マンション再生等合意形成支援補助金
更新日:2024年7月1日
1.概要
マンションの管理組合が行う、マンション再生(注釈1)等に向けた検討活動にかかる費用の一部を補助します。
(注釈1)再生とは、老朽化したマンションの修繕・改修・建替えを行うことをいいます。ただし、修繕のみを行うものは補助対象外です。
2.受付期間
令和6年7月1日(月曜)から令和6年12月16日(月曜)まで
3.補助額
交付決定日から令和7年3月11日(火曜)までにおけるマンション再生等検討活動費の2分の1以内で30万円を限度(ただし、予算の範囲内での補助)
4.申請の流れ
補助金は、通算で5回まで交付を受けることができます(2回目以降の利用も、都度申請要)。
ただし、1年度に1度のみ交付申請が可能です。
申請の前に必ずご確認ください
- 申請にあたっては、事前協議が必要です。
- 補助金交付決定後の再生等検討活動が補助の対象です。着手前(委託等による場合、契約前)にご相談ください。
- 他の機関(国など)の補助との併用は不可です。
- 管理組合理事長名または管理組合法人名で申請してください。
申請方法
補助金の申請については、一部を除きオンライン申請となります。
事前協議
交付申請
(STEP2)交付申請に関する手続き
(STEP2-1)変更届出に関する手続き
(STEP2-2)補助金変更交付申請に関する手続き
(STEP2-3)変更(中止)届出に関する手続き
実績報告
(STEP3)完了実績報告に関する手続き
(STEP3-1)再生等の決議等に係る報告に関する手続き
(STEP3-2)再生等完了報告に関する手続き
請求書提出
(STEP4)補助金請求書提出
【PDF】請求書(様式第10号)(PDF:71KB)
【Excel】請求書(様式第10号)(Excel:16KB)
請求書記載例(様式第10号)(PDF:179KB)
※請求書については、お手数ですが記入・押印のうえ、ご郵送ください。
請求書郵送先
〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5 松戸市役所 住宅政策課 マンション担当 宛
※郵便事故に関しての責任は負いかねますので、ご心配な方は「簡易書留」や「特定記録郵便」等を利用することをおすすめします。
5.提出書類
各種申請書 | 添付書類 | 申請方法 |
---|---|---|
事前協議書(様式1) |
| 松戸市オンライン申請システム |
補助金交付申請書(様式3) | 集会議事録(議案書)等(注釈2) | 松戸市オンライン申請システム |
完了実績報告書(様式8) |
| 松戸市オンライン申請システム |
補助金請求書(様式10) | なし | 郵送 |
(注釈2)集会議事録(議案書)等:再生等検討活動を行うこと及びその経費について、管理組合の集会で決議していることを確認するため、提出して頂きます(総会あるいは管理組合の規約で理事会等に付託している場合、理事会などの決議でも可)。
6.Q&A
どのような管理組合が補助を受けられるのか
補助対象となる管理組合は下記のとおりです(全てを満たす必要があります)
- 松戸市内にある分譲マンションの管理組合であること
- 築30年を経過しているマンションの管理組合であること
- マンションの再生等活動を行うこと及びその経費について、管理組合の集会で決議していること(総会決議、または管理組合の規約で理事会等に付託している場合は、理事会などの決議でも可)。
補助対象となる再生等検討活動とは何か
再生・敷地売却・敷地分割又は除却に向けて、区分所有者の合意形成を図るために行う活動で、次のいずれかに該当するものです
- マンションの現状調査に関すること
- 老朽度の判定に関すること
- 建物の再生等方法(修繕、改修、建替え、敷地売却、敷地分割又は除却の比較)の検討に関すること
- 居住者の意向調査(アンケート等)に関すること基本構想・事業計画の作成に関すること 等
具体的にどのような費用が対象になるのか
補助対象となる費用については下記のとおりです
再生等の検討を進めるために設置する検討委員会が、会議を開く場合の会場費、勉強会の資料代、講師派遣を受ける場合の講師料等が補助対象となります。
また、区分所有者や居住者を対象にした意向調査(アンケート調査)を実施する場合の実費(用紙代、印刷代、集計費用)や、専門家へ調査や設計を委託する費用等も対象となります。
※工事に掛かる費用(施工費、材料費等)は補助対象外です。
7.関連資料
8.関連リンク
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