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子ども医療費助成受給券が提示できなかった場合の払い戻し申請(償還払い)

更新日:2026年2月24日

便利な電子申請をご利用ください!

 受給券は、千葉県内の医療機関等(医科・歯科・保険調剤・接骨院等を含む)のみ使用可能です。次の場合は、申請により払い戻しの対象となりますので、支払った日の翌日から2年以内に、必要書類を揃えて、電子申請・郵送・窓口(児童給付担当室・各支所)で申請をしてください。

  • 千葉県外の医療機関など、本制度を取り扱わない医療機関で受診したとき
  • 受給券を医療機関に提示できなかったとき
  • 受給券が届く前に医療機関を受診したとき
  • 健康保険の対象となる治療用装具や治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)を作成・購入したとき
  • 国の公費負担医療制度(未熟児養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病等)で発生する自己負担額と子ども医療費助成受給券に記載の保護者の自己負担額との差額

 ※治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)の助成対象は9歳未満の子に限ります。

申請前の注意事項

申請有効期限は、支払った翌日から2年以内です。

  • 支払った翌日から2年を超えた領収書につきましては、いかなる理由があっても受理できません。本市申請前に健康保険組合等へ申請が必要な場合、健康保険組合等の手続きが完了するまでに数か月かかる場合があります。余裕をもってご準備ください。

領収書や決定通知等、必要書類の返却はいたしません。

  • 原本が必要な場合は、申請前にコピーをお取りいただき、コピーをご提出ください。

【領収書をコピーで提出される方へ】

  • 申請した医療費の領収書は、ご自宅で5年間保存してください。支給決定後でも、郵送等で原本の提出を求める場合があります。
  • 申請した医療費の領収書は、二重請求にならないよう注意してください。過誤又は不正等により二重請求が発覚した場合は、遡って返還請求を行います。
  • 確定申告で医療費控除を受ける場合、払い戻し申請(償還払い)をした領収書については、課税世帯(子ども医療費助成受給券に記載の保護者の自己負担額が200円の方)の通院1回200円・入院1日200円についてのみ、申告の対象になります。

電子申請の場合

必要書類は記載内容が確認できるよう、鮮明に、原則一枚ずつ写真をお撮りください。

申請に必要なもの

1.【必須】助成金交付申請書 ※電子申請の場合はシステム上で入力

 子ども医療費助成金交付申請書(償還払い)(PDF:160KB)

  • 対象の子ども一人につき一枚必要です。
  • 診療月・診療機関等に関係なく、まとめて申請できます。

2.【必須】領収書(コピー可)

【支払い日の翌日から2年以内】

 子どもの氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名の全てが記載されていることを確認してください。

【注意事項】

  • 領収書に保険点数が記載されていない場合(治療用装具の領収書を除く)は、「診療明細書」の提出が必要です。
  • 整骨院・接骨院の受診者は、領収書に通院日ごとの「医療費総額」、「一部負担額」、「一部負担額のうち他法公費負担医療による公費負担額」の記載が必ず必要です。ひと月分をまとめた領収書では、通院日ごとの自己負担額の計算ができないため、受理できませんのでご注意ください。
  • 領収書への記載が困難な場合は、領収書に併せて「松戸市子ども医療費・高校生等医療費計算書(PDF:190KB)(PDF:190KB)」の提出をお願いします。なお、作成時の文書料等が発生する場合は、自己負担となりますので、ご了承ください。

3.【必須】保護者名義の通帳又はキャッシュカードのコピー

【家族カード不可】

 銀行名・支店名・口座番号・口座名義が全て記載されているか、ご確認ください。

  • 申請時に「公金受取口座」の利用を選択された方(マイナンバーカードを持っており、マイナポータルで事前に公金受取口座の登録が必要)は、提出不要です。

     ※マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁ホームページ)

4.【該当者】マイナ保険証、健康保険の資格確認証等を提示せずに受診し、全額負担している場合

【本市申請前に健康保険組合等に申請が必要です】

 ◇健康保険組合等から発行される「支給決定通知書」(コピー可)
本市申請前に、ご加入の健康保険組合等に療養費(立替払等)の申請をし、支給決定を受けてください。

5.【該当者】治療用装具、治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)を作成・購入した場合 

【本市申請前に健康保険組合等に申請が必要です】

 ◇医師の診断書、意見書、処方箋等(コピー可)
 ◇健康保険組合等から発行された「支給決定通知書(治療用装具)」(コピー可)
病院等で治療のため、医師の指示に基づいて治療用装具・治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)を作成・購入し、全額(10割)を支払った場合は、本市申請前に加入している健康保険組合等に療養費(治療用装具)の申請をしてください。(申請の方法については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。)健康保険組合等が認めた費用のうち7割分(就学前は8割分)が支給されます。健康保険組合等から支給決定後、残りの3割分(就学前は2割分)から子ども医療費助成受給券に記載の保護者の自己負担額を除いた金額を子ども医療費から助成します。

6.【松戸市国民健康保険加入者以外の該当者】県外受診や治療用装具(治療用眼鏡を除く)の購入、受給券が提示できなかった場合等で、領収書の保険自己負担額が21,000円以上の場合 

【本市申請前に健康保険組合等に申請が必要です】

 ◇健康保険組合等から発行された、「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」(コピー可)
松戸市国民健康保険組合加入者以外の方で、医療機関ごとの1か月の自己負担額(入院と外来、医科と歯科は分けて計算。処方箋を発行した医療機関における自己負担額と当該薬局の自己負担額は合算する)、あるいは健康保険組合等の療養費の支給決定後の治療用装具の自己負担額が21,000円以上となる場合は、本市申請前にご加入の健康保険組合等に高額療養費・附加給付金の支給申請をし、支給・不支給の決定を受けてください。

  • 不支給の場合で、健康保険組合等から「不支給決定通知書」が発行されない場合は、その旨を申請時にお知らせください。市から健康保険組合等へ照会します。なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)に対しましては市からの照会ができません。支給、または不支給決定通知書の提出が必要です。

保育所、幼稚園、学校等でけがなどをしたとき

学校等の管理下における災害により医療機関にかかった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度より給付金が支給されます。この場合、子ども医療費の対象外となり、払い戻し申請(償還払い)はできません。
ただし、災害共済給付金に認定されなかった場合や、療養に要した保険内診療の医療費の総額が500点(5,000円)未満により災害共済給付の対象とならなかった場合は、子ども医療費の対象となり、払い戻し申請(償還払い)が可能です。

確定申告で医療費控除を受ける場合

確定申告で医療費控除を受けた後の医療費の払い戻し申請(償還払い)はできません。
子ども医療費助成済みの領収書については、課税世帯(子ども医療費助成受給券に記載の保護者の自己負担額が200円の方)の通院1回200円・入院1日200円についてのみ、医療費控除の対象となります。

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お問い合わせ

子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-3127 FAX:047-710-3766

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