付担当室(新館9階)
  • 各支所

窓口に申請書がありますので、必要書類をご持参のうえ申請ください。

郵送の場合

〒271-8588 松戸市根本387番地の5

松戸市 子ども未来応援課 児童給付担当室

  • 各種申請書をダウンロード・印刷し、記入したうえで、必要書類を添付し送付してください。
  • 自宅にパソコンやプリンターのない方は、申請書等がローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできるようになりました。
    費用:有料(印刷代)
    プリントアウト方法:下記のチラシをご覧ください。
    プリントアウト方法(PDF:575KB)

郵送の場合の注意事項

  • 郵便対応につきましては、申請書が子ども未来応援課 児童給付担当室に到達した日を申請日とさせていただきますのでご留意ください。
  • 審査の過程で、他に提出書類が必要になった場合は、後日提出をお願いすることがあります。
  • 不足書類につきましては、後日提出することができますので、お早めにご申請ください。
  • その他、ご不明な点等ございましたら、子ども未来応援課 児童給付担当室までご連絡ください。

公金受取口座で児童手当を受け取れます

公金受取口座登録制度とは何ですか。

  • 公金受取口座登録制度は、国民の皆さまに、現在、金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
  • 登録いただいた口座番号等の口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。
  • 口座の登録をしておくと、給付金の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。

口座を登録しなければ、給付金を受け取ることは出来ないのですか。

  • 公金受取口座を登録しなくても、給付金等を受けることは可能ですが、これまでどおり給付申請時に個別に口座を提出していただくことになります。

公金受取口座は誰でも登録することができますか。

児童手当を公金受取口座で受け取るにはどうしたらよいですか。

ご注意

  • 公金受取口座を利用する旨を松戸市に届け出た後、 児童手当支払い月前月の15日以降に変更または登録を抹消した場合、児童手当のお振込みができなかったり変更前の口座に振り込まれたりする場合があります。

児童手当制度に関するQ&A

児童手当に関するQ&A

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-3127 FAX:047-710-3766

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

松戸市子育て情報サイト まつどDE子育て

松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)
Copyright © Matsudo City, All rights reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る