このページの先頭です
このページの本文へ移動

日常生活用具の給付

更新日:2022年7月6日

在宅の障害者・児の日常生活の利便を図るために、以下の日常生活用具を給付します。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方か難病等療養者の方で、下表「対象品目」に該当する人

注意事項

  • 原則、在宅の人への給付となります
  • 購入する前に相談、申請してください。購入後の助成はできません
  • 介護保険制度に該当し、介護保険福祉用具制度での貸出を受けられる人は、原則として介護保険が優先です
  • 本人または配偶者の市民税所得割額が46万円を超える場合は、対象外となります(児童の場合は世帯の最多収入者)
  • 品目ごとに基準額があります
  • 用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再給付します

対象品目

下肢または体幹機能障害

品目 障害程度 対象年齢 耐用年数
便器  下肢または体幹機能障害1・2級の方 学齢児以上 8年
特殊寝台  下肢または体幹機能障害1・2級の方 18歳以上 8年
訓練用ベッド  下肢または体幹機能障害1・2級の方 学齢児以上 8年
特殊マット  下肢または体幹機能障害1級で、常時介護を要する方児童にあっては、1・2級の方 3歳以上 5年
特殊尿器  下肢または体幹機能障害1級で、常時介護を要する方 学齢児以上 5年
入浴担架  下肢または体幹機能障害1・2級で、入浴にあたって家族等の介護を要する方 3歳以上 5年
入浴補助用具  下肢または体幹機能障害者・児で、入浴に介助を要する方 3歳以上 8年
移動・移乗支援用具  下肢または平衡機能もしくは体幹機能障害者・児で、家庭内の移動等において介助を要する方 3歳以上 8年
体位変換器  下肢または体幹機能障害1・2級で、下着交換等にあたって家族等の介護を要する方 学齢児以上 5年
訓練いす  下肢または体幹機能障害1・2級の児童の方 3歳から17歳 5年
移動用リフト  下肢または体幹機能障害1・2級の方 3歳以上 4年
頭部保護帽  下肢または平衡機能もしくは体幹機能障害者・児で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する方   3年
歩行補助つえ
(T字つえ)
 下肢または平衡機能もしくは体幹機能障害者・児で、必要と認められる方 3歳以上 3年
収尿器  脊髄損傷等により高度の排尿機能障害を有する方   1年

太字は介護保険優先

上肢障害

品目 障害程度 対象年齢 耐用年数
特殊便器  上肢障害1・2級の方
 ※取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
学齢児以上 8年
情報・通信支援用具  上肢障害1・2級の方 学齢児以上 10年

視覚障害

品目 障害程度 対象年齢 耐用年数
視覚障害者用ポータブルレコーダー  視覚障害1・2級の方 学齢児以上 6年
視覚障害者用時計  視覚障害1・2級の方 18歳以上 10年
点字タイプライター  視覚障害1・2級の方で、就学もしくは就労している方。また、就労が見込まれる方 学齢児以上 5年
電磁調理器  視覚障害1・2級で、盲人のみの世帯またはこれに準ずる世帯 18歳以上 6年
視覚障害者用体重計(音声式)  視覚障害1・2級で、盲人のみの世帯またはこれに準ずる世帯 18歳以上 5年
視覚障害者用体温計(音声式)  視覚障害1・2級で、盲人のみの世帯またはこれに準ずる世帯 学齢児以上 5年
視覚障害者用読書器  視覚障害者・児で、本装置により文字等を読むことが可能になる方(暗所視支援眼鏡含む) 学齢児以上 8年
歩行時間延長信号機用小型送信機  視覚障害1・2級の方 学齢児以上 10年
視覚障害者用活字文書読み上げ装置  視覚障害1・2級の方 18歳以上 6年
点字図書  主に、情報の入手を点字によって行っている視覚障害者・児 学齢児以上 なし
点字器  視覚障害1・2級の方 18歳以上 標準型:7年
携帯用:5年
点字ディスプレイ  視覚障害1・2級かつ聴覚障害2級で、必要と認められる方 18歳以上 6年
情報・通信支援用具  視覚障害1・2級の方 学齢児以上 10年

