子ども医療費助成制度(0歳から中学3年生まで)
更新日:2021年3月1日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送や電子申請をご利用ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、こども医療費助成制度に関する各種申請・届出は、全て郵送での手続きが可能となっております。また、便利な電子申請による手続きも一部可能となっておりますので、併せてご利用ください。
なお、各種お手続きを郵送・電子申請でされる場合は、必要書類にご注意ください。必要書類が不備の場合は、再提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
電子申請
電子申請は、千葉県が運用している「ちば電子申請サービス」を通して行われ、申請時に入力されたデータは暗号化され送信されます。下記の申請・届出をクリックすると、「ちば電子サービス」に移動できますので、必要事項を入力の上、手続きをしてください。
- 子ども医療費受給資格変更届(健康保険証)
- 子ども医療費受給資格変更届(住所・氏名)
- 子ども医療費助成 受給券再交付申請
- 子ども医療費助成の不足書類(健康保険証等)
- 子ども医療費受給資格変更届(保護者でなくなる方がいる場合) ※ご加入の健康保険組合の被保険者が、新たに祖父・祖母等になる場合は、課税状況を確認させていただく承諾書が必要となりますので、電子申請はできません。郵送又は受付窓口にて変更届(PDF:388KB)をご提出してください。
郵送先
住所
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
宛先
松戸市 子育て支援課 児童給付担当室(子ども医療担当)
助成制度について
受給券の発券には、「子ども医療費助成申請書」の提出が必要です。提出がないと、償還払いを含め、子ども医療費助成制度を利用することができません。中学校3年生までの子どもがいる世帯で、申請書を提出していない方は、提出してください。
なお、「子ども医療費助成受給券」は毎年の自動更新となりますので、既に本市の受給券をお持ちの方は、お手続きは必要ございません。毎年、7月末頃に、8月1日から有効な受給券をご自宅へ郵送します。
助成対象
松戸市に住民登録がある子どもの、保険診療分の医療費を助成(生活保護世帯で、医療費が助成される子どもは対象となりません)。
対象年齢
0歳から中学3年生
助成区分
通院・入院・調剤
保護者の自己負担額
通院=1回200円
入院=1日200円
調剤=なし(無料)
※市民税所得割非課税世帯の場合は無料。
※所得制限はありません。
次の場合は、助成の対象となりません
- 健康保険が適用されない場合(例.健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代など)
- 学校、幼稚園、保育所(園)の管理下における災害で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等を受けられる場合
- 就学援助認定者(準要保護者)で、学校保健安全法による医療費の補助を受けられる場合
- 自動車交通事故等、第三者の加害行為による災害で、損害賠償等を受けられる場合
- 確定申告済みの医療費
- 他制度より給付が受けられる場合(高額療養費など)
2.受給券の交付申請に必要なもの
窓口配布、または当ホームページよりダウンロードできます。
(2)子どもの健康保険証のコピー(保険者名・保険者番号・氏名が記載されている部分)
※新生児は保護者の健康保険証のコピー(加入予定のもの)
※新生児が防衛省共済組合に加入予定の場合は、「自衛官診療証」のコピーでは申請できませんので、下記書類のどちらかをご提出ください。
被扶養者の健康保険証(共済組合員証)のコピー
新たに発行されたお子様の健康保険証(共済組合員証)のコピー
(3)「マイナンバー(個人番号)」確認書類(申請者、配偶者または同居の祖父母等保護者となる方のもの) ※郵送の場合不要
下記のいずれか1つを提示してください。
マイナンバーカード
有効な通知カード
※氏名・住所・生年月日・性別すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書の原本
※「マイナンバー(個人番号)」は、「子ども医療費助成申請書」に記入が必要です。
(4)戸籍の附票もしくはパスポートの写し ※必要な方のみ
当該時期の1月1日に海外に居住されていた方は提出してください。
3.届出が必要な場合
次の場合は、届出が必要です。郵送・子育て支援課児童給付担当室(新館9階)・市民課・各支所で受付しています。便利な電子申請もぜひご活用ください。
届出内容 | 必要書類 |
受給券の発行 | 電子申請 |
---|---|---|---|
子どもの加入している健康保険証に変更があったとき |
|
なし | あり |
子どもの住所・氏名に変更があったとき | あり | あり | |
保護者のみが転入・転出・転居などにより、住所に変更があったとき | なし | あり | |
保護者の離婚・死亡、子どもの養子離縁などにより、保護者でなくなる方がいるとき |
|
あり※ | あり |
保護者の婚姻、子どもの養子縁組などにより、新たに保護者となる方がいるとき |
