住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます
更新日:2025年5月9日
住民票への振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行となります、
戸籍に記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています
既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」)は、旧氏記載者に対し「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。一方で、 通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみのご提出で差し支えありません。
通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。
※請求の手続きに際しては、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必要となります。