聴覚・音声・言語障害

品目 障害程度 対象年齢 耐用年数
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級で聴覚障害者のみの世帯、またはこれに準ずる世帯で日常生活上、必要と認められる世帯 18歳以上 10年
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害または発声・発語に著しい障害を持つ方で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方 学齢児以上 5年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者・児で、本装置によりテレビの視聴が可能となる方 全年齢 6年
携帯用会話補助装置 音声・言語機能障害または肢体不自由者・児であって、発声・発語に著しい障害を有する方 学齢児以上 5年
人工喉頭 喉頭摘出による音声・言語機能障害者・児 学齢児以上 笛式:4年
電動式:5年

内部障害

品目 障害程度 対象年齢 耐用年数
透析液加温器 腎臓機能障害1・3級で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う方 3歳以上 5年
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う方 18歳以上 10年
ネブライザー 呼吸器機能障害1・3級または同程度の身体障害者・児であって、必要と認められる方 学齢児以上 5年
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害1・3級または同程度の身体障害者・児であって、必要と認められる方 学齢児以上 5年
ストマ用装具
(蓄便袋・蓄尿袋)
膀胱・直腸機能障害者・児で、人工膀胱、人工肛門造設者 全年齢 なし

知的障害

品目 障害程度 対象年齢 耐用年数
頭部保護帽 療育手帳○AからAの2の方で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する方 全年齢 3年
電磁調理器 療育手帳○AからAの2の方 18歳以上 6年
特殊マット 療育手帳○AからAの2の方 3歳以上 5年
特殊便器 療育手帳○AからAの2の方で、訓練を行っても自ら排便後の処理ができない方 学齢児以上 8年
火災警報器 療育手帳○AからAの2の方で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身世帯またはこれに準ずる世帯 全年齢 8年
自動消火器 療育手帳○AからAの2の方で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身世帯またはこれに準ずる世帯 全年齢 8年

精神障害

品目 障害程度 対象年齢 耐用年数
頭部保護帽 精神保健福祉手帳1級で、てんかん等の発作により頻繁に転倒する方 全年齢 3年
火災警報器 精神保健福祉手帳1級で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身世帯またはこれに準ずる世帯 18歳以上 8年
自動消火器 精神保健福祉手帳1級で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な単身世帯またはこれに準ずる世帯 18歳から64歳 8年

その他

品目 障害程度 対象年齢 耐用年数
居宅生活動作補助用具  下肢・体幹機能障害または乳幼児期以前に発現した非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)1級から3級の方
 ただし、特殊便器への取替えを希望する場合は上肢障害1・2級の方
(住宅増改築助成金制度との併用不可)
学齢児以上 1回限り
紙おむつ
  • 脳性まひ等の脳原性運動機能障害(概ね3歳以前に発現した非進行性の脳病変によるもの)かつ意思表示が困難な方
  • 二分脊椎による排尿または排便機能障害の方で必要と認められる方
  • ストマの著しい変形もしくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着することができない方
3歳以上 なし

※上記日常生活用具設置に取付費用が発生する場合は、6万円を限度に助成します。対象品目についてはご確認ください

貸与品目(レンタル)

品目 障害程度 対象年齢
緊急通報装置  身体障害者手帳1・2級で、一人暮らしの方 18歳から64歳

自己負担金

原則、1割負担 ※児童(18歳未満)は、松戸市が負担します

申請方法

直接、障害福祉課へ
※、申請される際は、事前にご相談ください。

お持ちいただく物

  • 手帳、または難病等療養者の方は医師の意見書(お持ちの方は特定疾患医療受給者証も)
  • 印鑑
  • 対象品目の見積書
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
  • その年の1月1日現在松戸市に住民登録がない人は、前住所地の課税(もしくは非課税)証明書

 ※その他、必要に応じ医師意見書の提出を求めることがあります

事業者様

関連リンク

在宅人工呼吸器使用者への非常用電源購入費用補助

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

本文ここまで