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マイナンバー利用事務について

更新日:2021年3月31日

平成28年1月から税や社会保障の手続きにおいて個人番号(マイナンバー)の利用が始まりました。
申請書にマイナンバーの記入が必要な手続きや、添付書類が不要になる手続きがあります。

本人確認

マイナンバーを記入いただく際、なりすましなどによる不正を防止するため、本人確認(番号確認と身元確認)を行うことが義務付けられています。

具体的には、

  1. 番号が正しい番号であるかの確認
    (例:個人番号カード、通知カード、住民票(番号付))
  2. 本人の身元確認
    (例:運転免許証、パスポート等)

の2種類の確認を実施させていただきますので、必要書類等のご準備についてご協力いただきますようお願いいたします。

写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険の被保険者証等を2点ご提示いただく必要があります。

確認資料
内閣官房:民間企業向け資料抜粋

マイナンバーを利用する事務

マイナンバーの利用範囲は、社会保障・税・災害対策の分野に限られ、利用できる手続きは法律等で定められています。それ以外での個人番号の収集・保管等は禁止されており、重い罰則規定があります。

松戸市の利用事務は以下のとおりです。手続きの詳細については、各担当部署へお問い合わせください。

番号法に規定されている事務

番号法でマイナンバーの利用が定められている事務です。

条例で規定することで利用する事務

社会保障・税・災害対策の分野であって市が条例で規定することで、マイナンバーを利用する事務です。

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お問い合わせ

総務部 情報政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館4階
電話番号:047-366-7399 FAX:047-363-3200

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