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マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A

更新日:2025年2月26日

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について、よくある問い合わせ内容と回答をまとめました。

マイナ保険証に関するQ&A

受けられます。現在お持ちの健康保険証は有効期限まで(最長、2025年12月1日まで)使用できます。有効期限後は、健康保険証の発行元から届く「資格確認書」でこれまで通り受診できます。「資格確認書」を受け取るための申請は必要ありません。
なお、マイナ保険証をお持ちの方でも、これまでの健康保険証は有効期限まで使用できます。

有効期限がある場合は、健康保険証に記載されていますのでご確認ください。
松戸市の国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方は、最長で2025年7月31日まで使用できます。
なお、健康保険組合の健康保険証の多くは有効期限がありませんが、その場合は2025年12月1日まで使用できます。

登録状況は、マイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます。
また、医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーは、健康保険証の利用登録の有無にかかわらず、マイナンバーカードを用いて受付時の操作ができます。
利用登録をしている場合は、通常の画面に従って操作します。
利用登録していない場合は、自動的に利用登録画面に切り替わりますので、その場で利用登録できます。

顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口、セブン銀行ATM、市役所国保年金課・マイナンバーカード交付センター・各支所の窓口で登録できます。ご自身のスマホなどでマイナポータルから登録することもできます。
マイナ保険証の利用登録を行った後も、現在お持ちの健康保険証は有効期限まで使用することができます。

マイナ保険証の利用登録とは別の手続きのため、健康保険の加入・脱退などの手続きはこれまで通り必要です。

ご自身が加入している健康保険組合に申請してください。松戸市の国民健康保険に加入している方および後期高齢者の方は市役所国保年金課に申請してください。
登録の解除後、有効な健康保険証がない場合には、健康保険組合等から資格確認書の交付を受けることができます。

必要な機器が導入されていない医療機関や薬局では利用できません。
利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)

マイナ保険証を使って医療機関や薬局に受診した際に、過去の診療、お薬、特定健診の情報などの提供に同意すると、医師・薬剤師から過去の正確な情報に基づいたより良い医療を受けることができます。
また、医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナ保険証を使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、市役所に限度額適用認定証の申請手続きをしたりする必要がなくなります。
その他にもメリットがありますので、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省ホームページ)

医療機関にデータを提供するかは、マイナ保険証を提示する際に選択できます。

顔認証と暗証番号のいずれも対応できなかった場合は、医療機関や薬局の職員がカードの写真を確認して受け付けを行います。
また、カードリーダーの不具合などによりマイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナンバーカードとスマートフォンでマイナポータルにアクセスして保険証番号などを提示したり、マイナンバーカードと健康保険組合等から発行されている「資格情報のお知らせ」を提示したりすることで受診できます。

医療機関や薬局で利用する場合、顔認証付きカードリーダーでの顔認証等で本人確認が可能なので、健康保険証として利用いただけます。
ただし、そのほかのマイナンバーカードの機能が使用できない場合がありますので、マイナンバーカード交付センター、市役所市民課、各支所で暗証番号の再設定を行ってください。
なお、マイナ保険証の読み取りに必要な暗証番号は、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)となっており、3回(累計)誤入力するとロックされます。
※誤入力の累計回数は、一度正しい暗証番号を入力することでリセットされますが、時間経過による誤入力回数のリセットはありません。
マイナンバーカードの暗証番号再設定について(松戸市ホームページ)

ご自身の健康保険の資格情報を把握していただくため、マイナ保険証をお持ちの方に送付されます。マイナ保険証を取り扱っていない医療機関で受診するときやカードリーダーの不具合などによりマイナ保険証が窓口で使えなかった場合に、マイナ保険証とともに提示します。

誕生日当日から資格情報が反映されていますので、医療機関や薬局の窓口で使用できます。

有効期限までに更新できないまま受診をしても、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能です(その他の機能は利用できません)。なお、有効期限の3か月前から3か月後までは、医療機関・薬局でマイナ保険証を利用される際、顔認証付きカードリーダーで更新アラートが表示されるようになっています。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日、またはマイナンバーカードの有効期限のいずれか早く到来する日までです。電子証明書の有効期限の2~3か月前に「有効期限通知書」が送付されますので、有効期限が切れる前にマイナンバーカード交付センター、市役所市民課、各支所で更新の手続きをしましょう。
マイナンバーカード・電子証明書の更新手続きについて(松戸市ホームページ)

マイナンバーカードのICチップには、医療情報、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は入っておらず、マイナ保険証はカードのICチップのほか、顔認証や暗証番号を組み合わせることではじめて、医療情報等を確認できる仕組みのため、マイナンバーカードだけでは、情報を引き出すことはできません。
そのため、マイナンバーカードを紛失し、カードを利用する人がいたとしても暗証番号がなければ情報を引き出すことは不可能であり、暗証番号を一定回数以上間違った場合にはカードがロックされます。また、ICチップから不正に情報を読み出そうとした場合、自動的にICチップが壊れ、読みだせなくなる仕組みになっています。
また、マイナンバーが他人に見られたり、漏れたりしても、マイナンバーのみでは様々な手続きを行うことはできません。
紛失・盗難があったときは、24時間365日いつでも一時利用停止の手続きができます。一時利用停止はマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で受け付けています。

関連リンク

マイナンバーカードの健康保険証利用(松戸市)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『 健康保険証等としての利用 』 内のよくあるご質問(マイナポータル)

お問い合わせ

健康医療部 健康医療政策課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル6階
電話番号:047-704-0055 FAX:047-704-0251

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