戸籍の届出
更新日:2025年9月3日
下記の届け出は本人確認が義務化されています
平成19年5月1日から下記の届出について虚偽の届出を未然防止するため、本人確認が義務化されました。
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
届出の際に、運転免許証やパスポート等の写真の貼付された身分証明証をお持ちください。
なお、上記の身分証明証をお持ちでない方も届出はできますので、お届けされる戸籍窓口にご相談ください。
届出種別
種別 | 届出期間 | 届出ができる人 | 届出ができるところ |
---|---|---|---|
出生届 | 子どもが生まれてから、出生日を含めて14日以内 | 子どもの父親または母親 | 子どもが生まれたところ、または住所および本籍のある市区町村 |
死亡届 | 死亡の事実を知ってから、死亡日を含めて7日以内 | 親族または同居者 | 死亡したところ、亡くなった方の本籍のあるところ、または届出人の住所のある市区町村 |
婚姻届 | 定めなし | 婚姻する2人 | 2人のいずれかの住所または本籍のある市区町村 |
離婚届 | 定めなし | 夫および妻 | 2人のいずれかの住所または本籍のある市区町村 |
転籍届 | 定めなし | 戸籍の筆頭者及びその配偶者 | 届出人の本籍または新本籍の市区町村 |
上記手続きの詳細や、記載のない届出については市民課または各支所までお問い合わせください。
1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて
令和6年12月2日以降、出生届と同時にお子様のマイナンバーカードの申請ができるようになります。
詳細については、下記リンクをご確認ください。
離婚を考えている方へ
未成年の子どもを持つ夫婦が協議離婚するときは、親権者を定める必要があります。
お子さまの健やかな成長を考え、話し合いの機会を持ちましょう。
なお、子どもの名字を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
●法務省ホームページ 「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」
●裁判所ホームページ 「子の氏の変更許可について」
また、令和6年5月、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務の明確化や親権・養育費・親子交流・財産分与・養子縁組に関するルールを見直す民法等改正法が成立しました(この法律は、令和8年5月までに施行されます)。
●法務省ホームページ「 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
※いわゆる「共同親権」に関すること(民法等の一部を改正する法律の概要)
届出に必要なもの
出生届 |
|
---|---|
死亡届 |
|
婚姻届 |
|
離婚届 |
|
転籍届 |
|
(注釈1)出生届・死亡届・婚姻届・離婚届に伴うその他必要書類
松戸市に住民登録がある方は、各種届出と併せて児童手当等の申請が必要になります。必要書類等について下記リンクをご参照ください。松戸市外に住民登録がある方は、住民登録がある市区町村までお問い合わせください。
届け出ができる場所
市民課または各支所
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日・年末年始を除きます)
※ 休日や執務時間外も市役所地下1階守衛室で届出書をお預かりします。ただし、内容の確認や戸籍以外の手続きなどの関連がありますので、あらかじめ市民課または各支所にお問い合わせください。
※届書を提出した日が受理日となります。受理日の指定はできません。届出人が当日届出に来られない場合は、代理人の方の提出でも受け付けております。(届出に関する委任状は不要です。)ただし、届書の中で重要な部分(婚姻後の夫婦の氏や新本籍など)に誤りや記入漏れがある場合は、受理決定ができないことがあります。
※ご希望があれば、事前に記入内容の確認をさせていただきますので、その際は開庁時間内(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)に市役所新館1階市民課及び各支所へ届出書類をお持ちください。
関連情報
