子ども医療費助成における受給券が使用できなかった場合の申請(償還払い)
更新日:2025年3月10日
アイコンを選択し、電子申請をご利用ください!
受給券は、千葉県内の医療機関等(医科・歯科・保険調剤・接骨院等を含む)のみ使用可能です。次の場合は、申請により払い戻しの対象となりますので、支払った日の翌日から2年以内に、下記の必要書類を揃えて、電子申請・郵送・窓口(児童給付担当室・各支所)で申請をしてください。
- 千葉県外など本制度を取り扱わない医療機関で受診した場合
- 受給券を医療機関に提示できなかった場合
- 眼鏡や身体等の治療用装具(健康保険の給付対象となるもの)
- 他公費との差額分(養育医療、育成医療等の自己負担分)
申請に必要なもの ※電子申請の場合は、入力と写真添付
1.【必須】助成金交付申請書(対象者ごと)
※各月・診療機関等に関係なく、対象の子ども一人につき、申請書1枚でまとめて申請できます。
2.【必須】領収書(原本又はコピー)【支払い日の翌日から2年以内】
子どもの氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名の全てが記載されている部分
※窓口・郵送において、領収書の返却は致しませんので、領収書の原本が必要な方は、必ず事前にコピーをお取りいただき、コピーをご提出ください。
【領収書提出時 注意事項】
- 治療用装具の領収書以外で、領収書に保険点数が記載されていない場合は、「診療明細書」を併せてご提出ください。
- 整骨院・接骨院の受診者は、領収書に通院日ごとの「(1):医療費総額」・「(2):社会保障等負担額」・「(3):一部負担金((1)-(2))」・「(4):(3)のうち他法公費負担医療による公費負担額」の記載が必ず必要です。一月分をまとめた領収書では、通院日ごとの自己負担額の計算ができないため、受理できませんのでご注意ください。
- 領収書への記載が困難な場合は、別途「松戸市子ども医療費・高校生等医療費計算書(PDF:190KB)(PDF:190KB)」の提出をお願いします。なお、作成時の文書料等が発生する場合は、自己負担となりますので、ご了承ください。
【領収書をコピーで提出される方へ 注意事項】
- 申請した医療費の領収書は、 ご自宅で 5年間保存してください。(支給決定後でも、郵送等で原本の提出を求める場合があります。)
- 申請した医療費の領収書は、二重請求にならないよう注意してください。 過誤又は不正等により、二重請求が発覚した場合は、さかのぼって返還請求を行います。
- 今回支給決定された医療費は、確定申告の医療費控除の対象になりませんが、受給券に記載された自己負担額分は、医療費控除の対象です。
3.【必須】保護者名義の通帳又はキャッシュカードのコピー
銀行名・支店名・口座番号・名義が記載されている部分
※マイナンバーカードを持っており、マイナポータルで事前に「公金受取口座」を登録済みの方で、申請時に「公金受取口座」の利用を選択された方は、添付が不要です。
- マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁ホームページ)
4.【該当者】加入の健康保険組合から給付金等がある場合、その旨を証明するもののコピー
「療養費・高額療養費・附加給付金等 支給・不支給決定通知書」
※各健康保険組合等により、名称は異なります。
治療用装具を購入された場合
眼鏡や身体等の治療用装具(医師が治療上必要と認めたもの)の全額(10割)を支払った場合は、まず加入している健康保険組合で手続きを済ませ、療養費の支給を受けてください。療養費の支給決定後に、健康保険で認められた部分の差額分を子ども医療費より助成します。
上記の1.から3.と、次の(1)と(2)を揃えて申請してください。
(1)診断書または意見書(コピー)
(2)治療用装具の支給決定通知書(コピー)
※ご加入の健康保険組合等から発行されたもの。
申請前の注意事項
下記の場合は、償還払い(払い戻し)申請前に、必ずご加入の健康保険組合等への手続きが必要です。
- 健康保険証の非提示等により、保険適用の医療費分を全額負担した場合。
- 治療用装具(医師が治療上必要と認めたもの)の購入において、全額負担した場合。
- 松戸市国民健康保険加入者以外の方で、同月・同医療機関における保険自己負担額が21,000円以上となる場合。
確定申告を利用する場合
子ども医療費助成済みの領収書を確定申告に利用する場合は、課税世帯(保護者の自己負担額200円の方)の通院1回200円・入院1日200円に係る部分のみを利用することができます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

