マンション管理の相談窓口
更新日:2026年3月13日
マンション管理の相談窓口について
松戸市内にお住まいの皆様から、分譲マンションに関する諸問題の相談に対応するため、マンション管理の相談窓口を設けております。相談は無料で、秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。
マンション管理相談会
令和8年度より相談時間が延びる予定です(1相談50分以内) |
日時
毎月第1水曜日 9時から12時まで(祝日の場合は行いません)
※相談時間は一組50分以内です。
場所
松戸市役所、市民劇場、市民会館の会議室等(詳細はご予約の際にお伝えします)
相談員
マンション管理士
申込方法
電話予約優先
申込先
松戸市役所 住宅政策課
電話:047-366-7366(直通)
※予約者優先となります。空き状況につきましては下記、日程表を参考にお問い合わせください。
開催日程表
相談会のご予約は原則、開催月の前月1日からお受付いたします。下記予約期間に住宅政策課までお電話ください。
尚、前月に相談会を利用している方は、「前月利用者予約期間」にお電話いただき、空きがある場合のみ予約可能となります。
「前月利用者予約期間」は7月開催の相談会ご予約より適用となります。4月、6月の相談会のご予約につきましては適用はございません。
| 開催月 | 開催日(第1水曜) | 予約期間 | 前月利用者予約期間 |
| 4月 | 令和8年4月1日(水曜) | 令和8年4月1日(水曜)まで | |
| 5月 | 開催なし | ||
| 6月 | 令和8年6月3日(水曜) | 令和8年5月1日(金曜)から令和8年6月3日(水曜)まで | |
| 7月 | 令和8年7月1日(水曜) | 令和8年6月1日(月曜)から令和8年7月1日(水曜)まで | 令和8年6月24日(水曜)から令和8年7月1日(水曜)まで |
| 8月 | 令和8年8月5日(水曜) | 令和8年7月1日(水曜)から令和8年8月5日(水曜)まで | 令和8年7月29日(水曜)から令和8月5日(水曜)まで |
| 9月 | 令和8年9月2日(水曜) | 令和8年8月3日(月曜)から令和8年9月2日(水曜)まで | 令和8年8月26日(水曜)から令和8年9月2日(水曜)まで |
| 10月 | 令和8年10月7日(水曜) | 令和8年9月1日(火曜)から令和8年10月7日(水曜)まで | 令和8年9月30日(水曜)から令和8年10月7日(水曜)まで |
| 11月 | 令和8年11月4日(水曜) | 令和8年10月1日(木曜)から令和8年11月4日(水曜)まで | 令和8年10月28日(水曜)から令和8年11月4日(水曜)まで |
| 12月 | 令和8年12月2日(水曜) | 令和8年11月2日(月曜)から令和8年12月2日(水曜)まで | 令和8年11月25日(水曜)から令和8年12月2日(水曜)まで |
| 1月 | 令和9年1月6日(水曜) | 令和8年12月1日(火曜)から令和9年1月6日(水曜)まで | 令和8年12月23日(水曜)から令和9年1月6日(水曜)まで |
| 2月 | 令和9年2月3日(水曜) | 令和9年1月4日(月曜)から令和9年2月3日(水曜)まで | 令和9年1月27日(水曜)から令和9年2月3日(水曜)まで |
| 3月 | 令和9年3月3日(水曜) | 令和9年2月1日(月曜)から令和9年3月3日(水曜)まで | 令和9年2月24日(水曜)から令和9年3月3日(水曜)まで |
相談会の開催は予算の成立が前提となります。
マンション管理相談・セミナー
マンション管理に関するセミナーを開催予定です。
本セミナーは新型コロナウイルス感染症拡大の状況等により、予告なく変更となる可能性があります。予めご承知おきください。
日程表
今後の日程等、詳細につきましては、決定次第ホームページにて公開予定です。
マンション管理基礎講座
分譲マンション管理組合の皆さん!管理規約の見直しが必要です!(PDF:1,174KB)
| 開催日 | 講演内容 |
|---|---|
| 令和6年10月5日(土曜日) |
|
| 令和6年10月26日(土曜日) |
|
| 令和7年2月16日(日曜日) |
|
| 令和7年2月24日(月曜日) |
|
YouTube「千葉県公式セミナーチャンネル」での公開
過去に実施した「マンション管理基礎講座」に関する動画を「千葉県公式セミナーチャンネル」にて公開しております。ぜひ、ご覧ください。
講座内容
- 「管理費等の滞納問題について(1)(2)」
- 「大規模修繕工事に向けて」「長期修繕計画って何!」
- 「マンション管理の適正化に向けた区分所有法等の動向(1)(2)」
公開終了日は令和9年3月31日です。
マンション管理基礎講座に関するお問い合わせ
千葉県千葉市中央区市場町1の1
千葉県県土整備部都市整備局住宅課 住宅支援班
電話番号:043-223-3223
マンション管理士についての情報へのリンク
※マンション管理相談は、国家資格であるマンション管理士の資格を有する経験豊富な相談員が、その経験、知見をもとにアドバイスを行っているものです。しかし、このアドバイスは、相談時の限られた情報をもとに行われておりますので、これによりただちに相談内容が解決するものではないことをご理解ください。また、その内容は、法的責任を負うものではないことをご承知おきください。
守秘義務について
マンション管理士は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により、厳しい守秘義務が課せられております。
(秘密保持義務)
第42条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


