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マンション管理計画認定制度

更新日:2024年9月3日

1.概要

松戸市は令和5年7月3日より、マンション管理計画認定制度を開始いたしました。
マンションの管理組合は、自らのマンションの管理計画を松戸市に提出し、一定の基準を満たす場合、その認定を受けることが出来るようになりました。
この管理計画認定制度を通じ、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されています。

管理計画の認定を受けたマンションへの優遇措置

  • 管理計画認定マンションを購入する場合、住宅金融支援機構の「フラット35」の借入金利を当初5年間、年0.25%引き下げ。
  • 管理計画認定マンションが大規模修繕工事を行う場合、住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」の借入金利を年0.2%引き下げ
  • 管理計画認定マンションが、住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合、利率(10年満期時の年平均利率)を0.05%引き上げ。

令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げて管理計画の認定を受けたマンションへの優遇措置

上記に加えて、下記の優遇措置を受けることができます

  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装工事)を完了した築20年以上10戸以上の管理計画認定マンションは、各区分所有者が翌年度支払う固定資産税(建物部分のみ)の3分の1が減額。

固定資産税の減額については下記リンクの「(8)大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置について」をご参照ください。

問い合わせ先

固定資産税課:047-366-7323

2.認定の対象

市内の分譲マンションが対象です。(管理組合設立前の新築は除く)
申請者は、管理組合の管理者等(通常は管理組合の理事長、または管理組理法人の理事)が行います。
複合用途型マンションの場合は全体管理組合の管理者等が、団地型マンションの場合は団地管理組合の管理者等がそれぞれ申請者となります。

3.申請の流れ

(1)管理組合内の合意形成

まず、管理組合内にて、管理計画認定申請について総会で決議を取ります。

(2)認定申請

申請は、(公財)マンション管理センターが運用するオンラインシステム「管理計画認定手続支援サービス」を利用して行います。
申請前に、マンション管理センターが実施する事前確認に係る講習を受けたマンション管理士が、認定基準の適合状況について事前確認を受ける必要があります。
申請は次の4つの方法により行うことができます。詳細は「松戸市管理計画認定の手引き」をご覧ください。
※ 松戸市に直接申請は出来ませんので、ご注意ください。

(3)手数料

管理計画認定手続支援サービスの利用にあたり、手数料が別途かかります。

システム手数料

1申請あたり10,000円(税込)

事前確認審査料

マンション管理士が事前確認を行う際に要する手数料になります。
申請方法によって手数料は異なりますので、依頼先にご確認ください。

管理計画手数料

管理計画認定に係る手数料について、松戸市は無料になります。

(4)認定基準と必要書類

管理計画の認定基準と必要書類は以下のとおりです。
認定基準と必要書類(PDF:29KB)

(5)認定通知

松戸市が申請内容について審査後、申請者へマンション管理センターから「マンション管理計画認定通知書発行のお知らせ」メールが送信されます。後日、松戸市から「認定通知書」を郵送で発送いたします。

(6)認定マンションの公表

認定を受けた旨を公表することについて同意したマンションは、(公財)マンション管理センターホームページ内の管理計画認定マンション閲覧サイトで公表されます。

(7)有効期間

認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間になります。
5年ごとに更新を受けなければ効力を失いますので、認定有効期間の満了日までに更新の認定申請を行ってください。手続き方法新規の申請と同様です。

4.その他の手続き

(1)認定を受けた管理計画の変更

管理組合の管理者等が、認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、下記書類を松戸市に変更認定申請を提出する必要があります。ただし、軽微な変更に該当する場合は管理計画の変更は必要ありません。

提出書類

  • 変更認定申請書(別記様式第一号の五)
  • 認定申請時に提出した添付書類のうち、変更に係るもの

軽微な変更に係るもの

軽微な変更に係るものは以下のとおりです。
軽微な変更に該当するもの(PDF:13KB)

管理状況の報告

管理組合の管理者等が、松戸市から管理計画の認定を受けたマンションの管理状況について報告が求められたときは、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式第3号)を提出してください。

改善命令

管理組合の管理者等が、認定を受けた管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認められるときは、認定管理計画に基づく管理に関する改善命令書(様式4号)により、その改善に必要な措置を命じることがあります。

管理のとりやめ

管理組合の管理者等が、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとする場合は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第5号)を提出してください。

認定の取消し

次に掲げる場合には、その認定を取り消すことがあります。

  • 管理組合の管理者等が、改善命令に違反したとき。
  • 管理組合の管理者等が、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとするとき。
  • 管理組合の管理者等が、虚偽の申請などの不正な手段により管理計画の認定(更新及び変更を含む)を受けたとき。

申請の取り下げ

管理組合の管理者等が、認定(更新及び変更を含む)を受ける前にその申請を取下げようとするときは、管理計画の申請を取り下げる旨の届出書(様式第7号)を提出してください。

5.相談ダイヤル

管理計画認定制度等に関する相談窓口として、一般社団法人日本マンション管理士会連合会のマンション管理計画認定制度相談ダイヤルが開設されました。
電話相談では、マンション管理計画認定制度をはじめ、マンション管理適正化法に関する幅広いご質問・ご相談について、マンション管理の専門的知識を有するマンション管理士が回答することとしていますので、是非ご活用ください。

電話番号

03-5801-0858

受付時間

月曜から土曜 午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く)

相談内容

マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション管理適正化法全般

電話対応者

原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員

6.各種様式

管理計画認定にあたり、管理組合様向けの手引書を作成しておりますので、ご活用ください。

7.関連資料

令和5年6月25日(日曜)に開催した松戸市マンション管理セミナーにおいて、マンション管理計画制度に関する説明会を実施しました。管理組合様よりいただいた質問を取りまとめましたので、ご活用ください。

8.関連リンク

家屋に対する固定資産税の減額措置(固定資産税課)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。管理計画認定手続支援サービス(マンション管理センター)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マンション管理・再生ポータルサイト

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省 マンション政策

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅金融支援機構

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。管理計画認定マンション閲覧サイト(マンション管理センター)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(日本マンション管理士会連合会)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マンション管理適正化診断サービス(日本マンション管理士会連合会)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マンション管理適正評価制度(マンション管理業協会)

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