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住宅宿泊事業(民泊)に伴うマンション管理組合の対応について

更新日:2018年7月4日


民泊制度概要

1 制度概要について

 平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されることに伴い、マンションの空室等を利用して宿泊サービス(以下、「民泊」という。)を行うことが可能となります。
 このことに伴い、平成30年3月15日より民泊を行う事業者は都道府県等に届出を行うこととされており、各マンション管理組合においては早期に民泊を許容するか否か、方針を定めることが重要とされています。

2 マンション管理組合における対応について

 平成30年3月15日から事業者の届出が開始されますので、早期に民泊を可能とするか禁止とするかの方針を総会あるいは理事会で決議し、議事録を作成のうえ組合員に周知しておくことが重要です。
 また、管理規約の改正ですが、現状の管理規約では民泊に対する可否が不明確であるため、後日トラブルになる可能性があります。そのため管理組合の方針を踏まえ、管理規約を改正し民泊サービスを許容するかどうかを明確にしておく必要があります。
 改正にあたっては国土交通省よりマンション標準管理規約が公開されている他、本市において毎月マンション管理相談会を実施していますので併せてご利用ください。

3 参考リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マンション標準管理規約について(国土交通省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。民泊制度ポータルサイト

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。民泊について(千葉県)

マンション管理の相談窓口

民泊事業による廃棄物について

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お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

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