子ども医療費助成制度(0歳から高校3年生相当年齢まで)
更新日:2024年12月5日
アイコンを選択し、電子申請をご利用ください!
助成制度について(要申請:事前に健康保険への加入が必要です。)
松戸市に住民登録がある子どもの、保険診療分の医療費等において、保護者に対して助成する制度です。「子ども医療費助成受給券」は、通常1年間有効で、毎年8月からの自動更新となりますので、既に本市の受給券をお持ちの方は、お手続きは必要ございません。毎年、7月末頃に、8月1日から有効な受給券をご自宅へ郵送します。
1.受給券申請(電子申請「新規申請」)
子ども医療費助成申請(受給券交付申請用)(PDF:152KB)が必要です。
※申請時期の1月1日に海外に居住されていた方は、パスポートのコピー(出国・入国がわかる箇所)の提出が必要です。
2.助成対象
対象者
松戸市に住民登録がある子ども
※生活保護世帯を除く
※高校生相当年齢の方で、就学等により、市外居住されている方に関しては、下記「2.市外居住されている高校相当年齢の方へ」をご覧ください。
対象年齢
0歳から高校3年生相当年齢まで
※ひとり親家庭等医療費等助成を受けられている高校生相当年齢の方も「子ども医療費助成受給券」を発券します。
助成区分
通院・入院・調剤
保護者の自己負担額
- 通院=1回200円
- 入院=1日200円
- 調剤=なし(無料)
※自己負担上限額の設定については、「3.自己負担上限額について」をご覧ください。
※市民税所得割非課税世帯の場合は無料。所得制限はありません。
助成対象外
- 健康保険が適用されない場合(例.健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代など)※令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品の選定療養の費用は、対象外となっています。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 学校、幼稚園、保育所(園)の管理下における災害で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等が受けられる場合
- 就学援助認定者(準要保護者)で、学校保健安全法による医療費の補助を受けられる場合
- 交通事故等、第三者の加害行為による災害で、損害賠償等を受けられる場合
- 確定申告済みの医療費
- 他制度より給付が受けられる場合(高額療養費など)
3.自己負担上限額について(令和5年8月1日診療分から)
同一月に同一の医療機関を受診する場合、受給券を提示すると通院6回目、入院11日目以降の自己負担額(健康保険が適用される医療費に限る)が無料になります。なお、自己負担額が200円以下(1回・1日)の場合も回数又は日数をカウントします。
償還申請により助成が受けられる場合
上記要件において、受給券を提示できなかった場合(千葉県外の医療機関や忘れた場合等)は、当該医療機関における同月すべての領収書を添付し、償還申請をしてください。全ての領収書の添付がなかった場合、回数又は日数のカウントができませんので、ご了承ください。
4.市外居住されている高校生相当年齢の方へ
本市内に住所を有する保護者の高校生等が、何らかの理由により、本市の区域外に転出した場合において、当該高校生等が本市と同等の医療費の助成を受けられない場合は、令和5年4月1日診療分から医療費の助成が受けられるようになりました。
※何らかの理由とは、進学・留学・ホームステイ・療養などを想定しております。それ以外の理由で、ご不明な点はお問い合わせください。
申請手続き
助成を受けるためには、まず、下記2点の電子申請を行い、受給資格の認定を受ける必要があります。
- 子ども医療費助成申請(受給券交付申請用)※受給券は発券されません。
- 高校生等医療費助成に係る松戸市外居住申立書兼誓約書
助成方法
償還払い(払い戻し)のみ 受給券の発行はありませんので、全て子ども医療費助成金交付申請(償還払い)をしてください。
5.受給券が使用できなかった場合の申請(電子申請「払い戻し申請」)
詳細は、「受給券が使用できなかった場合の申請(償還払い)」をご覧ください。
6.各種変更届(電子申請「資格変更届・受給券再交付」)
次の場合は、届出が必要です。便利な電子申請のほか、郵送・子ども未来応援課児童給付担当室(新館9階)・市民課・各支所でも受付できます。なお、その場での受給券の再発行は、児童給付担当室の窓口でしか、対応ができません。
なお、お子様の市内転居・氏名変更に係る届出は不要です。市民課・支所等で変更された日から10日前後で、ご自宅へ自動的に変更後の受給券を郵送します。未入居等の何らかの理由で、郵便で受け取りができない場合は、「松戸市子ども医療費助成受給券 窓口受取・郵送日変更希望申請(PDF:194KB)」を電子又は郵送・各窓口で行ってください。
届出内容 | 必要書類 |
---|---|
子どもの加入している健康保険証に変更があったとき |
※国民健康保険(松戸市交付)への加入手続き時は、変更届は不要です。ただし、世帯主の変更等、子ども医療費助成制度における保護者が変更になる場合は、変更届が必要です。 |
保護者の離婚・死亡、子どもの養子離縁などにより、保護者でなくなる方がいるとき | 変更届(PDF:99KB) |
保護者の婚姻、子どもの養子縁組などにより、新たに保護者となる方がいるとき | 変更届(PDF:99KB) |
課税状況に変更があったとき | 変更届(PDF:99KB) |
子どもが市外へ転出したとき |
|
受給券を紛失、破損し、再発行をしたいとき |
7.申請書等がローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできます!
子ども医療費助成制度にかかる申請書等は、プリンターをお持ちでなくても、ローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできます。
費用
印刷代有料
プリントアウト方法
チラシ(PDF:648KB)をご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。