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民泊事業による廃棄物について

更新日:2018年8月17日

民泊事業に伴い排出されるごみについて

 民泊施設より発生したごみについては、民泊運営者が排出責任を有する「事業系ごみ」となります。
事業系ごみは家庭系の集積所に排出することができないため、自ら(民泊運営者)市内のごみ処理施設へ自己搬入するか、または一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可業者と書面により契約を交わし収集を依頼する必要があります。

パンフレットをご覧ください

 民泊施設から排出された廃棄物については、排出責任者である民泊運営者により適正に処理をしなければならないため、「事業系ごみの適正処理と減量化パンフレット」及び「民泊からのごみは家庭系の集積所へは出せません」を参照し排出していただきますようお願いいたします。

関連ダウンロード

一般廃棄物処理業(収集運搬)許可業者

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お問い合わせ

環境部 廃棄物対策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-704-2010 FAX:047-366-8114

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