|
あり※ | なし |
課税状況に変更があったとき | |||
子どもが市外へ転出したとき |
|
なし | なし |
受給券を紛失、破損し、再発行をしたいとき |
あり | あり |
※保護者の変更があった時に、新たな受給券が発行されるのは、自己負担額が変更になった場合のみです。自己負担額に変更が無い場合は、お手持ちの受給券を継続してご使用ください。
※上記表電子申請欄の「あり」をクリックすると、「ちば電子サービス」に移動できますので、必要事項を入力の上、手続きをしてください。
4.受給券が使用できなかった場合の申請(償還払い)
受給券は、千葉県内の医療機関(医科・歯科・保険調剤・接骨院等を含む)のみ使用可能です。
次の場合は、申請により償還払いされます。支払後2年以内に、下記の書類を揃えて、子育て支援課児童給付担当室、各支所又は郵送で申請してください。なお、郵便不着に関する責任は一切負いかねますので、ご了承ください。
- 千葉県外など本制度を取り扱わない医療機関で受診した場合
- 受給券を医療機関に提示できなかった場合
- 補装具代金(健康保険の給付対象となるもの)
- 他公費との差額分(養育医療、育成医療等の自己負担分)
必要書類
(1)子ども医療費助成金交付申請書(償還払い)(PDF:408KB)
窓口配布、または当ホームページよりダウンロードできます。
※各月・診療機関等に関係なく、申請書1枚でまとめて申請できます。対象の子どもが異なる場合は、別々の申請書をご提出ください。
(2)領収書(原本) 【支払い日の翌日から2年以内のもの】
子どもの氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名が記載されている部分
※健康保険組合等に提出された場合は、コピーでも可能です。また、補装具の領収書以外で、領収書に保険点数が記載されていない場合は、「診療明細書」を併せてご提出ください。
(3)子どもの健康保険証のコピー
保険者名・保険者番号・氏名が記載されている部分
(4)保護者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
銀行名・支店名・口座番号・名義が記載されている部分
(5)加入保険から給付金がある場合その旨を証明するもののコピー
高額療養費・付加給付金等が発生した場合に必要となります。
給付がない場合は、提出の必要はありません。
補装具を購入された場合
治療用の眼鏡など治療用補装具(医師が治療上必要と認めたもの)の全額(10割)を支払った場合は、まず加入している健康保険で手続きを済ませ、療養費の支給を受けてください。
療養費の支給決定後に、健康保険で認められた部分の差額分を子ども医療費より助成します。
上記の(1)から(4)と、次の1と2を揃えて申請してください。
- 診断書または意見書 ※健康保険組合等へ提出された場合は、コピーで可能です。
- 補装具の支給決定通知書(原本) ※ご加入の健康保険組合等から発行されたもの。
償還払い申請前に健康保険組合等への手続きが必要な方
健康保険証の非提示等により、保険適用の医療費分を全額負担した方
手続き内容 | 手続き先 | 償還払い申請時の必要書類 |
---|---|---|
保険適用の手続き(7割又は8割の給付) | 加入している健康保険組合等 | 療養費支給・不支給決定通知書等 |
治療用補装具(医師が治療上必要と認めたもの)の購入において、全額負担した方
手続き内容 | 手続き先 | 償還払い申請時の必要書類 |
---|---|---|
療養費(治療用装具)の申請 | 加入している健康保険組合等 | 療養費(治療用装具)支給・不支給決定通知書等 |
全国健康保険協会東京・千葉・神奈川支部の健康保険に加入されている方で、自己負担額(1か月)が21,000円以上を超えている場合
手続き内容 | 手続き先 | 償還払い申請時の必要書類 |
---|---|---|
高額療養費の申請 | 高額療養費支給・不支給決定通知書等 |
【注意事項】
上記の手続きにおいて、健康保険組合等へ領収書の原本を提出される場合は、事前に領収書をコピーしていただき、償還払い申請時に提出してください。
確定申告を利用する場合
子ども医療費助成済みの領収書を確定申告に使用する場合は、課税世帯(保護者の自己負担額200円の方)は通院1回200円・入院1日200円分のみ使用することができます。
非課税世帯(保護者の自己負担額0円の方)の通院・入院は、すでに全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。
調剤は、課税世帯・非課税世帯ともに子ども医療費で全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。
申請書等がローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできます!(印刷代有料)
子ども医療費助成制度にかかる申請書等が、ローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできるようになりました。
費用
印刷代有料
プリントアウト方法
下記のチラシをご覧ください。
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